「悪目立ち」で虚名を売ることが当然になった感がありますが、少なくとも弁護士がそんなことをするべきではないでしょうね。単なる社会の迷惑でしかない人物を持ち上げるような社会が健全であるはずがありません

共同通信は27日付で「ガーシー議員に聴取要請、警視庁 動画投稿脅迫疑い」として以下の記事を配信した。

インターネット上の動画投稿サイトで著名人を脅迫するなどした疑いがあるとして、警視庁がNHK党のガーシー(本名・東谷義和)参院議員(51)に任意の事情聴取を要請したことが27日、捜査関係者への取材で分かった。交流があった複数の著名人が脅迫や名誉毀損の疑いでガーシー氏を告訴し、警視庁が受理した。

 ガーシー氏は「芸能界の裏側」を暴露するとしてユーチューブに動画を投稿して人気を集め、7月の参院選比例代表で初当選した。アラブ首長国連邦(UAE)などに滞在しており、一度も国会に登院していない。ガーシー氏は欠席の理由を、不当逮捕の恐れがあるなどと説明している。

引用以上

 そもそも、この人物は韓国の有名芸能人に会わせるなどと欺罔して、多くの人たちから金を騙し取っていた人物であるわけで、そんな人物が参院選に当選すること自体が異常な事であり、このような人間に票を投じる人間がいること自体が信じられないというのが正直な感想だ。

 一体、この詐欺師に何ができるのかは不明であるが、参議院議員としての務めを全く果たさず、何の公益性もない芸能人の情報の暴露などをして小遣い稼ぎをしていること自体が問題ではないだろうか。

 この人物に限らず、わざと物議を醸すような発言や動画を配信し「悪目立ち」することで一定の知性に不自由な人たちから支持を受けて、国会・地方を問わず代議士になるような風潮が蔓延しているように感じる。こんな事態になったのも、NHK党という自ら「反社」と名乗る人間が党首を行っている国政政党が議席を得たことが嚆矢であると思われる。

 そんな「悪目立ち」しかできない人間たちに何ができるのであろうかを、国民はよく考えて投票行動を行うべきであろうと思う。今後、こんな連中たちが議席を伸ばすような事があれば、確実に我が国は崩壊することだけは間違いないだろう。一体芸能人が何らかの悪業を行っていたとしても、それが政治と関係があるとは思えない。

 こんな「悪目立ち」を企図するような弁護士も最近は存在しており、YouTubeなどで暴論を吐くような弁護士や、どう考えても「嫌がらせ」としか思えない訴訟提起を行ったことをSNSなどで発信する弁護士も増えてきたようだ。弁護士が「悪目立ち」をしても、みっともないだけなのであるが、それよりも「目立ちたい」「相手にされたい」という欲求が勝ってしまうのだと思う。

 多様な意見が述べられる社会あるべきだとは思うが、単に社会に迷惑を掛けて顰蹙を買うことで知名度を上げる連中を持ち上げるような社会が健全なわけが無いだろう。来年は少しでもそんな事が少なくなることに期待したい。

 

本年も愚にもつかない内容にお付き合いいただきありがとうございました。新年は司法ジャーナルへの投稿から10年以上も続けてきたので、しばし休憩を頂きたいと思います。

様々な方から沢山の脅迫的なコメントも頂いております事からも、一度サイトをある時期で閉鎖し、様々なご批判や、お寄せいただいている多様な脅迫文言も参考にさせて頂き、サイト自体を再構成し再アップする予定です。

「ステマ」の規制を強化との報道 そもそもインフルエンサーというものは自称するものではなく、自然な行動・言動が結果的に影響力を世間に与える人の事であり、単なる物売りのためのヨイショ記事はタダのステマのはずなので強い取り締まりが必要なはずです!

売新聞オンラインは24日付で「口コミ装う「ステマ」に刑罰も、政府が規制強化へ…再発防止命令に従わなければ対象に」として以下の記事を配信した。

ステマは、広告主がネット上で影響力のある「インフルエンサー」などに対価を支払って投稿を依頼しているにもかかわらず、一般の口コミかのように装う行為を指す。SNSやブログのほか、商品やサービスのランキングを掲載しているサイトで広告であることを明示しないこともステマにあたる。

 米国では、不公正な競争を規制する米連邦取引委員会(FTC)法で「欺まん的行為」として禁止されている。日本では、景品表示法で、商品やサービスが実際よりも著しく優良である表示や、取引条件が実際よりも有利である表示を禁じているが、ステマ行為そのものを直接規制する法律はない。識者からは「広告であることを隠す行為は、消費者の自主的、合理的選択を阻害している」との指摘が出ていた。

