第1部 少子化対策の現状(第1章 6)

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第1章 少子化をめぐる現状(6)

6 男性の家事・育児参画の促進【特集】

1 はじめに

第5項でみたとおり、夫婦の理想とする子供の数と実際に持つつもりの子供の数には乖離があり、希望が実現できていないこと(第1-1-21図)、また、夫の休日の家事・育児時間と第2子以降の出生割合をみると、両者には正の関係性がみられるが(第1-1-27図)、我が国における夫の家事・育児関連時間は、1日当たり平均83分と、妻と比較してその差は大きく、先進国中最低の水準にとどまっており(第1-1-28図)、男性の家事・育児参画の促進は、少子化対策においても重要な課題の一つである。

「少子化社会対策大綱」(2020年5月29日閣議決定)においては、若い世代が結婚や子供についての希望を実現できる社会をつくり、「希望出生率1.8」を実現するため、「結婚・子育て世代が将来にわたる展望を描ける環境をつくる」、「多様化する子育て家庭の様々なニーズに応える」など5つの基本的な考え方に基づき、少子化対策を進めていくこととしている。家事・育児の負担が依然として女性に偏っている状況のなかで、結婚、妊娠・出産、子育てについて、男女が共に担うべき共通の課題にしていくことが重要であり、「男性の家事・育児参画の促進」は今後取り組むべき重点課題の一つとして位置付けられている。

本特集では、男性の育児を目的とした休暇・休業の取得に関する現状について、内閣府が2019年度に行った委託調査等の結果の一部を紹介するとともに、政府における近年の取組を概観する。

2 男性の育児を目的とした休暇・休業の取得に関する現状

我が国において男性が子育てを目的として取得する主な休暇・休業としては、育児休業のほか、年次有給休暇や、配偶者出産時に係る特別休暇(以下「配偶者出産休暇」1という。)等がある。これらについて、現状どれだけの男性がどの程度取得しているのか、まずはその取得の実態をみていきたい。

(1)育児休業

育児休業は、原則として1歳未満の子を養育する男女の労働者が取得可能であり、育児休業の取得を通じて、男性が積極的に家事・育児に参画できる環境を作ることが重要である。しかし、2018年度の男性の育児休業取得率は6.16%であり(女性は82.2%)、取得日数は「5日未満」が最も多く(育児休業から復帰した男性労働者の36.3%を占める)、次いで「5日~2週間未満」(35.1%)となっており、2週間未満の取得者が7割を超える2

男性・正社員3で育児休業制度を利用しなかった理由については、「会社で育児休業制度が整備されていなかった」(23.4%)、「職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だった」(21.8%)、と、職場環境に関する理由が多く挙げられているほか、「収入を減らしたくなかった」(22.6%)との理由があげられている4

なお、国家公務員男性(常勤職員)の育児休業については、2018年度の取得率は12.4%で、取得期間の平均は2.0月であり、取得者の68.7%が「1か月以下」の取得となっている5

(2)配偶者の出産直後の男性の休暇取得

内閣府では、「さんきゅうパパプロジェクト」として、まずは子供の誕生直後から、男性が短い期間でも休暇を取得し、誕生した子供や家族と過ごす時間を増やすことで、家事や育児に主体的に関わるきっかけにしていこうという観点から、配偶者の出産後2か月以内に半日又は1日以上の休暇(年次有給休暇、配偶者出産休暇、育児休業等)を取得することを推進している。その取得状況について、内閣府が2019年度に実施した委託調査の結果の一部を紹介する。

「男性の子育て目的の休暇取得に関する調査研究」概要

事業名:内閣府委託調査研究「男性の子育て目的の休暇取得に関する調査研究」
調査目的:2018年の配偶者の出産後2か月以内に休暇を取得した男性の実態及び、休暇の取得促進に向けて必要な事柄を明らかにする
調査方法:株式会社インテージリサーチに委託し、同社に登録しているインターネットモニターのうち、2018年に配偶者が末子を出産した男性雇用者約1,000名に対し回答を依頼
調査時期:2019年6月7日~同年6月11日
調査範囲:全国
回答数:1,174サンプル(国勢調査結果の構成比(都道府県・性別・年齢)に合わせた委託業者の登録モニターから2018年に子供が生まれた既婚男性の業種・従業員規模別の割合を把握した上で、平成29年就業構造基本調査(総務省統計局)の業種・従業員規模の構成比に合わせた「2018年に子供が生まれた既婚・男性雇用者」の母集団を作成。この母集団構成の割合に沿って無作為に抽出した2018年に生まれた子供と同居する男性雇用者のうち、最終回答に至った者)
※ 「出産直後」とは、出産日当日から出産後2か月以内の時期をいう。
※ 配偶者の出産後2か月以内の期間について、<1>「出産日」、<2>「出産翌日から退院まで」、<3>「退院翌日から出産後2か月以内」の3つの期間に分けて各期間ごとの休暇取得状況を確認した。
ア.配偶者の妊娠中から出産後2か月以内の休暇取得の実態

