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逮捕歴・犯罪歴有の方のビザ申請 | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】
逮捕歴・犯罪歴有の方のビザ申請
B-1 / B-2 Visa
過去に逮捕歴・犯罪歴のある方で不適格者としてESTAの認証を得ることができない方のアメリカビザB1B2ビザ申請をサポートいたします。
IMS取り扱い成功事例
弊社は多くの取り扱い許可取得事例がございます。下記はほんの一部にしかすぎませんが、ご紹介いたします。
- 商標法違反により罰金刑
- 免停中に運転をし、略式命令罰金刑
- 大麻所持執行猶予付き判決
- アメリカ国内で飲酒運転で逮捕歴
- 規制薬物に関する法律違反、不起訴処分
- カジノ助長疑義で逮捕
- 窃盗で逮捕
- 強制わいせつ被疑事件で不起訴
- 強盗致傷被疑事件で不起訴
- 痴漢で不起訴
- 迷惑行為防止条例違反被疑事件不起訴
- 覚せい剤取締法違反、執行猶予付き判決
過去に逮捕歴・犯罪歴のある方
過去に逮捕歴があったり、犯罪歴がある方が渡米するには、渡航する目的に合わせて、ビザ申請をしなければアメリカに入国することはできません。
ESTAの申請時に適格性の質問の部分で過去の犯罪歴を問われる質問があります。この質問に「はい」と回答された方はESTA認証を得ることができず、ビザ申請が必要となるのです。なお、過去の犯罪歴等を隠して虚偽の申告をし、ESTA認証を得られたとしても、米国到着時に入国審査時、入国審査官による審査を受けますが、米国法による何らかの理由で、入国は認められないと判定されることが多くあります。
入国不適格者としてみなされている方とは
- A.不道徳犯罪(Crimes Involving Moral Turpitude)の要素(殺人・放火・レイプ・売春・近親相姦・脱税・詐欺・暴行)など犯罪を犯した者又は試みた者
- B.米国または米国以外の国で規制物質に関する法律または規定違反を犯した者
- C.犯罪に不道徳犯罪が含まれるかどうかにかかわらず、2つ以上の罪で有罪判決を受け合計で5年以上の量刑を下された者
犯罪の具体的な内容や申請者の現在の状況、渡航目的など申請人ごとに慎重に審査され領事の裁量にもとづきビザ発給可否の判断がなされます。
残念ながら上記Cで2つ以上の罪で有罪判決を受け量刑が5年以上の方はアメリカへの入国禁止とされているので、アメリカへの渡航は諦めざるを得ないでしょう。日米重大犯罪防止対処協定PCSC協定により重大な犯罪に関与している具体的な疑いのある者の指紋情報・日本国内で逮捕された容疑者指紋情報をアメリカと共有していますので、アメリカ側で入国審査の際に犯罪者の入国を禁止するための措置が強化されています。
なお、逮捕・犯罪歴とは、懲役刑や禁錮刑で実刑をうけた場合、執行猶予付きの量刑を下されている場合、罰金刑による有罪判決を受けている場合、起訴され不起訴処分となった場合も含みます。
まずはお気軽にご相談ください。なお、行政書士には、行政書士法第12条により、秘密保持義務が課されています。正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない、とされています。
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