とあるマンガ原作コンテストの応募規約なんだけども、大賞受賞すると自動的(応募後作品撤回できない)に著作人格権を行使しないこと(著作権は作者にあり)に同意するのがさらっと入れてあるんだよね。応募規約ちゃんと読めって言うのはこういうこと。
スレッド
会話
返信先: さん
著作人格権
1)公表権(著作権法18条)
2)氏名表示権(著作権法19条)
3)同一性保持権(著作権法20条)
4)名誉声望保持権(著作権法113条6項)
上四つを行使しないことに同意することになる。
このツイートは、ツイートの作成者により削除されました。詳細はこちら
返信先: さん
マンガ原作のコンテストということなので。
人格権を行使されたら、コミカライズ担当の漫画家さんは漫画家の裁量で描けなくなる。
一言一句、シナリオ担当者の同意無しに変えられない、ストーリー展開もアレンジできない…
そんな仕事を良い漫画家さんは受けてくれないですよ。
返信先: さん
アクタージュでしたっけ?そういう万が一出版禁止とか回収にはならないように回避措置を狙ってかなぁ?先のツィートにあった原作者のクレジットされずに勝手に発売云々あたりは…?そうはならないですかね?
返信先: さん
マンガとは違いますが、こういう事ですね
返信をさらに表示
Twitterを使ってみよう
今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。