 このため、政府は同法の不当表示の対象に、「(広告について)一般消費者が当該事業者の当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」という内容を追加する方向だ。早ければ来年6月頃までに告示する。告示後にステマの投稿を行ったと確認された場合、再発防止等を命じる措置命令の対象となり、事業者名も公表される。措置命令に従わなかった場合は、刑罰の対象になる。

 SNSの普及やネット広告の市場規模の拡大に伴って近年、ステマを巡る問題が相次いでいる。

 2012年には、飲食店の口コミサイト「食べログ」で順位を上げるために飲食店から金銭を受け取り好意的な投稿を請け負う業者の存在が問題視された。今年1月には、動画共有アプリ「TikTok(ティックトック)」の運営会社の日本法人が、ツイッターで影響力がある20人に対して一般の投稿を装って動画を拡散するよう依頼し、長期間にわたって報酬を支払っていたことが明らかになった。

 消費者庁は、9月に弁護士らで作る有識者検討会を設置し、ステマの規制について議論を続けてきた。検討会では27日にも報告書が決定される見込みで、同庁は報告書を受けて検討を加速させる。

引用以上

 そもそも「インフルエンサー」と商売自体がどんなものか筆者は理解していないが、wikiでは「インフルエンサー」について以下のような説明がなされている。

インフルエンサー(英: influencer)とは、世間に与える影響力が大きい行動を行う人物のこと。その様な人物の発信する情報を企業が活用して宣伝することをインフルエンサー・マーケティング(SNSマーケティング)と呼んでいる。

 そういう説明であれば、元々世間に影響力の大きい人たちの自然な行動や言動が世間に影響を与える事を見越したマーケティングを指すのが一般的な理解であろうと思われる。昔からあるように、映画・ドラマなどの出演者の服装などを、デザイナーが手掛けて話題になるようなマーケティングなら何の問題もないと思われる。

 同じようにwikiで「ステルスマーケティング」を確認すると以下のように記載されている。

ステルスマーケティング(英: Stealth Marketing)とは、消費者に広告と明記せずに隠して、非営利の好評価の口コミと装うなどすることで、消費者を欺いてバンドワゴン効果・ウィンザー効果を狙う犯罪行為。「ステマ」の略語で知られる。やらせやサクラなどもこの一例に分類される。映画などの映像の中に目視では認識できない短時間の画像などを挿入して脳内に刷り込む宣伝方法で、ステルス機のように相手に気づかれずに宣伝する手法が語源とされる。

英語圏ではアンダーカバー・マーケティング(英: Undercover Marketing)と呼ばれるゲリラ・マーケティングの1つ。日本では明確には違法になっていないグレーゾーンな行為のため、芸能人やインフルエンサーによるペニーオークション詐欺事件以降にステマの存在が認知された後も、まとめサイトなどウェブサイトやSNSにおけるステルスマーケティングが、後を絶たない。欧州連合やアメリカ合衆国では、広告表記のない宣伝行為は『消費者に対する不公正な欺瞞に当たる行為』として、明確に法律で禁止されている。

 上記の内容からすれば、我が国のSNSなどに生息している「インフルエンサー」という人たちの多くは「ステマ」屋という事になるだろう。ハッキリ「広告です」と断らず、「私のお気に入り」なんて投稿している内容ばかりだからだ。

 服とかなどであれば、大した被害も無いだろうが、化粧品とか健康食品などのステマは重大な健康被害を惹起する可能性もあるわけだし、金融商品とか暗号資産のステマなどでは深刻な消費者被害が発生する可能性もあるわけで、「不公正な欺瞞に当たる」ような広告であることから、我が国でも規制の対象にすべきなのである。

 つまらない、物売りのためのヨイショ記事や投稿は社会の害でしかない訳であるが、そんなデタラメな「ステマ」について要点を心得た批判をすると「誹謗中傷」という言いがかりをつけて訴訟を提起し批判を封殺する「インフルエンサー」の存在も話題になったわけだが所詮「ステマ」は「ステマ」でしかない訳であり、濫訴と言われても仕方ないぐらい訴訟を提起したインフルエンサーの請求の多くは棄却されたが、わずかに一部請求が認められた訴訟については声高に「勝訴」したとアピールするわけだから、まさに「不公正な欺瞞に当たる」言動と評価できると思われる。  すべてのインフルエンサーが悪質という事ではないだろうが、何かを購入する際にインフルエンサーと呼ばれる人の「ヨイショ」記事・投稿を参考にするよりも、その道の専門家の論評を参考にするべきであり、ましてや身体生命にかかわる健康について問題は、医師や薬剤師に相談すべきであり、インフルエンサーの意見など無視しておくべきだとお伝えしておきたい。

