弁護士アンバサだよ(ナカガワタク)
弁護士アンバサだよ(ナカガワタク)
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弁護士アンバサだよ(ナカガワタク)
@basadayobengosh
弁護士。中川卓(第二東京弁護士会) / 無用な人格否定、暴言、侮辱等はやめましょう/労働(労働者側)、債務整理、損害賠償請求、相続、離婚等々。いじめや集団攻撃、排除が嫌いです。/フォロバは選ぶことにしました(20221130)/アリクイ法友会会長。Colabo弁護団メンバー(普段は、私個人の発信です)
Lawyer & Law Firm東京 豊島区Joined August 2021
弁護士アンバサだよ(ナカガワタク)’s Tweets
アダルトビデオの内容が、加虐的、嗜虐的、暴力的、女性蔑視的な内容であることを問題視したとしても、出演者差別に直結するものではないと思いますよ。
過去には映画バトルロワイヤルの内容が過激だとして話題になりましたが、批判対象は制作陣や内容であって、藤原竜也等の出演者ではないでしょう。
このイラスト、広告を出している側は、胸やももの強調で性的魅力を醸しつつ、カラーリングや表情などで下品に見えないように努力してるように思われるのですが、この感想で台無し感が。
> 一方、今回の規制は商品やサービスに関する表示の規制のため、野党批判の投稿を匿名で繰り返していたツイッターアカウント「Dappi」の投稿など、世論操作のようなケースは規制の対象にならない。
政治のステマも上手い規制を考えてほしいものです。
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弁護士アンバサだよ(ナカガワタク)
@basadayobengosh
口コミを装う「ステマ」規制へ 全媒体に適用、「世論操作」は対象外:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASQDS #
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abexpyz
@RhondaBoyina8
Replying to @ldk87699
それを指摘するお前がおかしいって話だよたりないフェミニスト



こちら、第3章まで読み終えたのですが(全体の3分の1弱)、面白いです。
田中耕太郎ーー闘う司法の確立者、世界法の探究者 (中公新書 2726)
岸田首相が総理秘書官に起用した長男・翔太郎氏を巡る“醜聞”が飛び出し、永田町で騒動が起きています。官邸内で数人しか知り得ない機密情報を、翔太郎氏が記者に漏洩させたというのです。事実なら驚きですが、問題は、案の定「総理秘書官」として機能していないことです。
「とらわれの聴衆」事件自体、単に音声広告を流す権利があるからで終わりではなく、とらわれの聞き手の利益に配慮して実質判断をしているわけであって、音声広告の内容次第では不法行為が認定される可能性がある判断枠組みです。
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そもそも屋外広告物条例も適用されない駅構内では、現行法上、駅構内に掲載する内容は、駅管理者の良識(自主規制)にかかっているのかもしれませんが、度が過ぎた広告が張り出されれば、駅利用者に対する不法行為としてセクハラ認定される可能性はゼロではないと思います。
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移動のために必須手段である交通機関を利用する過程で、性的に不快な広告を目にするというのは、そこに一種の強制性があることを考えると、職場の問題とはやや異なる視点からセクシャルハラスメントと捉える余地があります。
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上司部下といった関係性があるために、無視したり冷たい態度を取って離れたりすることが容易ではないところに被害者が悩む理由があります。
ところで、鉄道駅は移動のための必須手段になっており、嫌な広告が張り出されていても、ではタクシーに乗ろうとか自家用車で行こうとは容易にできません。
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例えば、「公共空間」である道路上を上司と部下が歩いているときであっても、上司が部下をホテルに誘ったり、卑猥な言動をしたりすればセクハラになるでしょう。
セクハラの判断は、地位や立場といった関係性を利用して就業環境を害する行為を行ったかどうかが中心です。
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私空間と公共の場という理屈でいくと、奇妙な結論にたどり着くという点では興味深いと思います。
職場は純粋な公共空間ではないにしても、私空間とも言わないでしょう。セクハラが許されないのは、働きやすい労働環境で働く利益が侵害されるからであって、単純なプライバシー侵害ではないです。
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ymils(イム)
@ymils_y
「なんで職場で許されないものが駅で許されると思うのか」
私空間の職場と違い、公共の場はどんな人でも利用できる様にする為プライバシーの利益が制限される為。
「アプリにも抗議しろと言ってるところから社会や公共の概念が欠落している」
表現内容に危機意識を示した記事の内容を読んでないのか。
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私は、
駅構内には屋外広告物条例は適用されないのだろうけども、屋外であればこのような規制があるよね、
駅構内も、今は条例の適用対象外だとしても、同じような規制ができても不思議ではないような場所ではないかな、というようなことを考えていたのです。
近いうちにまとめるブログ用のメモです。
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ご教示ありがとうございます。助かります。
仰るとおり、リンクしていた手引きはよく読んでいたものではないです。自分としては、興味深いのでメモ的にリンクしたものでした。
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ひとみ
@hitomironri
せっかく話題に上がったのでもう少し詳しく調べていたのですが、
そもそも引用している大阪府の手引きの2ページに「駅構内云々は適用除外」という記載がありますよね。
とても好意的に解釈し「駅構内云々」の認識が相違していたのだとしても、
それを全く話題に上げず論を展開するのは→ twitter.com/basadayobengos…
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駅内広告がパブリックフォーラムだというのであれば、誰でも平等に広告を出せるように、広告掲出料金は格安にしたうえで、公平に広告を出せるように抽選にするべきではないか?
そうしろというお話ではなくて、そのように立論する方が理屈の筋が通ってすっきりするというお話です。
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