配偶者の出産後2か月以内に半日又は1日以上の休み(年次有給休暇、配偶者出産時等に係る特別休暇、育児休業等)を取得した男性の割合は58.7%となり、前回調査(2016年度)の55.9%より2.8ポイント上昇した。(第1-1-29図)

第1-1-29図 末子の妊娠中から出生後2か月以内の休暇の取得状況(単一回答)

産前・産後の休暇取得状況、休暇を取得していなくても取得の意向があったかどうかで分類すると、産前・産後とも休暇を取得した者は41.4%であるが、休暇取得の意向があるもののいずれも取得できなかった者が26.4%となった。(第1-1-30図)

第1-1-30図 末子の妊娠中から出生後2か月以内の休暇取得状況・意向(単一回答)

また、妊娠中から出産後2か月以内に取得した休暇日数で最も多いのは「6日以上10日未満」で、27.4%を占め(第1-1-31図)、休暇取得日数が長いほど、家事、育児、定期検診への同行や事務手続きなど夫のサポート内容は多岐に渡っている。(第1-1-32表)

第1-1-31図 末子の妊娠中から配偶者の出産後2か月以内に取得した休暇の合計日数

第1-1-32表 妊娠中から出生後2か月の間に、休暇を取得して特に行ったこと(複数回答)/合計取得日数別

イ.休暇を取得した父親の職場の特徴

男性の家事・育児に係る参画要因や育児休業取得要因については、とりわけ勤務先の従業員規模や休暇取得を促進する制度・取組の有無などが関係していると考えられている。

まず、勤務先の従業員規模別の休暇取得状況をみると、末子の出生後2か月以内に休暇を取得した者の割合は、「300人以上」の大企業に勤務する者で66.4%、「官公庁・その他」に勤務する者で66.5%と高くなっている。一方、「30人未満」の小規模な企業では42.0%と低く、勤務先の従業員規模による差が大きくなっている。妊娠中に休暇を取得した者の割合も同様に、大企業や「官公庁・その他」で高くなる傾向がある。(第1-1-33図)

第1-1-33図 末子の出生後2か月以内の休暇の取得状況(単一回答)/従業員規模別

さらに、配偶者出産休暇制度に加え、男性の育児休暇取得を促進する勤務先の取組や、男性の家事・育児に理解のある上司の条件が揃っている職場では休暇取得率が高く、制度はあるが勤務先での取組や、上司の理解がない職場、制度そのものがない職場では取得割合が低下する。(第1-1-34図)

第1-1-34図 末子の妊娠中から出生後2か月以内の休暇取得状況・意向(単一回答)/「配偶者出産休暇制度」「育児休暇取得を促進する勤務先の取組」「上司の理解」の組合せ別

また、休暇取得促進のために何が必要かと聞いたところ、約5割が「休暇が取りやすい職場であれば」と回答していることからも、職場環境の整備の重要性が示唆された。(第1-1-35図)

第1-1-35図 休暇取得促進のために必要なこと(複数回答)

ウ.休暇を取得した父親の家庭の特徴

休暇取得のきっかけは「日ごろの配偶者との会話」「配偶者からのリクエスト」などが多く、配偶者とのコミュニケーションも休暇取得の重要な要素となっていることがわかる。(第1-1-36図)

第1-1-36図 育児休暇を考えるきっかけになった情報(複数回答)

エ.父親の家事・育児への参画意識

出生前の男性の家事・育児参画に関する意識を尋ねたところ、いずれの項目でも「あてはまる」と「ややあてはまる」の合計が90%程度となり、男性の家事・育児参画に肯定的な者が大半となっている。(第1-1-37図)

第1-1-37図 出生前のあなたの意識に近いもの(単一回答)

しかし、産前・産後の休暇取得状況、休暇取得意向別で見てみると、休暇を取得せず、取得の意向もなかった者はそれ以外の者と比べてすべての項目で「あてはまる」の割合が10ポイント程度低くなっており(第1-1-38表)、家事・育児参画への意識は、休暇取得の意向の有無にも関連しているといえる。

第1-1-38表 出生前のあなたの意識に近いもの/休暇取得状況・意向別

また、男性の家事・育児参画に肯定的な男性が大半となっている一方、自由回答からは「配偶者が家事・育児の主体であり、自身はあくまでも手伝う立場である」という意識が垣間見られる回答もあり、男性が家事・育児参画に対し、より主体的に取り組むよう、意識を変革していく必要性も浮き彫りになった。