対立や憎悪を煽るような言動は弁護士に限らず不愉快ですね 淡々と意見や主張を述べられない人が増えたように思います

農業アイドルの自殺を原因にした、元所属プロダクションに対する損害賠償請求訴訟は控訴審でも請求を棄却され、先に請求棄却と確定している未払い賃金の請求訴訟を含めると、当初元所属プロダクション側に「極悪人」のレッテルを貼った記者会見や、それに基づく報道は明らかに「行き過ぎ」であったと思われる。

【参考リンク】

「愛媛農業アイドル自殺訴訟」勝訴した社長が語る「テレビ報道」への疑問 「なぜ『ミヤネ屋』は判決を報道しないのか」

 そもそも、記者会見の前に何らの「裏取り」も行わなかったことが驚きであるわけだが、ゲーノー界に顔が利くといって、陳述書に署名捺印を求めたタレント弁護士の影響力なのか、連日「辞めるなら1億円払え」という発言があたかも存在したかのような報道がなされたわけで、その結果として深刻な脅迫被害が発生した事実を受け止めた行動・言動を誹謗中傷問題に積極的に取り組むというタレント弁護士は行うべきではないかと考える。

 最近はSNSという、どんなに知性に不自由であっても誰の検閲を経るまでもなく、情報発信ができるメディアが発達したおかげで、「絶対正義」を主張する人たちが増加し、対立する主張を行う相手との間の対立や憎悪を煽るような言動が増加しているように思われる。

 保守とか半パヨクを自称する人たちは、パヨクを殊更に揶揄し、左翼・リベラルを自称する人たちも必要以上に「保守・反動」を感情的に批判するわけで、相互に「レッテル」を貼って「国賊」扱いするわけだ。そんな構造はフェミニストと反フェミニストの間でも見られお互いに相手をバカ扱いして「ハイ論破」と不毛なやり取りを重ねているわけだ。

 弁護士は係争を解決することが基本的な仕事であり、わざわざ対立や憎悪を煽ったり、相手方を「極悪人」扱いすることが仕事ではないはずだが、「思想」とか「政治信条」というのが目の中の丸太になっている事に気づかない人も多いようで、淡々と法的な整理をした内容よりも、「思想」「政治信条」による主張を係争において行うセンセイは左右を問わず多いわけである。

 まぁ「商売」とか「クラファン」のために敢えて自分を「正義」を背負った弁護士であるというイメージのために、殊更に相手方を批判したり、自分と昵懇のメディアに刑事事件の参考人などを出演させるような非常識極まりない弁護士も発生してきたわけだから、ますます弁護士倫理の低下は一部で進んでいくと思うが、今までは考えられないような「クラウドファンディング」によるカネ集めのための必要以上に相手方を批判する記者会見とか、広告塔になる依頼者の案件は「無料」で受任し、メディアに積極的にアピールさせたりするような弁護士に対して、会請求で懲戒請求を行っていく必要があるのではないかと思われる。  対立を煽ったり、相手方を必要以上に批判をする言動を訴訟も結果も出ない前に行う事は「誹謗中傷」ではないかと思うのであるが、筆者は積極的に誹謗中傷問題の解決に取り組むとして、メディアに積極的に出ているイケメンと呼ばれ悦に入っている弁護士さんの意見を伺ってみたいと思っている。

リーガルファンディングは、農業アイドル訴訟について支援した方たちにもう少し詳しい説明をすべきと思います。

 昨日も、農業アイドルについてのいわゆる第1訴訟の控訴審についてお知らせしたが、一審原告側は上告することを、リーガルファンディングとERAのウェブサイトで早速告知している。

 もちろん上告・上告受理を行う事は当然の権利であろうと思うが、この農業アイドル訴訟については「クラウドファンディング」により経費を賄っていたわけであるので、もう少し詳細な報告をすべきではないかと考える。

 現段階ではクラウドファンディングの会計報告は2019年12月31日までのものしか確認できない。この時点で3,800,087円の経費が計上されており(うち旅費交通費は3,214,282円)であり、クラウドファンディングで集まった支援総額が2,845,000円と公表されていることから「赤字」なのであるかもしれないが、その後の経費や控訴印紙代とか、今後の上告・上告受理の費用なども公表すべきではないかと思う。足らずの分は誰が負担しているのかも明らかにすることも必要ではないのであろうか?クラウドファンディングの費用の大半が旅費交通費で費消されていることについても、説明が必要なのではないだろうかとも思うのである。

また、この訴訟を応援するべくお金を拠出してくれた人たちのためにも、すでに事実審は終了したことも分かりやすく説明し、上告審においては事実認定についての審理は行われないわけあることも併せて説明を行うべきであろうと考える。なぜならクラウドファンディングで支援をした人たちは、リーガルファンディングの呼びかけに賛同してくれた人たちであり、リーガルファンディングの以下のような呼びかけに反応して資金を拠出したと思うであるが

