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不当労働行為救済制度は、憲法で保障された団結権等の実効性を確保するために、労働組合法に定められている制度です。労働組合法第7条では、使用者の労働組合や労働者に対する次のような行為を「不当労働行為」として禁止しています。 |
〔不当労働行為として禁止される行為〕 |
(1) |
組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(第1号)
イ |
労働者が、
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労働組合の組合員であること、 |
・ |
労働組合に加入しようとしたこと、 |
・ |
労働組合を結成しようとしたこと、 |
・ |
労働組合の正当な行為をしたこと、 |
を理由に、労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱いをすること。 |
ロ |
労働者が労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること(いわゆる黄犬契約)。 |
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(2) |
正当な理由のない団体交渉の拒否の禁止 (第2号)
使用者が、雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを、正当な理由なく拒むこと。
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使用者が形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと (「不誠実団交」)も、これに含まれます。 |
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(3) |
労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助の禁止 (第3号)
イ |
労働者が労働組合を結成し、又は運営することを支配し、又はこれに介入すること。 |
ロ |
労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えること。 |
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(4) |
労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱いの禁止 (第4号)
労働者が労働委員会に対し、不当労働行為の申立てをし、若しくは中央労働委員会に対し再審査の申立てをしたこと、又は労働委員会がこれらの申立てに関し調査若しくは審問をし、若しくは労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言したことを理由として労働者を解雇し、その他の不利益な取扱いをすること。 |