性転換しても女湯入浴は罪になる? 元男性のYouTube投稿が物議
今回の場合、法的な問題はどうなのか。
一般的に、施設にどんな方の立ち入りを許可するかについては、施設管理者の判断に委ねられます。性自認と異なる性の裸をのぞき見たり盗撮したりするなど、不当な目的のために温泉施設に立ち入った場合は、管理者の意思に反する立ち入りであるため、建造物侵入罪(刑法130条前段)が成立します。
ただ、生物的には男性でも、性自認は女性の方(トランスジェンダー)が女湯に入る場合は不当な目的ではないと考えられます。
今回の場合も、性転換しているスザンヌみさきさんが、女湯に入浴しただけなら問題にならないと思います。しかし、仮に性自認が女性だったとしても、温泉施設で目にした女性の体形について、動画で下品な発言を公開したことは問題ですし、非難を受けても仕方ないと考えます。