本裁判を一つのきっかけとし、今後、大本萌景さんの死の真相を明らかにし、さらには地下アイドルにおけるハラスメント行為や違法労働を一つでも減らし、未成年の活動環境を整えたいと強く思っております。

 一審被告側には「不法行為」は存在しないと判断されたわけであるのだから、判示された内容をできる限りわかりやすく伝えて、「ご遺族側としては、この結果を承服することはできないため」という簡易で説明ではなく、具体的にどのような事実認定に異論があり、上告・上告受理の趣旨をどのような内容にするかも決まり次第公開したほうが、支援者の理解も得られるのではないかと思うからである。

 第3訴訟もすでに請求が棄却されたことは確定しているわけが、リーガルファンディングは

一連の判決に対しては、アイドル活動の労働者性を不当に否定したものとして、批判する評釈も複数出ております。そのような中で、ご遺族側の主張が認められなかったことは、たいへん残念です。

との報告にとどめているが、支援者たちがこの内容に納得をしているか、支援者からのこの内容についての質問などが、なされなかったのかも明らかにしてほしいと思う。

ところでリーガルファンディングのウェブサイトでは

ここに掲載されるプロジェクトはすべて、掲載前に審査委員会の審査を経ています。

プロジェクトの内容に不明な点はないか、支援金の目標額は妥当か、など、プロジェクトの詳細を複数の審査員の目でチェックしています。

その厳しい審査を経て合格となったプロジェクトのみが、この場で支援金を募れるのです。

との記載もあり、この農業アイドルに関する訴訟についてはリーガルファンディングの審査委員会が厳しい審査を行ったと思うのであるが、その厳しい審査を経て原告側が提起した訴訟で判決に至ったものは全て現在まで棄却されているわけなので支援者らからすれば審査の内容も公開してほしいのではないかと思う。

とにもかくにも、リーガルファンディングの呼びかけに応じた人たちに、できる限り詳しく今までの経緯を公表してほしいというのが筆者の希望である。

各引用は、リーガルファンディング (legalfunding.jp)のWEBサイトより行わせて頂きました。

いわゆる農業アイドル第1訴訟の控訴審はアイドル遺族らの控訴棄却の判決です 一審訴訟提起前に一方的な記者会見を行ったり、訴訟の進行中に相手方を「嘘つき」呼ばわりし、「潰せる反証」を持っているとSNSに投稿した弁護士たちの倫理を問う時期が来たと思います

共同通信は21日付で『愛媛のアイドル自殺再び遺族敗訴 所属会社の賠償責任認めず 高裁「不法行為は認められない」』として以下の記事を配信した。

愛媛県を拠点に活動していた農業アイドル「愛の葉Girls」の元メンバー大本萌景さん=当時(16)=が2018年に自殺したのはパワハラなどが原因だとして、遺族が所属会社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(志田原信三裁判長)は21日、一審東京地裁と同じく遺族側敗訴の判決を言い渡した。

判決によると、大本さんは15年7月、所属会社「Hプロジェクト」(松山市)と契約を結び、農業アイドルとして活動。18年3月に自殺した。遺族側は、アイドル活動をやめたいと考えていた大本さんに会社側が「違約金1億円を払え」と発言したと主張したが、一審判決は「証拠がない」として否定。アイドル活動全般について「精神的負荷を受けるほどに過重であったとは認められない」と結論付けた。

高裁は「不法行為は認められない」などとして一審判断を支持し、遺族側の控訴を棄却した。遺族が不当な賃金未払いがあったとしてHプロジェクトに支払いを求めた訴訟は、遺族の敗訴が確定している。

引用以上

 まぁ予想どおりの判決だと思う。一審の結審を予定していた期日で裁判官の忌避を申し立てたりしていたわけで、ある時期から原告弁護団は旗色の悪さは認識していたと思うし、関係者から聞き取りしたという「聴取報告書」を一審原告側は提出したわけだが、聞き取りをした当事者らから「人の名前を使って勝手な書面を作成するのは、どうかやめていただきたいと思います。」という陳述を提出されているわけであり、一審原告側の代理人弁護士の一部の行動や言動は、まともな弁護士には理解できないと思われる。

 また一審原告側代理人は訴訟の進行中に相手方を「嘘つき」呼ばわりし、「潰せる反証」があるとSNSに投稿を行っていたわけであるが、そんな「反証」がないからこそ、一審でも請求棄却となり、控訴審でもその判断が維持されたわけであろうと思う。

【参考リンク】

一方的な記者会見についての問題の指摘を報道機関の責任とする佐藤大和弁護士の御意見には承服しかねます 弁護士職務基本規程を持ち出していますが、弁護士間の名誉の尊重は当然ですが、弁護士を訴えるのは問題であるというご意見は違和感があります。

