【新着】「一般社団法人Colaboの分析」(47)仁藤夢乃氏、コラボ代表者の講演料36000円を個人口座へ入金が情報公開請求で判明 「非営利型」一般社団法人の要件が崩れ、大量脱税の疑い echo-news.red/Japan/nito-may
←団体が契約した仕事の報酬を仁藤夢乃さんの口座に振り込んだらダメよ!
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返信先: さん
colaboが自治体と共同でイベントの主催者としても、そのイベントから公演の仕事を個人事業主として受注したなら振込先が個人名義でおかしくないし、個人の確定申告をしてるなら特に問題ないと思う。
ズルい気はするけど法人格って状況に応じて使い分けるために作るものだから。
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