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第三者一般に漏洩していたらアウトという主張ですよね?
そういう事実はない。デマだ。
という主張なのだから、その事実があった時点で違法行為をしたということですね。
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第三者一般に「漏洩」したという事実は一切ありません。ってことは一般的でない第三者には「漏洩」したかもしれないってことですよね。
第三者一般って何ですか?
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「訴状を記者会見で公開した」というのは公式に発表のある話であり
「訴状の住所欄は隠していた」と言うのは今回初めて提供された話なので
「被告の住所がネットに晒されたのは記者会見資料から流出したのではないか」という推測を事実無根の中傷扱いは無理があると思うのですかどうお考えでしょうか?
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ベリーベスト法律事務所()プライバシーポリシー
1. 個人情報の利用について
(2)取得した個人情報は、取得目的の範囲内で利用しており、事前承諾なしに、目的外利用や法令に基づかない第三者への提供は行いません。
上記に照らして問題のない取り扱いだという主張されていますか?
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意図的に矛先逸らしてる?
問題視されてる所ってそこじゃないんだよね。中川卓への懲戒請求書に記載された住所を流用したんじゃないの?って言われてるんやけども
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訴状に流用することによってColaboに漏洩させたわけだから、この場合同じ事象では?
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宇佐美氏の指摘は「原告という第三者」に「漏洩させた」ということを言ってるのでは?
それを「第三者一般」という言葉にすり替えて「広く拡散されたということを指摘しているかのように言う」のは違うと思いますが。
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そちら界隈では「疑惑を掛けられた側に挙証責任がある」というロジックだったはず。
そちらに嫌疑が懸かっている以上、「第三者一般に漏洩させていない」という証明を。
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どのような方法で暇空茜氏の住所の情報を取得したのか、ということを具体的に明確に書けば済むと思うのですが法的に取得した、と誤魔化したような書き方をしているのはなぜなのでしょうか?
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なに論点ずらしてるんだ。
弁護団が結成される前に、ある弁護士が別件で知った暇空氏の住所を、弁護団結成後に当該弁護団及び原告と共有したことが問題視されてるんじゃないの。
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五千億歩譲って、弁護士たちに限り懲戒請求者の住所を共有する事が許されるとしても、colaboは完全に第三者なんやが。
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ん?違くないか?
暇空から懲戒請求された人間が
第三者であるColabo及びその弁護団に情報漏洩をしていないという釈明をしなきゃならないんじゃ?
懲戒請求されて暇空の住所を知ったのは
Colabo及びその弁護団なの?
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ネット上で拡散している情報に対して「公開範囲が違う!訴えるぞ!!」と主張されてますが
懲戒請求として弁護士会に提出された個人情報の使用については意図的に避けてますよね。
日弁連はそれでいいんですか?
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懲戒請求をされたという合法的な手段で入手したのは本当のことですよ。嘘はいってない。その後、訴訟に流用したのが間違いだっただけです。入手方法の説明に嘘はなかった。
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懲戒請求で得た個人情報を提供者の承諾を得ずに訴訟に二次利用したら、目的外利用で個人情報保護法違反だから、ホリ君も懲戒請求対象
東京第二弁護士会も漏洩責任があるので.損害賠償対象(笑)
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