昨日のブログ記事について
拙ブログの閲覧者が大変多くなりましたが、以下追記します。
1 昨日のブログ記事は参政党が演説妨害を受けたことについて論じており、参政党以外の特定の政党や団体について何ら論じてはいません。現時点で、組織や団体の関与があったのかどうかも、知りません。
2 一般に、演説妨害で他党や他団体の演説を中止させる行為は違法です(民法上、他人の権利を侵害することを違法と表現します)。動画を見れば、拡声器で、演説者の話が聞き取りにくくなり、それが続いたことで、現に演説を中止するに至っています。演説妨害によって政党の政治活動が妨げられることは民主主義にとって大きな問題だと思います。
なお、選挙演説の場合には、演説妨害が行われると犯罪になります。昭和29年11月29日大阪高裁判決では、「演説の妨害となることを認識しながら他の弥次発言者と相呼応し一般聴衆がその演説内容を聴き取り難くなるほど執拗に自らも弥次発言或は質問等をなし一時演説を中止するの止むなきに至らしめるが如きは公職選挙法第二百二十五条第二号に該当すると解すべきである。」と判断している例があります。「一般聴衆が聞き取りにくくなるほど執拗に弥次発言・質問をし、一時演説を中止せざるを得なくさせる行為」が演説妨害に当たるとされています。
3 また、懲戒請求について、最高裁判例では、「弁護士懲戒請求は,同請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことにより知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である」(最高裁平成19年4月24日第三小法廷判決・民集61巻3号1102頁参照)とされています。この最高裁判例に該当するような不用意な懲戒請求はそれ自体が違法になることがあります。
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2
(1)参政党には公共の場で政治活動をする権利があり、N党側にも同等の権利がある。
(2)(1)の観点から、参政党の街宣に対して質問・意見を公共の場で言う権利があり、黒川さんの発言は政治活動に見えました。
(3)参政党は今年2022年5月頃、「参政党に反論がある人は街宣に来て直接討論に来てください、勉強量が違うので全部論破します。」と挑発的な発信をしちゃっていたこともあり、少々分が悪いと感じました。
(4)黒川さんの行動は、政治活動なのか、政治活動への妨害活動なのかとうい点においては、参政党の(3)の呼びかけに答えようと街宣の現地まで伺ったけれど、無視をされたので、それに異論を唱えたという一連の流れをみると、政治活動に思えました。
(5)法律外の問題かもしれませんが、参政党は税金が投入されている国政政党であり、街宣に限らず国民からの質問・意見を無視することは、社会的に問題視される要因になり得る。
(6)更にまずいのは、この事件のあと、(3)の動画をYouTube上から削除しています。
今の時代この動画が、実際にアップされていた事実は隠すことが難しいので、都合が悪い事実をなかったことにしようとしたという見方を有権者にされてしまう可能性があります。
長々と失礼致しました。
弁護士の先生が違法行為だと判断なされたというのは、大変心強いです。
参政党のためにも、早急な刑事告訴、または損害賠償請求訴訟を期待しております。
さとまる
2022-12-18 06:25:47
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