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この点、著作権法は模倣(パクリ)を一律で禁止している訳ではありません。 なぜなら、情報の模倣やそれに基づく創造、つまり二次創作は、人間と社会の発展にとって、かなり本質的な条件だからです。とはいえ、あまりにパクリ天国では困る。
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そこで著作権が設けたバランスラインが、特徴的な表現の無断借用は禁止、その元にあるアイディアや、ありふれた表現の借用は自由、というものです。 トレースしても、それが個性的な表現の借用に至らなければセーフですし、トレースしなくても、個性的な表現を借りていれば原則はアウトです。
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ただ、著作権は、どんなに似ていても偶然の一致は許すのですね。トレースが確認できれば偶然の一致はありえないので、「偶然じゃない」と言うためにトレースの存在を示すことはあります。 その場合でも、例えば誰が描いてもそうなりそうな、特徴のない描線をトレースしただけなら法的にはセーフです。
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作風の模倣(パスティッシュ)が問題になることもありますね。 これは(狭い意味では)個別の作品ではなく、ある人の絵柄・モチーフの傾向やテクニックを真似たようなケースで、多くの場合はアイディアの借用レベルだと考えられます。よって著作権的にはセーフの場合も多いでしょう。
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この辺り、自分も好きで色々なところで書いてきましたが、最近では裁判所がどの程度をアイディアの類似(セーフ)と考えて、どの程度だと表現の類似(アウト)と判断したか、アートの視点から裁判になったケースを整理した岡本弁護士のコラムが割と面白いです。
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なお、これは法的なルールの話ですので、ある個人やコミュニティがそれとは別の意見を持つのは全く自由です。 ただ、紹介した「アイディア/表現」などは世界的に議論の積み重ねがあって発達してきたルールですから、少なくとも「なぜ人々はそれが良いと考えたのか」は理解して、議論したいですね。
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そういえば、ネット史上最大の「パクリ」炎上といえる五輪エンブレム騒動を受けて、慶應大でした講演がこれです。もう6年になりますね。
youtube.com
『「パクリ炎上」とウェブ世論』福井 健策
デジタルネットワークの進展は,誰もが情報の発信者でありメディアとなれる時代をもたらし,これまで一部の専門家のものだった著作権は全国民の関心事へと変貌した。「五輪エンブレム」「TPP非親告罪化」などのキーワードから,著作権とウェブ世論の新たな緊張関係を読み解く。◎ 本講演会は,多くのゲスト講師をお迎えして,教養とし...
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(´・ω・`)模倣や参考を「パクリ」と呼べば一般民衆が好き勝手に私刑をしていいっていう風潮、マジでどうにかならんのかね 学校美術は技術論より先にその辺のリテラシーから教えるべきでは
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法で判断するからややこしくなるんじゃないかなあ。あくまで論理としては正解だけど、要は「そんなパクりを受けても送りても歓迎しない」というだけの事でしょ。
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なるほど,勉強になります‼︎ ありがとうございます‼︎ 当方頭が良くなく,確認したいのですが, 著作権の侵害が疑われ、偶然の一致を否定する手段として、トレースの有無を確認するのであり, トレースの有無自体が著作権の侵害の分け目になるわけではない という解釈で良いのでしょうか
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