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【不正】とは一般には「正しくないこと」だが、法令用語としては「立法趣旨に応じて一定の法律的意味が与えられている」(『有斐閣 法律用語辞典第5版』(2020)1003頁)というのが一般的で、必ずしも犯罪行為だけに限定されるものではない。広く法令違反・職責違反行為を指す場合がある(会社法358条1項等)
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ちなみに、地方自治法242条の住民監査請求や242条の2の住民訴訟の対象は、違法or不当な“財務会計”上の行為等だが、ここで「不正」という場合、会計が「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする」(会社法431条)という【公正な会計慣行に違反する場合】をも含む意味だと考えられる
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それでは、住民監査請求において「不当」な財務会計上の行為等が認定され措置勧告が出た場合、財務会計上の「不正」があるといえるか?だが、やはりこれも、執行機関等が公正な会計慣行(会社法431条)に違反することを前提とする(勧告に示された)必要な措置を講じたか否かにより判定されることになろう
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(1つ訂正します) (誤)地方自治法242条の住民監査請求や242条の2の住民訴訟の対象は、違法or不当な“財務会計”上の行為等 ↓ (正)地方自治法242条の住民監査請求の対象は、違法or不当な“財務会計”上の行為等で、242条の2の住民訴訟の対象は違法な“財務会計”上の行為等
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私は行政不服審査法の関係ではありますが、「不当」概念や基準の研究を一応しており(拙稿「行政不服審査法活用のための『不当』性の基準」公法研究78号(2016)239頁等)、「不当」と公正な会計慣行との関係は興味深い問題だと思っています。違法ではなくても会計原則に違反すれば不当となりそうですね
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ちなみに「不当」の研究(拙稿…行政法研究28号のもの)は、芝池義一先生(京都大学名誉教授)の『行政救済法』(有斐閣、2022年12月)でも引用していただきました 例えば、法令(ハードロー)違反が違法、会計に関する専門家団体が作成公表している会計基準(ソフトロー)違反が不当という整理がありえますね
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なお、同基本書の244頁です↓
引用ツイート
平 裕介
@YusukeTaira
芝池義一(京都大学名誉教授)『行政救済法』(有斐閣、2022年12月25日)を丸沼書店(水道橋)で入手しました 当職の関心ある論点である(違法性とは異なる)「不当」性の問題についても詳しい解説があり(243~244頁の「補論」)、244頁で拙稿を引用していただき、ご批判までいただきました。大変有難いです。
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もちろん住民監査請求の場合で、株式会社ではない法人の財務会計について会社法431条が直接適用されるというわけではないのですが、法人の公正な会計慣行や専門的な会計基準を無視して良いことにはなりませんから、これらの慣行・基準に則っているか否かで「不正」か否かが決まることになるでしょう

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