 この農業アイドル訴訟においては原告側が「クラウドファンディング」で、訴訟費用等を集めたわけであり、クラウドファンディングを行った一般社団法人リーガルファンディングのウェブサイトにおいては以下のように請求原因を列記して広くクラウドファンディングに協力を求めたのである。

1 違法・不適切な労働環境で労働をさせていたこと、

2 被告会社の社員からのパワーハラスメントによって精神的に追い詰めていたこと、

3 学校と芸能活動の両立を阻害したこと

4 高校進学費用を貸し付けると言いながら直前で撤回して期待と信頼を裏切ったこと、

5 そして被告会社のS社長による「愛の葉を続けないのであれば違約金1億円支払え」と発言したこと等によって、萌景さんは、将来に対して絶望し、自ら命を絶つことを選択せざるを得なかったと考えております。

しかしながら、原告側の請求は一審でも控訴審でも棄却され、被告会社らに「不法行為は認められない」と判断したわけであり、断片的なLINEメッセージのやり取りなどを前面に出して、上記の事実を一方的に糾弾し、広くその情報を拡散しクラウドファンディングで訴訟費用等を募った原告弁護団の行為は批判されて然るべきではないだろうか。多大な風評被害を受けたHプロジェクト社は、適示に情報を発信しているが、リーガルファンディング側の情報発信は相当に遅いばかりでなく、クラウドファンディングで集めた費用の使途の報告も杜撰な内容でしかないと思われるので、クラウドファンディングに資金を拠出した人たちが、この裁判結果を受け、どのように考えているかも気になるところである。

原告弁護団の提起した訴訟においては、今回の第1訴訟は高裁で控訴棄却され、未払給与の支払いを求めた第3訴訟は原告側の敗訴が確定しており、第2訴訟は寿司屋での密談から野合に至り取り下げがなされたわけだが、先般第2訴訟の当事者であった最終的に農業アイドルが所属していた法人は破産開始決定がなされたわけだ。そして第1訴訟の被告らが原告及び弁護団に対しての損害賠償請求を行っている第4訴訟の判決は来年2月28日であるが、今までの訴訟において、アイドル遺族側の請求が認容されたものはないわけだ。

 今回の判決を受け、被控訴人のHプロジェクトは早速声明を公表している。

【参考リンク】

Hプロジェクト 第一訴訟の控訴審判決を受けて

 このHプロジェクトの声明を多くの人に読んでいただきたいと思う。特に以下の部分を遺族側の弁護団はしっかりと確認してほしい。

ご遺族側の弁護士たちが記者会見で述べた事実無根の内容が、そのまま報道されたからです。このような安易な報道により、弊社が地道に築き上げた信用は地に落とされ、私はもちろんのこと、弊社のスタッフや家族に至るまで、おびただしい数の脅迫、嫌がらせに怯える日々を送りました。取引先等の関係者にも多大なご迷惑をお掛けしましたし、愛の葉Girlsは解散にまで追い込まれました。

 記者会見を行った弁護士らや、Hプロジェクト側を断罪するような報道を行ったメディアはこのHプロジェクトおよび関係者に対する脅迫行為などについての責任がなかったかを自ら検証し公表すべきはずだと思われる。また、あらかじめ言っておくが、基本的にはアイドルの遺族らには責任は無いと思われる、遺族らから提供された証拠類の精査を行うのは訴訟提起を行う弁護士らの仕事であるからだ。

 この問題については、一方的な記者会見を行ったり、訴訟の進行中に相手方を「嘘つき」呼ばわりし、「潰せる反証」を持っているとSNSに投稿した弁護士たちの倫理を問う時期が来たのではないかと思う。この件ではすでに、懲戒請求が弁護団側の弁護士らになされているとの事なので、所属会はしっかりとした判断を下すべき時だと考える。

 そして第4訴訟の判決にも注目していきたい。

相変わらず蔓延る「即解決」とい広告による国際ロマンス詐欺をはじめとする詐欺被害回復の弁護士広告 日弁連・各単位弁護士会はまともに取り締まる気がないのかもしれませんね

 東弁が国際ロマンス詐欺についての弁護士広告についての注意喚起を行ったことはお知らせしたが、相変わらずウェブ上には「即解決」などというリスティング広告が蔓延っているようだ。

【参考リンク】

東弁の国際ロマンス詐欺についての弁護士広告の注意喚起 すでに苦情が多数寄せられているようですね 

 破廉恥な広告を元所属の事務所名で垂れ流していた「全身ダミエ」は独立という形で所属事務所を追放されたようだが、このダミエ野郎以外にも、どう考えても品位の欠片もない広告を出稿している恥知らずは多いのである。「国際ロマンス詐欺 弁護士」などと検索すると、リスティング広告が検索結果に表示されるので、気になる方はぜひ検索を試みて欲しい。

