強制性交等罪の「暴行又は脅迫」は無く同罪に問えない「抗拒不能」と言えないから準強制性交等罪にも当たらない年齢から監護者強制性交等罪にもあたらない、ならやはり処罰の間隙があるとしかいえないのでは。処罰すべき行為を今の法律では捕捉できてないのでは。ひどいのは、mainichi.jp/articles/20190
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会話
「暴行又は脅迫」せずとも「抗拒不能」に乗じずとも権力関係に乗じて性暴力をふるえてしまうことがしばしばあるのが実態。この問題意識から2017年改正で「監護者性交等罪」が成立。これでも被害の一部しか捕捉できないだろうことは審議会でも指摘されてたmoj.go.jp/content/001173
返信先: さん
今思えば、法制審議会の議論の中にあるとおり、検察官は、「被害者の監護者であること」と「被害者と性交したこと」の2点を立証すれば有罪、という法律でも良かったのでは?
これでは、処罰範囲、広すぎますかね?
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