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みんな書き始めたので、懲戒請求書に記載された請求者の住所を依頼者に開示して使用することについて私見を書くと、そもそも個人情報保護法の射程か疑問、仮に射程に入っても明文の除外規定があるので法違反はない。懲戒請求者が依頼者や事件関係者であればともかく第三者に対して守秘義務はない。
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それらを経た上での品位を欠くか問題は、少なくとも明文の除外規定の場合に当たり、また、一般的な比例原則からしても情報提供について必要性、緊急性があり、一方、第三者からの弁護士の市民としての行為への懲戒請求は比較相対で要保護性が薄いので問題なし。
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行為の相当性を書けと言われたので書くと、住所を訴状に記載しただけで、広く一般に拡散したわけではないから相当性はある。
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本件で守秘義務や個人情報保護の責任を負うのはあくまで弁護士会の綱紀委員会だろう。会員弁護士に懲戒請求者の住所を聞かれても教えてはいけない、というもの。
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弁護士の実務感覚としても、向こうから住所情報を知らせてきた第三者について、それ故にその情報を使えなくなるのは疑問。確認のために住民票を取ればセーフなのか?住所知ってる相手の発信者情報開示請求をわざわざやるのか?そもそもそれ認められるのか?と考えると、作業に意義を見出せない。
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一方、依頼者、相手方の訴訟を受ける権利は憲法上の権利で要保護性は非常に強度だ。そして、訴訟のためには訴状を送達する必要があり、そのために住所を知る必要がある。
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訴状送達は相手方(懲戒請求者)の応訴の権利(裁判を受ける権利)を保障するためでもある(ここ重要)。相手方のプライバシー権と、裁判を受ける権利という権利相互でも、裁判を受ける権利が優先する。
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質問答えて頂けるのかしら… その請求者を件のTwitterアカウント(+youtubeアカウント+noteアカウント)の被告と同定できるのでしょうか。 訴えられた人が、訴状の証拠にあるアカウントは私ではありません、と訴えた時の反証ができるのか気になります。
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違う人だったら、訴状が送達されたことにはなりません。本人へ送り直しになります。そして、その点についてシラを切って訴状を受け取らないと、応訴の権利を放棄することになり、訴訟上は被告が不利になります。原告の請求がそのまま認められる。
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なるほど。 同じ立場に置かれた時、同じ方法を取ると。除外規定が今回の件でどのような除外にあたるか、調べてみます。 ありがとうございます。
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個人情報保護法の射程に入らないとは業務上ではないってこと?明文の例外規定とは、具体的にはどの条項なんだろうか?
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その私見は弁護士と弁護士会の信用問題にかかる はっきりと弁護士や弁護士会は個人的な恨みで個人情報を扱っても無問題な職種ってことになって法曹界の再編にまで繋がるくらいの浅はかな私見
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渡辺さんはその認識で個人情報を取り扱う弁護士なのですね。 いろんな肩書きや団体名がプロフィールに書かれていますが、団体の意見として扱って問題ありませんか?
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渡辺弁護士のご説明によると一弁護士に渡った個人情報を他の弁護士に伝えるのは問題がないということですね。 京都弁護士会の懲戒用紙に個人情報は使い回してはいけないという感じの一文がありますが大丈夫ですか?
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法曹の知識も無い無知ゆえに質問させていただきます。 「個人情報保護法の射程」とはどう言った状況でしょうか? 懲戒請求で得た個人情報は個人情報に含まれないと言うことでしょうか? それとも個人情報保護法で保護される個人情報保護ではないと言うことでしょうか? ご教示いただければ幸いです
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暇空氏の住所を書き込んだアカウントが出てきましたね。 それでも問題ないってお考えですか?
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射程に入るかどうか疑問、はまぁ分からなくはないです。 しかし、個人情報保護法の射程に入った場合の除外規定というとこれだと思うんですが、弁護士って(1)(2)(3)(4)のどれに当たるんですか?
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何か事件に巻き込まれて弁護士を頼んだら、その弁護士は依頼人の個人情報を別の事件に勝手に転用しても良い?  それは常識的には、弁護士としての機密保持しないってことで、信用ならんしそんな弁護人には関わりたくないですねぇ。
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懲戒請求書自体が司法手続きだと思うのですが、その書類(の情報)を使ってのスラップ訴訟はリーガルハラスメントにならないのでしょうか?
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解説有り難うございます。 仮に問題があるとしても違法とまでは言えない、というあたりなんですかね。 まあ、炎上を抑えるという観点からは、もっと隙のない手法のほうがよいのでは?と思いますが。 公示送達して裁判所が認めるか?とか、訴訟を早急に勧めたいとかの理由があるんでしょうけど。
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依頼者「こいつ訴えたいんや」 弁護士「お、そいつの住所別件で知っとるからアンタ達が開示請求する必要ないで!教えたる!」 依頼者「サンガツ^^」 が罷り通るってことですか?
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懲戒に対する反訴としてなら問題ないだろうが別案件(粘着行為に対する懲戒請求書類と市民団体への請求の反訴)なのでダメなのではないかと考えてる者です 弁護士法23条が適用されるのでは?と考えてますがそちらはどうでしょうか?
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紫雲涼斗
@NekoNekoneko540
Replying to @RyuichiYoneyama
詳しくないのでお聞きしたいのですが 【紛争当事者でない(弁護団って違いますよね?)うえ、主張・立証に必要ではない】 ので守秘義務違反として秘密漏示罪(刑法134条?)として当てはまると思ったのですがその可能性についてはあり得ると思われますでしょうか? よろしければご意見お願いします。
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法を犯さなければ倫理や道徳はどうでも良い。 と断言しましたね。 このツイートは今後あなたに事あるごとにブーメランとして返ってくる事でしょう。
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この件に関してはモーニングショーに出演している菊間弁護士ととんふぃ弁護士にも見解を聞いてみたいな。私見ですが彼らは弁護士として中道だと思うから。
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懲戒請求したら弁護士は自由に個人情報を利用できるんですねーご立派です。これが違法にならなかったら懲戒請求なんて怖くて誰もできないですね。さぞ、弁護士にとっては都合がいいでしょうね。今後どうやって信頼を担保するのか知らんが・・
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