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発信者情報開示請求のほかに、23条照会や訴訟前証拠開示制度で、弁護士会や裁判所から、弁護士会の持っている懲戒請求者の住所を開示するよう請求できるんだから、吉峯先生が「匿名で他人を攻撃した人の、訴訟提起を受けない事実上の地位は守られるべき」と言っているというのは言い過ぎなんでは。
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いや、そういうレベルの話じゃないんです。 懲戒請求に対して、損害賠償請求訴訟をするというのは、全く問題がなくて、今は議論になっていない。別の当事者の、別の訴訟のために流用してよいかという、別の話なんです。 小倉先生は問題を混ぜっ返してるだけなんですよ。
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弁護士以外を匿名で攻撃した人は訴訟提起されない権利が認められるんですか。18条2項3号が、個人情報取扱事業者自身の権利のために個人情報を利用した場合に限定されるなんて見解はないと思いますけど。
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既出の混ぜっ返し、やめてください。私は、自分の権利に限られるなんてことはいっていない。
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弁護士 吉峯耕平
@kyoshimine
Replying to @chosakukenho
それは前提ですが、私が懲戒請求を受けたとして、それが不法行為だとして訴訟を提起するために住所氏名を使う必要性と、別の第三者がその人を訴えたいので使わせてくれないかという場合の必要性は、全然程度が違うと思います。 「人」には含まれますが、「必要」があると言えるかです。
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弁護士自身が原告となる場合であれ、弁護士が訴訟代理人に留まる場合であれ、被告の氏名及び住所を訴状に記載しないと補正を命じられることに変わりはないので、のちの不法行為訴訟において懲戒請求者の氏名及び住所を利用する必要性に差異は生じません。
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第三者の訴訟活動に利用させるために個人データを利用する目的があることを明示していない電話会社が、弁護士会照会に応じて、特定の電話番号の契約利用者の氏名住所の開示に応ずるのと何も変わらないですが、それも許されないとのお考えですか。
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特定のTwitterアカウントから脅迫されているという被害者の代理人から「先生、このアカウントの人から懲戒請求されたという話を伺いました。そうだとすると、この人の氏名及び住所をご存知ですよね。教えていただけませんか。接近禁止命令等の申立てに使います」と言われて提供したらアウトですかね。
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発信者情報開示手続きをお取りになることですなあ。ストーキングの場合に発信者情報開示がなされるかどうかは知りませんけど。それまでにもしものことがあったって、私の知ったことではありませんよ、って冷たく返すべきなんですかね。
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被害者代理人が出てくるとややこしくなります。その代理人がいるかいないかで、結論に違いはでませんよね。 つまり、第三者から、権利侵害を受けていますという申告があって、その要請に応じるのは、全てOK(特に権利侵害があるかどうかを何か確認する必要もない)というのが先生の見解なのですね。
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ご回答をいただけないので、続けます。 権利侵害を受けていると申告する第三者への提供は全て2号例外に該当するというのは、明らかに広すぎて生命・身体・財産の保護に「必要」とは言えないでしょう。 財産等の保護に必要な範囲の線引きが必要で、その合理的な基準は何かが
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弁護士 吉峯耕平
@kyoshimine
Replying to @chosakukenho and @SJnuv7ndQkHMszA
それでようやく本論にもどれるということですね。 可能であれば、こちらのご確認・ご回答をお願いします。 twitter.com/kyoshimine/sta
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そこで絶対に言及をさけられないのが、ガイドライン通則編です。 何か理屈をつけるべきということをこえて、ここからはやや踏み込みこんで、私なりの試論を示します。 通則編の事例のうち、2号の事例1、2、4、5、3号の事例1は、「本人」のために取扱いが必要な場合です。
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弁護士 吉峯耕平
@kyoshimine
ということで、生命身体財産の例外事由に該当するかどうかが問題 ①人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって ②本人の同意を得ることが困難であるとき この条文の解釈は結構曖昧なんですけど、絶対に避けて通れないのが個人情報保護委員会のガイドライン通則編です。
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この場合は刑法で言うところの推定的同意が肯定できそうな場合です。ガイドラインは、不利益が生じる緊急事態があることを要求しているように見えます。 次に、個人情報の取扱いが「本人」の不利益になされる場合が、2号の事例3、6と3号の2、3です。要は、反社や金融犯罪の場合のブラックリストです。
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個人情報保護委員会は、一般的なルールを示してくれませんが、「事例」に類するものが例外事由に該当し、そうでないものは異なるという見解に立っていると、一応考えることができます。 上記の事例から帰納すると、個情委は、本人のための「必要」と第三者のための「必要」では、判断基準を変えている
