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B-1 / B-2 Visa
米国の法律では、一般的にビザ申請者は米国大使館または領事館で領事による面接を受けることが義務付けられています。申請者て提供した申請内容、申請者の情報が検討された後、米国法で定められた基準に基づいて、ビザ申請が許可されるか拒否されるかが決定されます。
ビザ申請の大半は承認されますが、米国法ではビザ申請を却下する基準を定めています。領事は、申請者がにビザ申請を許可してビザを与える資格があるかどうかを判断します。
申請者は提供すべき必要な情報を提示していない、申請者が申請したビザのカテゴリーが滞在目的に該当しない、あるいは審査した結果、申請者が法律で定められた不許可・不適格事由に該当するなどの理由で、申請が却下されることがあります。
例えば、薬物や犯罪行為など、申請者の現在および/または過去の状況によりビザを取得する資格がないものとみなされることがあります。
ビザが却下された場合、ほとんどの場合、不許可のレターが渡されます。また、ビザ申請者は、領事からビザ不適格の免除を申請できるかどうかのアドバイスを受けます。
ビザが発給されない最も一般的な理由は214bにより却下です。アメリカ大使館にて214bでのビザ却下を受けられた場合、却下の理由を明確にし、それを充足する書類を準備して万全な状態で再申請をしなければなりません。
IMSは過去にビザ申請却下歴がある方のアメリカビザB1/B2ビザ申請をサポートいたします。
FビザやBビザの申請の際、「米国で働くのではないか。」「米国に移住するつもりではないのか。」と領事に疑義を持たれた場合、多くの申請者は214(b)のレターを渡され、却下されています。
米国移民国籍法は、「すべての非移民ビザ申請者は米国に永住する意思がある」と仮定しています。
ですから、申請者は申請するビザカテゴリーの要件を満たした申請資格があること、そして米国に滞在したのちに、必ず米国を離れ日本に帰国することを立証する必要があります。「ホームタイ」といって自国との強い結びつきを証明する資料をもって自国とのつながりを証明します。
一度却下されるとESTAでのビザなし渡航ができなくなり、滞在目的に合わせたビザ申請をする必要があります。
弊社は多くの取り扱い許可取得事例がございます。下記はほんの一部にしかすぎませんが、ご紹介いたします。
外国人の配偶者と観光目的で自身で申請却下
書類不足でホームタイの証明を強め再申請で許可
日本国籍に帰化した外国人が自身で書類作成申請却下
帰化の経緯の疎明資料等作成し再申請で許可
申請したビザカテゴリーの要件を理解しておらず自身で書類作成申請却下
滞在目的を明らかにしたサポート資料を
作り直し再申請で許可
ハワイに長期滞在するために自身で申請、移住を疑われ却下
ある程度の期間を空け渡米目的を明らかにした
サポート資料を作り直し再申請で許可
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