昨日のブログ記事について

テーマ:
昨日のブログ記事について
 
拙ブログの閲覧者が大変多くなりましたが、以下追記します。
 
1 昨日のブログ記事は参政党が演説妨害を受けたことについて論じており、参政党以外の特定の政党や団体について何ら論じてはいません。現時点で、組織や団体の関与があったのかどうかも、知りません。
 
2 一般に、演説妨害で他党や他団体の演説を中止させる行為は違法です(民法上、他人の権利を侵害することを違法と表現します)。動画を見れば、拡声器で、演説者の話が聞き取りにくくなり、それが続いたことで、現に演説を中止するに至っています。演説妨害によって政党の政治活動が妨げられることは民主主義にとって大きな問題だと思います。
 
 なお、選挙演説の場合には、演説妨害が行われると犯罪になります。昭和29年11月29日大阪高裁判決では、「演説の妨害となることを認識しながら他の弥次発言者と相呼応し一般聴衆がその演説内容を聴き取り難くなるほど執拗に自らも弥次発言或は質問等をなし一時演説を中止するの止むなきに至らしめるが如きは公職選挙法第二百二十五条第二号に該当すると解すべきである。」と判断している例があります。「一般聴衆が聞き取りにくくなるほど執拗に弥次発言・質問をし、一時演説を中止せざるを得なくさせる行為」が演説妨害に当たるとされています。
 
3 また、懲戒請求について、最高裁判例では、「弁護士懲戒請求は,同請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことにより知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である」(最高裁平成19年4月24日第三小法廷判決・民集61巻3号1102頁参照)とされています。この最高裁判例に該当するような不用意な懲戒請求はそれ自体が違法になることがあります。
 
AD

コメント(2)