 東弁は上述のとおり注意喚起を行っているわけだが、他の単位会は注意喚起も行っていないわけだが、このようなどう考えても品位の無い、依頼希望者に誤認をさせるような弁護士広告については積極的に単位会として調査や指導を行うべき案件と思われるので、日弁連とも協働してしっかりと、そんな広告を垂れ流す弁護士たちに指導監督連絡権を行使すべきはずなのである。

 消費者被害ともいえる、弁護士を原因にした被害は今まで詐欺集団・犯罪集団に「飼われた」弁護士らによって発生してきたわけであり、佐々木寛や江藤馨のコンテナファンド詐欺や、荒井鐘司とか弁護士法人うさぎ法律事務所の流れを汲むロイヤーズの大先生や、最近では街角法律相談所を舞台にした「HIROKEN」非弁事件に、東京ミネルヴァの破産問題などから鑑みても、しっかりとした非弁対策と、犯罪集団に飼われた弁護士の「足抜け」についての相談に乗って助力をしたり、「カネに追われた」弁護士が非弁屋・犯罪集団に取り込まれることを阻止するための活動が必要なはずだと思われる。

 しかしながら、日弁連・各単位弁護士会の役員様方は基本的にはゼニにも困っていないし、一応は品性下劣で無いように見える立派な方たちばかりだから、一線を踏み越えてしまう弁護士の心情など察することは無いだろうから、まともな対策もとれないのであろうと思われる。

 まぁ「即解決」とかそれに類する言葉を使って集客を図る弁護士がまともでない事は誰でも分かるはずだから、国民の側で注意して、そんな弁護士に依頼しないようにするしかないという事だろう。そんな広告を見て依頼を検討することは絶対無い様にして欲しいと心から思う次第だ。

いわゆる「キス懲戒」問題について当事者の反論がなされています。事実関係について当事者の主張は分かれているわけですが、私生活まで懲戒の対象となるのであれば、結構な数の弁護士に懲戒処分がなされるのではないかと思います

 先般、自由と正義12月号において

 被懲戒者は、2020年1月9日、懲戒請求者と飲食を共にしながら法律相談を受け、その過程で事件受任に向けてアドバイスを行った後、懲戒請求者と飲酒し、その後、二人で歩行中にキスをした。

 という事由で、ある弁護士が戒告に処されたことを報じたが、当事者である弁護士がこの内容に懲戒処分が下された直後に、自ら反駁していること確認された。概要は以下のような内容だ。

 知人からの突然の勧誘で面会し、飲酒を伴う飲食をしたところ突然「身の上相談」を受けていた中で激しく誘惑され、一度だけキスをした。

 その後、その当事者から無理筋事件を依頼され、トラブルになり、このキスの件を「むりやり」と捏造され、懲戒請求を申立てされた。

 二弁は無理やりキスされたなど主張は認めなかったが、プライベートで私人として酒に酔って合意の上でしたキスでも、弁護士には高い品性が求められるので認められないとの判断であった。

また相手方はキスの翌朝に「昨日は楽しかったです」と言うメールを送信してきている。相手が楽しかったと言っているキスを許さないというのは、第二東京弁護士会の社会常識外れの偏見と傲慢な横暴である。

 弁護士としての業務で、この相談をしてきた人物に会っていたわけではなく、単なる知人として話を聞いての事であれば、この懲戒はやり過ぎな気もする。しかし「無理筋」な事件の委任を受けなければ、こんなトラブルは発生しなかったことも事実であろう。二弁の判断がどうであれ誘惑された相手から「無理筋」な事件の委任を受けることには感心するものではない。必ずトラブルに発展することは予見できたと思うからだ。結局「誘惑」され「無理筋」の事件の委任を受けてしまった事が運の尽きであり、二弁の判断もどうかと思うがわきが甘かったという事になると思う。

 依頼者と酒食を共にしながら相談に乗る弁護士もそれなりに存在するだろうし、依頼者が弁護士を「接待」することもあるとは思う。刑事事件で逮捕勾留された夫とか内縁の夫の妻などを見初めて何かを酒食に誘う弁護士など昔は結構多かった。一人残された妻は「夫のために」センセイの気分を害さないために「接待」に勤しんでいたという話も何度か聞いたことがあるが、今はそんな時代ではないだろうが、そんな事が皆無とは言い切れないわけだ。

 弁護士の懲戒は弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)が、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。懲戒は、基本的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づいて行うと日弁連のウェブサイトに記載があるが、「品位を失うべき非行」がいかなるものであるかは、ハッキリと記載されていないので、懲戒委員会が「これは非行だ」と判断すれば職務上の行為ではなくとも非行と判断されることは多いのである。

