解雇についての横断整理
| 原則 | 例外 | ||||||
| 署長の認定 | |||||||
| 解雇制限 |
| 打切補償を支払う | 不要 | ||||
| 天災事変その他 | 必要 | ||||||
| 解雇予告 | 少なくとも30日前に予告、又は、30日分以上の平均賃金の支払い | 天災事変その他 | 必要 | ||||
| 労働者の責め | 必要 | ||||||
| 予告不要 | 日々雇い入れられる者 | 1カ月を超えて引き続き使用されるに至った場合、予告必要 | |||||
| 2カ月以内の期間を定めて使用される者 | 所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合、予告必要 | ||||||
| 季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者 | |||||||
| 試みの試用期間中の者 | 14日を超えて引き続き使用されるに至った場合、、予告必要 | ||||||
日々2カ月、4季の試み、予告いらず
解雇予告が不要、4季とは季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者(季節的であるが4カ月(4で割った3カ月ではない))
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