おそらくですが、新事業のためではなく他人に非常に酷似したものを商標として出されてしまったため、現状の活動を阻害されないように念のため出願したと思われます(阪神優勝みたいな感じ)
スレッド
会話
返信先: さん
僕も最初はそうかなと思ったんですが、商標登録には商品の種別ごとに分類があり、以前に似たマークで出願されていたものは11類と21類、一方で今回出願されたものは9類、16類、28類ですから被っていませんね。
1
返信先: さん
区分が違うのはそうなんですが、一度商標が通ってしまうと他の区分での追加申請が通りやすくなる(審査が簡略になる)という側面があるので”念のため”申請したという意味です。
1
1
返信を表示
Twitterを使ってみよう
今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。