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目にとまりました。 人格権もですが、これは実質、著作権を主催者に譲渡するのと変わらない効果ですね。 作家は受賞作を自分では利用できない契約上の義務を負い、逆に主催者は受賞作を独占利用できる上、二次創作もその展開もすべて独占しますので。ある意味典型なので、注意したい規約条件です。
引用ツイート
シンギョウガク@コミック買って欲しいマン!
@sinngyougaku1
とあるマンガ原作コンテストの応募規約なんだけども、大賞受賞すると自動的(応募後作品撤回できない)に著作人格権を行使しないこと(著作権は作者にあり)に同意するのがさらっと入れてあるんだよね。応募規約ちゃんと読めって言うのはこういうこと。
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返信先: さん
ただし、ケースが「マンガ原作」ですので、主催者は展開を独占はしたいでしょう。これが一方的で応募してはいけない規約かといえば、それはチャンスの大きさや他の条件しだいです。 大事なのは、内容を理解した上で、自分で判断できることですね。
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たとえば、実際には出版利用して貰えなかった場合に利用権が作家に戻って来るかなどは、ひとつのポイントです。 もうひとつ。これが、「大賞受賞作」ではなく「応募作」が全部独占の対象になっていたら、本当に要注意ですね。(主催者側がよく考えずにそう書いているケースもあります。)
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返信先: さん
出版に力があり、作者は版元をエージェントとして全部預けたほうが収入が最大化された時代はこれでトラブルは少なかったですが、いまは版元にマネタイズする力がなくなってきているので判断難しいところですね。応募作全部は版元も責任持てないはず。
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