「表3の根拠となる領収書」は、Colaboから監査委員に提出したから、監査委員が、「帳簿、領収書その他の諸記録(本件帳簿記録)を調査した」と書かれているのでしょう。 なぜ「領収書が提出されていない」と思われるのですか。監査委員は領収書も調査したと書かれてます。
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返信先: さん
「証ひょう書類としての性質上、領収書として認められるか否か疑義が生じるような 領収書が含められていることは不適切である。また、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である。」をどう捉えているんですか?
返信先: さん
何度も申し訳ありません。
添付画像の「領収証が示されていない事項が本件経費に計上されている」との文言から、少なくとも「全ての領収証」はまだ都へ提出されていないと読みとりましたが、そうではなく、Colabo側は都へ、領収証を「全て」提出した、ということで間違いありませんか?
返信先: さん
時事通信がこんなこと言っていますが、、
都福祉保健局に対し、実際に事業に必要な経費を調査、特定した上で、過払いがあった場合は同法人に返還請求するよう勧告した。
#Yahooニュース
返信先: さん
「領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることは不適切」
「領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切」
とのこと。他にも不適切な計上や履行確認ができない活動がある等の指摘あり。それなのに表3を信用せよと言うのは無理な話ですね
返信先: さん
「本件事業実績額の内訳には実際とは異なる備品や購入していない備品が記されており、実態を正確に反映せずに本件事業計画書の事業所要額の内訳をそのまま転記したものと思われるものが見受けられることは不適切である」
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