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不当な誹謗中傷なので最低限説明します。 本件は新宿区とColaboの契約ではなく、新宿区と連携する団体から仁藤氏個人が講演を依頼されたものです。 記事中の「支出命令書」で講師謝礼から所得税10.21%が源泉徴収されていることからも、元々個人が対象であるのは明らかです。 winet.nwec.go.jp/sisetu/industr
引用ツイート
音無ほむら(エコーニュース)
@echonewsjp
【新着】「一般社団法人Colaboの分析」(47)仁藤夢乃氏、コラボ代表者の講演料36000円を個人口座へ入金が情報公開請求で判明 「非営利型」一般社団法人の要件が崩れ、大量脱税の疑い  echo-news.red/Japan/nito-may ←団体が契約した仕事の報酬を仁藤夢乃さんの口座に振り込んだらダメよ!
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返信先: さん
Colaboではなく仁藤夢乃さんが依頼を受けることは全く問題ないと思いますし、新宿区の問題だとも思いますが、講師の仕事を受けているのに消費税が発生していないのは問題ではないでしょうか?講師がいて成立する講座の中で講師業をした場合、謝礼とはいえ消費税が発生するのではと疑問です。
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返信先: さん, さん
素人質問で恐縮ですが、新宿区の会計処理の問題ということは新宿区からの支払いということでしょうか? 連携する団体から講演依頼を受けたとなれば、該当団体からの謝礼が一般的かと思われます 新宿区なのか該当団体からの支払いなのか教えていただけないでしょうか?
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