 職務上の問題ではなくとも、刑事事件を起こしたりして有罪判決を受けた弁護士に懲戒処分を科すことは構わないが、恋愛とか家庭問題などで懲戒処分を下すことには慎重に調査を行うべきであろうと考える。

 恋愛でなく「火遊び」などでも、弁護士の地位を利用したりよほど悪質なものでない限りは懲戒処分に処すべきではないだろう。

 実際に、風俗嬢から(特にSM嬢からの情報提供が多い)「弁護士を名乗るクソ客の行状」についてや、飲み屋のチャンネーからも「弁護士であることを自慢して最低な飲み方をする」とか「なんかあれば君のためなら何でも相談に乗る」と言いながら、いざ相談すると、その嬢に乗ろうとしてきたなどという情報が多いが、果たして品位には欠けるが、そんなことを懲戒請求することが適切であるかは筆者には判断がつかないのが正直なところだ。

 私生活上のトラブルでの懲戒が増加すると、相当数の弁護士が懲戒に処される危険性もあると思うので、このような懲戒問題についての処分についての議論を各単位弁護士会と日弁連は活発に行うべきであろうと思う。私生活上の問題が懲戒トラブルになると考えれば、弁護士という職業のリスクは高すぎることになる、志望者も激減すると思うからだ。早急な議論に期待したい。

毎年同じことを言いますが、年末の弁護士からの金策の話には応じないほうが無難です どうしても今年中に事件に着手しましょうと着手金を請求する弁護士にも注意しましょう

毎年年末になると「年を越せない」とか言ってカネを引きに回るのは、ブローカーのオッサンたちだけでなく、喰えない弁護士も多いわけである。

 弁護士というのは、個人事業であり売り上げの予測などはなかなか「街弁」などには困難であるわけで、持ち家でもあれば、それを担保とか信用として銀行などからカネを引くことは可能なわけであるが、何も持たない弁護士などには、「事業資金」としての融資(新規創業の際には公庫からの融資などを受ける人も多いようだ)などは結構ハードルが高いわけである。

 そんなわけで、うるさいことを言われる金融機関よりも、ちょいと預り金から「借りておこう」と考える弁護士も存在するばかりでなく、「入金がずれていて、ちょっと廻して欲しい」とか「子供の学費」「子供の病気」などは寸借の定番パターンであり、面白いものだと「事務員にカネを持ち逃げされた」とか「妻が勝手に預金を引き出していなくなった」なんて言って泣きつくパターンもあるようだが、法律の専門家である弁護士にカネを貸したら返さない・引き伸ばしの手段を知悉しているわけだから回収は困難であることを理解しておくべきだろう。

 弁護士の中には不動産ブローカーみたいな連中もおり、そんな奴らの話は「年明けには○○の物件が動く」「あの案件は自分でないとまとめられないよ」などと、不動産ブローカーそのものの口をきく者もいるので十分に注意が必要なのである。

 弁護士不祥事の原因は「カネに追われる」ことが端緒であることが多い。弁護士業務の実務はできても営業とかが苦手な弁護士や、世間知が無い弁護士たちが「非弁屋」「非弁広告屋」に取り込まれて、結果的に資格を喪失したり、破産に至ってしまう者も多いわけであり、司法修習とは別に、資金繰りとか最低限の会計知識などを教えるようにした方が良いと思われるし、弁護士登録した際には所属会で「非弁屋」「事件屋」についての概要とか、そんな連中とつるんだ結果どんなことになるのかを、良く教えておくべきだと思う。

 弁護士業務を行えば、様々な人間たちと関わることになり、時には反社と対峙するときもあるだろうし、詐欺集団に接近されることもあるはずであり、そんな連中にどのように対処すべきか、しっかりと教えておくのと何もしないのでは大きな違いが出てくると考えるからだ。

 話は逸れたが、最近はサラ金で借り入れをしている弁護士の話も聞くが、手軽に借りられるからだからと思われる。いつも述べるように、不祥事防止のためにも日弁連・各単位弁護士会は会員向けの緊急融資制度を完備するべきであろうと思う。そうすれば、弁護士不祥事が激減すると思われるからだ。来年は、まず議論ぐらいは開始して欲しいと切に思う。

自由と正義12月号は16件もの懲戒処分の公告が記載されていました!懲戒事由はさまざまですが、依頼者と食事をしたり酒を飲みながら法律相談を行うのはやめたほうがいいことだけは確かだと思います

