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前科・犯罪歴のある方のアメリカ渡航

前科・犯罪歴があってもアメリカESTA(エスタ)申請はできる、のかというご質問が最近多いので解説いたします。

逮捕・犯罪歴のある方の渡米

日本国籍の方は渡米する前に事前にESTA認証を受ける必要があります。

ESTAのセキュリティ質問に対し、

下記に該当する刑事上の有罪判決を受けて逮捕された方は、「はい」と回答する必要があります。

殺人、過失致死、重大な暴行、誘拐、複数回におよぶ悪質な交通違反など他者に対し危害を与えた犯罪や放火、強盗、盗難、詐欺、盗品の受け取りなど他者の財産をはく奪した犯罪、多額の脱税、贈収賄、偽証、薬物犯罪など政府当局に対し損害を与えた罪を犯してしまった方。

ESTAのセキュリティ質問で、ひとつでも「はい」に該当する方は原則としてESTA(エスタ)による渡米が認められません。

従いまして、渡航の目的に合わせたビザの取得をする必要があります。

上記挙げた事項に該当しない事例であっても犯罪の性質や内容により、対象者と見なされる場合があります。

地域や国籍を問わず重大事件による逮捕や起訴、有罪判決を受けた方はESTA(エスタ)申請の際に事実を正しく回答してください。

前科がある場合のESTA申請

それでは、前科がある場合のESTA(エスタ)申請を解説していきます。

① 交通違反がある場合のESTA(エスタ)申請

アメリカ政府当局が定める規定により、過失致死を伴わない交通違反や飲酒運転は重大な犯罪と見なされません。

ただし、複数の飲酒違反を伴う常習者として逮捕歴のある方はESTA(エスタ)申請の前科に関する質問に対し「はい」と回答しなければなりません。また、交通違反や飲酒運転により他者に重大な危害を与えた場合や政府当局の財産に重大な損害を与えた場合も「はい」と回答する必要があります。過去に重大な過失を伴わないスピード違反や駐車違反の経験がある方は「いいえ」を選択して構いません。

② 薬物犯罪による有罪判決がある場合のESTA(エスタ)申請

過去に違法薬物の所持、使用、または配布に関連し逮捕歴がある方はESTA(エスタ)申請の前科に関する質問に対し「はい」と回答する必要があります。アメリカでは医療用の大麻に関しても違法薬物と認定しています。ただし、治療目的で医療用大麻を使用し有罪判決を受けていない場合は、ESTA(エスタ)申請の前科に関する質問に対し「いいえ」を選択して構いません。なお、医療大麻は申請者の居住国での使用のみに限られ、日本での使用は許可されていません。薬物犯罪による前科がある方はESTA(エスタ)申請の対象外となりますので、在日米国大使館または総領事館にてビザの取得が必要となります。

③ 暴行罪による有罪判決がある場合のESTA(エスタ)申請

過去の暴行により個人または他者の財産に重大な危害や損害を与えていない場合、ESTA(エスタ)申請の前科に関する質問に対し「いいえ」を選択してください。ただし、複数の暴行事件に関与した場合や暴行の常習者として逮捕歴がある方は「はい」に該当し、ESTA(エスタ)を利用しての渡米は認められません。また、暴行を含む犯罪で逮捕や起訴され誤認逮捕と認定された方であっても、前科に関する質問は「はい」を選択する必要がありますのでご注意ください。

④ 執行猶予がある場合のESTA(エスタ)申請

執行猶予は本質的に条件付きの司法罰であり、さらなる犯罪により逮捕または起訴された際に猶予が取り消され刑が執行されます。

ESTA(エスタ)を管轄するCBP(米国国土安全保障省・国境警備局)では執行猶予中の方について道徳的混乱による犯罪者と認定していません。

そのため、執行猶予中の方はESTA(エスタ)の前科に対する質問に対し「いいえ」を選択することを認めてはおりますが、パスポートが限定であったり、犯した罪状により「はい」と答えなければならない場合があり、判断が難しいため予めビザ申請することをお勧めします。

このように犯罪歴を隠さないことの必要性について、アメリカのビザ移民法では犯罪者の日常復帰を支援するための法律が制定されていません。そのため、過去に重大な危害を与えた犯罪者や重大な犯罪事件に関与した方に対し、厳重な入国制限を策定しています。

事前渡航認証制度であるESTA(エスタ)は渡航を希望する方が安全な市民であり、アメリカに危害を及ぼす恐れがないか判断する重要な役割を担っています。

過去に重大な犯罪歴がある方やアメリカ国内で逮捕歴がある方は危険人物として判断され、ESTA(エスタ)による渡米が認められません。

また、過去にアメリカおよび他国にて不法滞在(オーバーステイ)と判断され強制送還となった方もESTA(エスタ)申請の対象外となり、ビザを利用しての渡米も認められません。

 

逮捕歴・犯罪歴のある方は、併せてこちらのページもご覧ください。

 

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