〈家事・育児参画への主体性がみえる回答の例〉
・育児は手伝うのではない、一緒にするものである。(産前・産後取得、従業員規模300人以上、30代)
・手伝うという第三者的な意識では不足である。自分自身が主体である、という意識を持って臨むくらいが適当と思われる。いろいろあるが、がんばってほしい。(産後のみ取得、従業員規模30人未満、40代)
・「手伝おうか?」は厳禁。「やっておこうか?」がよい。(非取得・意向あり、従業員規模100~300人未満、30代)
・家事や育児を手伝うという感覚はなくす。言われる前に自分から聞いて行動する。(非取得、意向あり、従業員規模300人以上、20代)
〈家事・育児参画について、自身はサポート役であるという意識がみえる回答の例〉
・家事や育児は無理のない範囲で、手伝うのが望ましい。(非取得・意向あり、従業員規模100~300人未満、20代/産前・産後取得、従業員規模30人未満、30代)
・父親の育児は大事だが、母親でないとできないこともある。父親はできる限りの手伝いをすればよいと思う。(産前のみ取得、従業員規模50~100人未満、30代)
・子供が生まれる前も家事はある程度手伝っていた。子供が生まれてからも継続して手伝っていたが、育児は想像以上に大変で妻も家事を怠ることが多々ある。男も仕事で疲れるが、できるだけ家事を手伝い、お互いに疲れたら無理に家事はしないで休むことも大事だと思った。(産前・産後取得、従業員規模300人以上、20代)
・産後間もなくは2時間おきに夜中もお乳をあげるなど、母親の苦労と偉大さを実感した。家事は可能な限り夫がサポートし、妻の精神的・肉体的負担を減らしてあげることが重要。(産前・産後取得、従業員規模300人以上、30代)
・子育ては一通り手伝って、見ておくべきだ。(産後のみ取得、従業員規模300人以上、30代)
・子育ては絶対にママだけでは肉体的にも精神的にも無理なので、何かをやってほしいと言われたら素直に手伝ってあげてほしい。(非取得・意向あり、従業員規模30人未満、30代)

3 政府における最近の動き

(1) 男性の育児参画の促進

政府では、男性の育児休業取得率を2025年に30%とする目標を掲げ、男性の育児休業取得を促進する職場環境の整備に取り組むとともに、目標達成に向けた施策について検討を進めている。2020年度より、男性の育児休業等の取得に向けた職場風土づくりに取り組み、育児休業等の取得者が生じた事業主に対し支給する「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)」を拡充し、男性労働者の育児休業取得前に個別面談等育児休業取得を後押しする取組を実施した場合の加算措置を設けている。

また、「少子化社会対策大綱」(2020年5月29日閣議決定)では、男女が共に子育てに参画していく観点から、男性の育児休業取得や育児参画を促進するための取組を総合的に推進する方向性が示された。具体的には、妊娠から出産までの手続等の機会をとらえた育児休業制度等の周知・広報、育児のために休みやすい環境の整備、配偶者の出産直後の時期の休業を促進する枠組みの検討、好事例の収集・横展開等を通じた両親学級等の開催促進などを行うこととしており、今後施策の具体化を進めていく。

また、国家公務員については、男性職員が育児に参画する時間をきちんと確保し、民間部門も含めた我が国全体の育児休業等の取得率向上にもつなげていく観点から、子供が生まれた全ての男性職員が1か月以上を目途に育児に伴う休暇・休業を取得できることを目指し、職場全体の意識の変革や、取得の勧奨、休暇・休業中の業務運営の確保等に積極的に取り組むこととしている6

(2) 子育てにやさしい社会的機運の醸成

子育て応援コンソーシアムにおける取組

「少子化克服戦略会議提言」(2018年6月4日少子化克服戦略会議決定)を踏まえて2018年7月に発足した「子育て応援コンソーシアム」では、子育てに密着する各業界の企業・団体の参加を得ながら、子育てに配慮した取組の紹介や、分野を超えた連携に関する情報交換等を行ってきた。2018年度(第1~3回)は、「公共交通関係」、「旅行・観光業関係」及び「農林水産業関係」等の分野に属する企業・団体を対象とし、子育て支援に関する事例紹介や意見交換等を行ったが、2019年度(第4、5回)は、2018年度とは趣向を変え、日本経済団体連合会、日本商工会議所、経済同友会の経済三団体の参加の下、「男性の育児休暇等」に関する企業の先進事例の紹介を行った。

