誹謗中傷の被害は警察へ通報することもできます。住所や学校、職場を特定された、誹謗中傷を繰り返し受けているなど身の危険を感じる場合は、最寄りの警察署へ相談をすることも検討しましょう。
https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.html
https://youtu.be/Nup8WhcnHaA
法務省の人権擁護機関(法務局・地方法務局又はその支局)では、法務局職員や人権擁護委員が人権に関するご相談(人権相談)をお受けしています。人権に関する問題でお困りの場合は、法務局・地方法務局にご相談ください。
みんなの人権110番
0570-003-110 平日8時30分から17時15分まで(全国共通) ※最寄りの法務局・地方法務局につながります。
誹謗中傷に対して法的手続き(発信者情報の開示請求や、損害賠償請求など)をする場合には、証拠保全等の対策が必要。相談をする場合は、誹謗中傷ホットラインに連絡する前に、下記の事項を記録しておくことをお勧めいたします。
該当の投稿のスクリーンショット
該当の投稿の投稿日時
該当の投稿のURL
https://youtu.be/avKk3shDZS4
相手の人格を否定または攻撃する言い回しは、批判ではなく誹謗中傷です。匿名だから大丈夫は間違い、対面や実名では言えないような攻撃的な表現、匿名の投稿であっても、技術的に投稿の発信者を特定することができるため、民事上・刑事上の責任を問われる可能性があります。匿名だからといって、何を言ってもいいというわけではありません。