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今回の住民監査請求の結果は要するに東京都福祉保健局はきっちりと明細を作成しなさいって話で、監査委員会はその明細の作成基準を示したってところだろう。 しかしこれ私法上の委託契約だから一旦精算した事業の返金は事業の性質上事実上不可能だよね。
返信先: さん
民法の理屈でいいのであれば、準委任契約において手段債務を履行したことの立証責任は委託側にあるので、立証が難しいのは確か。 ただ、立証しきれば債務不履行からの解除とか損害賠償とかは理屈上はありえそう。高めのハードルだけど越えられないほどではないかな。
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