『福祉のよろず屋』ぽれぽーれーPolePole 포레포레ー@116_kkk会計事務規則上、請求者と口座名義人が一緒ならなんの問題もないよ、役所ではどこでもやってます。引用ツイート音無ほむら(エコーニュース)@echonewsjp·2022年12月29日【新着】「一般社団法人Colaboの分析」(47)仁藤夢乃氏、コラボ代表者の講演料36000円を個人口座へ入金が情報公開請求で判明 「非営利型」一般社団法人の要件が崩れ、大量脱税の疑い https://echo-news.red/Japan/nito-may-be-taxed-heavily… ←団体が契約した仕事の報酬を仁藤夢乃さんの口座に振り込んだらダメよ!午前5:46 · 2022年12月29日4.2万 件の表示44 件のリツイート9 件の引用ツイート89 件のいいね
オリジン(旧:TOM)@oraoraimakamon·2022年12月29日返信先: @116_kkkさん役所でなく、受領した側の 申告の問題かと思います。 深刻な事態が発生します。 所得税、消費税、社会保険料 などの納付額など一つの 申告にぶら下がる各種申告 を7年程度遡及される恐れが あるので、手持ちの根拠だけ で頑張るしかありません。1,23915
『福祉のよろず屋』ぽれぽーれーPolePole 포레포레ー@116_kkk·2022年12月29日返信先: @oraoraimakamonさんその通りです、だからこの書類からどう申告したかは全くわかりません5843
柏餅みゅん@kashiwamyun·2022年12月29日返信先: @116_kkkさん記事の内容読まれましたか? エコーニュースの本件の指摘は会計ではなく税法の話だと認識しております。2,7361213