適用除外と家事使用人、公務員と船員の横断整理 労働基準法 社労士試験

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公務員などの適用の横断整理

 

 

労働基準法

労働契約法

労災保険法

特殊な公務員系

民事的契約

公務員は別法

同居の親族のみ

適用除外

適用除外

適用除外

(純粋な)家事使用人

適用除外

適用

適用除外

国家公務員(特別職除く一般職)

適用除外

適用除外

適用除外

地方公務員(一般職)

一部除外

適用除外

適用除外

地方公務員(現業職(交通水道等))

適用

行政執行法人職員(造幣局等)

適用

適用除外

適用除外

独立行政法人職員

適用

適用

適用

船員(5トン以上)

一部適用

一部適用

適用

同居の親族のみの場合は法の規制がなじまないこと、公務員や船員については別途法令が存在していることから判断する。行政行執行法人は労基のみ。独立行政法人は、独立(民間的)しているからと覚える。

家事使用人とは

法人にやとわれて、役員の家族の指揮命令下で家事に従事している者は家事使用人

※ここでいう法人は家事を請け負う事業とする法人ではない。その場合は労働者として労働基準法を適用。
家事サービス会社に雇われ、家事をしている家事使用人労働者として適用を受ける
A社に雇われ、A社の社長の家族の指揮命令下で家事に従事家事使用人

労働基準法の適用除外

  • 同居の親族のみを使用する事業(家族経営の商店など)
  • 家族使用人
  • 一般職の国家公務員、国有林野 ⇔特別職(大臣、首長、議員など)、局員、行政執行法人職員は適用
  • 労組の労働者に該当する専従職員、または、他に労働者を使用する場合の組合事務所

船員

原則 労働基準法は適用されず、船員法が適用される[船員の横断整理]

例外 労働憲章、用語の定義、罰則規定については労働基準法を適用する

※健康保険において、船員は疾病任意継続被保険者のみ被保険者として扱われる
船員保険法総則 | 保険給付 | 費用の負担ほか |

< 労働者と使用者 | 労働基準法 | 差別禁止規定 >

< 船員 | 横断整理 | 生計同じと生計維持 >

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