目にとまりました。
人格権もですが、これは実質、著作権を主催者に譲渡するのと変わらない効果ですね。
作家は受賞作を自分では利用できない契約上の義務を負い、逆に主催者は受賞作を独占利用できる上、二次創作もその展開もすべて独占しますので。ある意味典型なので、注意したい規約条件です。
スレッド
会話
返信先: さん
ただし、ケースが「マンガ原作」ですので、主催者は展開を独占はしたいでしょう。これが一方的で応募してはいけない規約かといえば、それはチャンスの大きさや他の条件しだいです。
大事なのは、内容を理解した上で、自分で判断できることですね。
返信先: さん
出版に力があり、作者は版元をエージェントとして全部預けたほうが収入が最大化された時代はこれでトラブルは少なかったですが、いまは版元にマネタイズする力がなくなってきているので判断難しいところですね。応募作全部は版元も責任持てないはず。
返信先: さん
独占利用(他社から同じ作品は出さない)は通常の出版契約でも同じですが、期間が明示されていないことが問題だと思います。また、出版しない場合は主催者側が利用権をただちに放棄すると必要があると思います。
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