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更新日:令和4年9月2日
事件の内容やあなたの個人的なことは決して外部にもらしません。
警察はあなたのプライバシーを守ります。
警察署の刑事課が届け出を受け付けます。
お近くの交番・駐在所などへ届け出ていただいても構いません。
あなたが被害を受けて間もない場合、身に危険がある場合には、110番して下さい。
また、静岡県警察本部には、「性犯罪被害110番」(0120-783870)や「性犯罪被害相談電話♯8103」(ハートさん)があり、24時間相談に応じています。
相談は匿名でもかまいません。
事情聴取の前に、男性警察官と女性警察官、どちらが話をしやすいかをお伝えください。可能な限り、あなたの希望に従います。
男性警察官がお話をうかがう場合も、応対には十分気を配りますので、ご安心下さい。
捜査を進めるため、あなたの個人的なことについて質問するかもしれません。
ただし、必要のないことは聞きませんし、話の内容を外部に漏らすことは絶対にありませんので、ご協力をお願いします。
犯人が捕まれば、届け出たことがわかります。
逮捕するまでは犯人にわからないよう捜査を進めますし、逮捕後もあなたの保護に全力を尽くします。
もし、あなたが犯人に脅されたりした場合には、すぐに警察に連絡して下さい。
速やかに対処します。
犯人と対面することはありません。
犯人かどうか確かめてもらうこともありますが、マジックミラーや写真を利用するので、安心してください。
できるだけ、あなたの希望に従います。
家族の状態・事件の内容などにより、ご家族等への連絡をすすめる場合ありますが、あなたに無断で行うことはありません。
知られたくないことを、あらかじめ捜査員にお知らせ下さい。
とりあえず話だけ聞いてほしいと思われるのでしたら、家族の方に話しませんので安心して下さい。
事件として捜査を希望する場合には、その後の協力等のことを考え、連絡せざるを得ませんので、ご理解をお願いします。
あなたの個人情報は公開せず裁判を行います。
日本の裁判は普通、誰でも傍聴できますが、名前をはじめ、裁判の傍聴人があなたを特定できるような内容は公開しません。
あなたに証言を求める場合も、別室で行うこともでき、細心の注意を払います。
是非お話を聞かせてください。
話を聞いてもらう事で、あなたの気持ちや考え方の変化が起こる事もあります。
あなたのお話が、他の事件の参考になる場合もあります。
誰にも相談できず、どうして良いか分からない、話だけでも聞いてほしいという場合でも、迷わずにお越しください。
各種相談窓口などもご紹介いたします。
あなたのお話を外部に漏らすことは絶対にありませんから、安心して下さい。
可能な限り、夜間、土日でも対応いたします。
どうしても仕事や学校が休めない場合には、あらかじめご相談ください。
ただし、捜査にも時間的な制約があり、一定の日時にお時間をいただかなければならない場合がありますので、ご理解ください。
必要により、捜査員がお宅へ伺ったり、警察署以外の場所でお話を聞くこともできます。
お宅へ伺う場合は、警察官とわからないよう、細心の注意を払います。
友達や家族の方に付き添ってもらって構いません。
しかし、必要により、デリケートな質問もいたしますので、普通はご本人のみからお話を聞くことにしています。
なお、あなたが希望すれば、女性警察官がお話を伺ったり、付き添うなど、精神的な負担が軽減できるよう、可能な限り配慮します。
事件直後など、緊急の場合には、パトカーや制服の警察官が駆け付けますが、通報された方のお宅には、私服の警察官が伺うようにして、できるだけ近所の方にわからないよう配慮しています。
特に希望のある場合には、通報時にお話しください。
犯人が逮捕されれば、必ずご連絡いたします。
また、犯人を逮捕するまでの捜査状況や逮捕後の処分についても連絡します。
犯人を処罰するかしないかの判断を被害者の意思に任せる犯罪を親告罪といい、以前は強姦罪、強制わいせつ罪はこの親告罪に該当していましたが、平成29年7月13日に刑法の一部が改正され、強姦罪や強制わいせつ罪は親告罪ではなくなりました。
またこの改正で強姦罪は強制性交等罪に罪名も変更されています。
この刑法改正により、告訴状は必要としなくなり、被害者に対する複数回の処罰に関する意思の確認が減り、刑法改正前の告訴がなければ犯人が裁判に掛けられない、処罰されないといった事はなくなりました。
これは、犯人検挙よりも、そっとしておいてほしいという被害者もいるので、その気持ちを尊重するためにあります。
告訴の手続きがなくなったといっても、被害者の気持ちを尊重することは刑法が改正される前と変わりはありません。
時効の期日に至っていなければ被害の届け出は可能です。
強制性交等罪の時効は10年、強制わいせつ罪の時効は7年ですが、あなたがけがをしてしまった場合など、被害の状況により該当する罪名が変わり、時効もが異なってきます。
犯罪行為が終わった時点から数えて、強制性交等は10年、強制わいせつは7年、これらにより被害者が怪我をした場合は強制性交等・強制わいせつ共に15年、被害者が亡くなった場合は強制性交等・強制わいせつ共に30年で時効になります。
提出していただいたものは、捜査や裁判において必要がなくなれば裁判が終わらなくてもお返しいたします。
お預かりする必要があっても、返してもらいたい場合は、請求していただければ、一時お返しすることができる場合があります。
お問い合わせ
静岡県警察本部刑事部捜査第一課
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)