第4回では、積水ハウス株式会社、株式会社リクルートコミュニケーションズ及び日本生命保険相互会社といった大企業から、第5回では株式会社キャッチネットワーク、株式会社サカタ製作所及び株式会社メルカリといった中小企業から、男性の育児休暇等に関する取組の紹介があった。それぞれ企業の分野や規模は違っても、「制度の充実」、「育休対象職員とその上司への研修・説明等の意識改革」と、何より「企業トップや管理職のやる気」が、共通する重要項であると認識された。また、育児休暇等を取得することは、企業における業務の属人化の見直し、生産性の向上や、両親の介護等の少子高齢化社会に関する問題及び自らの傷病休暇等での突発的な人員不足にも対応できる企業の在り方につながることが、共通理解となった。

男性が育児休暇等を取得しやすくするための企業の工夫等が、経済三団体を通じて大企業から中小企業まで、広く国内企業に共有され、全国各地でそのための取組等が進むことで、子育て世帯にやさしい社会的機運の醸成が図られることが期待される。

「さんきゅうパパプロジェクト」の大規模広報

「少子化社会対策大綱」(2020年5月29日閣議決定)では、配偶者の出産後2か月以内に半日又は1日以上の休みを取得する男性を、2025年に80%とすることを目標としている。内閣府では、2015年度のキックオフシンポジウム以来、「さんきゅうパパプロジェクト」による様々な取組を進めてきたところである。

2015年度から現在まで、たまひよファミリーパークにおいてブース出展し、子供のいる家庭や妊婦とその配偶者等に「さんきゅうパパプロジェクト」に関する冊子、「さんきゅうパパ準備BOOK」を配布するなど、周知に努めてきた。

また、2017年度には「さんきゅうパパ準備BOOK」について、企業・団体の休暇制度担当者へのページを設けたり、「子育てで使える休暇」の基本知識を掲載したりするなど、休暇取得の促進に有効な情報を盛り込む改訂を行った。

2019年度は、動画「そうなの?さんきゅうパパ」の作成や、「子育て応援コンソーシアム」(第5回)において、NHK番組「おかあさんといっしょ」の体操のお兄さんを歴代最長期間(2005~2019年)務めた小林よしひさ氏を「さんきゅうパパプロジェクト」広報大使に任命する等、1年間にわたり、大規模キャンペーンを実施した。

動画はYouTube上7で50万再生を突破し、広報大使の任命式もWebニュース等で掲載される等、各方面への広報活動が進んだ。

今後、更に「さんきゅうパパプロジェクト」の知名度が高まることで、男性が「子供が生まれる日」、「子供を自宅に迎える日(退院日)」、「出生届を出す日」などに休暇を取得し、男性の積極的な家事・育児参画が進むことが望まれる。

動画「そうなの?さんきゅうパパ」より

子育て応援コンソーシアム(第5回)におけるさんきゅうパパ広報大使任命式の様子

4 まとめ

経営者・管理職の意識改革を含む職場の理解促進などにより、希望する男性が育児休業等を取得しやすい環境を整備することに加え、「とるだけ育休」にならないよう、父親になる男性自身がプレパパ期から妊娠・出産への理解を深め、パートナーと協力して子育てに取り組めるようになることが重要である。あわせて、長時間労働の是正など、働き方改革を進めることも重要である。

男性が家事や子育てを行うことが当たり前になるよう、引き続き、総合的な取組を進めていく。


1 配偶者の出産の際に、病院の入院・退院等の付き添いなどのために、男性労働者に与えられる年次有給休暇制度以外の特別休暇で、事業所の就業規則等で定められるもの。なお、事業所によって、制度が設けられていない場合もある。

2 平成30年度雇用均等基本調査(厚生労働省)
  https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-30r.html

3 末子の育児を目的とした休暇・休業の取得の有無について、「休暇・休業の取得を申請したことがあるが、休暇・休業を取得できなかった」「休暇・休業の取得を希望していたが、休暇・休業を申請しなかった」「休暇・休業を取得することを希望していなかった」と回答した者を母数とする。

4 仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書 平成30年度厚生労働省委託事業
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200711_00001.html

5 女性国家公務員の登用状況及び国家公務員の育児休業等の取得状況のフォローアップ(内閣人事局、2019年11月1日)。このほか、国家公務員については、「男の産休」(配偶者出産休暇2日、育児参加のための休暇5日)という特別休暇があり、「男の産休」5日以上使用率は67.8%(2018年度)となっている。
  https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/191101_followup.pdf

6 国家公務員の男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進に関する方針(2019年12月27日女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定)。この方針本文も含め、内閣人事局「男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進特集ページ」において、取得計画書、業務遂行計画書、家族ミーティングシートなどを公開している。
  http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/male_childcare/index.html
QRコード

7 https://www.youtube.com/watch?v=beoS_p1sSk8

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