 自由と正義12月号は何と16件もの懲戒処分の公告が掲載されるという特別増刷版であった。

 今回の公告は主に今年6月~7月に懲戒処分がなされたものであるが、中には今年3月に決定した処分などもあり、なんでこんなバラツキが出るのかも不思議である。

 今回の懲戒処分の中で特に目を引いたのが以下の要旨の懲戒処分だ。

 処分の理由の要旨

 被懲戒者は、2020年1月9日、懲戒請求者と飲食を共にしながら法律相談を受け、その過程で事件受任に向けてアドバイスを行った後、懲戒請求者と飲酒し、その後、二人で歩行中にキスをした。

 まぁこんな内容なので被懲戒者が誰であるかは記載しないが、飯食いながら相談を受けたら周りに話が聞こえる可能性もあるだろうし、資料もPCも広げられないから実のある打ち合わせにはなりにくいはずだし、依頼者と2人で飲酒も行えば何かしらのトラブルが発生する可能性もあるわけで、よほど長年の付き合いなら別だが、この事例は「事件受任に向けてアドバイスを行った」との事なので、それほど長い関係ではないことが推測されるわけだ。そんな後に2人で歩行中にキスをしたとの内容だから、懲戒委員が「歩行中にキスをした」と事実認定をしたわけだから、対象弁護士がその事実を認めたのか、何らかの証拠が存在したという事であろう。

 どうであろうと、依頼者と2人で飯食ったり酒飲んだりするのは、上述のように実のある打ち合わせにはなりづらい事は弁護士だってわかっているはずなんだから、そんなことはするべきではないのである。営業という観点であったのかもしれないが、営業活動でキスをしたらマズイことは当たり前のように理解しているだろうから、対象弁護士が酩酊したのか勝手に思いを募らせていたのかのどちらかであろう。

 依頼者と交際する弁護士も確かに多いが、不貞行為を行う弁護士もそれなりに多く、阿部定事件を思わせるような凄惨な事件の被害者に弁護士がなった事件をご記憶の方も多いだろう。弁護士も人間である以上、欲望があって当然だとは思うが、欲望を自制できない弁護士は必ず道を踏み外すものであり、悲惨な晩年を迎えることを自覚しておくべきだと思う。

元東京地検特捜部長の石川達紘弁護士(第一東京)の暴走死亡事故で控訴棄却との報道 石川弁護士は車自体の不具合をご主張されていたようですが認められなかったようですね

 共同通信は14日付で「元特捜部長、二審も有罪 男性死亡の車暴走事故」として以下の記事を配信した。

東京都港区で車を暴走させ男性をはねて死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死)と道交法違反の罪に問われた元東京地検特捜部長の弁護士石川達紘被告(83)の控訴審判決で、東京高裁(安東章裁判長)は14日、禁錮3年、執行猶予5年とした一審東京地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

 被告側は車の不具合が原因だとして無罪を主張していた。

 判決によると、2018年2月18日朝、乗用車を路上に止めて降りようとした際、誤ってアクセルペダルを踏んで急発進させ約320m走行。歩道にいた堀内貴之さん=当時(37)=をはねて死亡させた。最高時速は約121キロだった。

引用以上

 石川弁護士は、特捜部の部長をお勤めになられていたわけだから、明晰な頭脳をお持ちの事は間違いのないことと思える。そんな明晰な石川弁護士が、ゴルフのために車で同行者をお迎えに上がった際の事故で、「誤ってアクセルペダルを踏んで」「急発進させ」「最高時速121キロで」「約320メートル」走行し、被害者をはねて死亡させたという検察の主張に対して、事故の原因を車の不具合として主張するわけだから、それなりの証拠をもって主張をしたのだとは思うが、検察側も事故を発生させた車自体の検証も行っているわけで、一審では検察側の主張が認容され、禁錮3年執行猶予5年という判決が下されたわけだから、控訴審で石川弁護士の主張が認められる可能性が少ないことは理解していたのではないかと思うのである。

 石川弁護士は辣腕の特捜検事であり、有名ヤメ検として名を馳せていたわけであるが、この事故及び公判で「車両の不具合」を主張したことから、「晩節を汚した」ように思われているわけである。

 石川弁護士は上告を行うと思われるので、今の時点では有罪は確定していないわけだが、かつての辣腕検事が裁判所が認めない車両の不具合を主張する事を潔くないと思う人は多いはずであり、高齢者による交通事故などが社会問題になる中での石川弁護士の「車両の不具合」の主張を信じない人も多いわけである。

 弁護士の欠格事由の中に「禁錮以上の刑罰に処せられたもの」(7条1)が存在するわけであり、石川弁護士に対するこの判決が確定すれば、石川弁護士は弁護士資格を17条1により喪失するわけだ。今後の動きにも注目し、特捜部の花形検事であった石川弁護士の有罪判決が確定するか見定めたいと思う。