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と考えるのが自然です。 つまり、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」とは、前述の通り総合的な判断ですが、保護の対象の対立利益が誰にとっての利益なのかと、「本人」の保護を剥奪することが許容される事情の相関関係で判断するのではないでしょうか。
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小倉先生の解釈は、「必要」を考えるにあたり、誰の利益かは考慮する必要がないというものだと思います。 そうすると、通則編の事例についてどう説明するのでしょうか。 私が思うに、個情委は単に事例を挙げているだけで、それに当たらない(類似もしない)事例も例外事由に
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小倉秀夫
@chosakukenho
Replying to @kyoshimine and @SJnuv7ndQkHMszA
今問題とされているのは、具体的に、原告の社会的評価を低下させる内容の事実摘示を行った人物の氏名・住所を、その被害者が訴訟提起するに当たって開示することが違法かどうかですよね。(続く)
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小倉先生の解釈は、損害賠償請求権が存在することを前提にしていますが、それを基礎付けるためには、請求原因(社会的評価の低下)だけでなく、抗弁の不存在、つまり、概ね真実(相当)性まで言う必要があると思います。 これは発信者情報開示請求の場合とほぼ同様かと。
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小倉秀夫
@chosakukenho
Replying to @kyoshimine and @SJnuv7ndQkHMszA
今問題とされているのは、具体的に、原告の社会的評価を低下させる内容の事実摘示を行った人物の氏名・住所を、その被害者が訴訟提起するに当たって開示することが違法かどうかですよね。(続く)
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法益侵害の予見可能性が必要であるとも解釈されていますから、懲戒請求を受けた弁護士が訴訟を提起する場合と、第三者に提供する場合の違いは、予見可能性の認定の問題として解決するのも一つの解釈と思います。 第三者が提供してくれと言ってきた場合、それだけでは法益侵害があるか分からないが、
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話を聞いてみて権利が存在する蓋然性があるなと判断すれば、それで必要性を満たすというものです。 (暇空氏の案件は、真実性を立証できる資料は第三者からは見えないので、このハードルはクリアできそうです。) ただ上記のような解釈は、通則編の解釈とは異なるものであり、そこを乗り越える
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必要はあります。 そのためには、個人情報保護法の趣旨に遡った解釈論が必要でしょう。結局、「本人」の権利利益の保護の必要性(の蓋然性)と、情報を利用する利益(つまり許容性)の衡量ですから、たまたま相手が同じ第三者に提供する利益は相対的に低いので、厳しいのではないかなと思うわけです。
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あの事例に限るとは思いませんが、かなり高いハードルを設定しているなと読むのは自然でしょう。 そうではないんだという解釈論は展開できると思いますが、あまり参考になる文献はないなぁという感じです。(あったら是非教えてください。)
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小倉秀夫
@chosakukenho
個情委は、弁護士が訴訟代理人として訴訟を提起するに当たって被告を特定するための情報について、訴訟に用いるという目的を明示した情報以外を用いることを違法な目的外使用としていませんね。まさか、あの数例だけしか例外を認めない趣旨とも思えないのですが。 twitter.com/kyoshimine/sta…
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それこそ個人データではないんじゃないでしょうかね。
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小倉秀夫
@chosakukenho
Replying to @kyoshimine and @SJnuv7ndQkHMszA
新聞に掲載されていた、特定の個人に関する情報を訴訟における証拠として利用する場合についても、弁護士が自ら当事者として参加している訴訟と、あくまで訴訟代理人としている訴訟とで、扱いが変わるということですか。
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これは酷い論点逸らし。 弁護団の漏洩なんてことは問題ではなくて(勘違いしてそういった人もいるだろうが)、中川弁護士個人から原告(その委託先である弁護団)への情報移転が問題視されているんでしょ。 まず中川弁護士の問題だが、原告が「偽りその他不正の手段」で
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Shin Hori
@ShinHori1
twitter.com/usaminoriya/st…
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この声明文を読む限りでは、Colaboから暇空氏に対する損賠訴訟にかかる当事者の範囲と、暇空氏から弁護団の特定弁護士に対する懲戒請求にかかる当事者の範囲を混同しているように読めてしまいます。。
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これはわかりにくいですが、暇空氏の住所を晒す人が複数現れてまして、それは「コラボ側が住所リークしたんじゃないか?」と噂になってた事に対する反応ですよ。 だから「第三者一般」に漏洩なんですね。

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