会社情報

お客様相談窓口

ご意見・ご要望・クレームなどは、フリーダイヤルにお問合せください。

0120565906 (平日10:00~17:00)

お問合せフォームはこちら
4csリクルートサイト
入居者様支援窓口

食料支援・公的支援が必要な方、家賃の支払いにお困りの方は当窓口からご相談ください。

フォーシーズブログ
お部屋探し
オフィス・店舗探し
プレミアム・スーパープレミアム会員限定特典ページ
ビジネスサポートシステム優良メンバー限定特典ページ
慈恵病院
Soeブログ
障がい者スポーツ選手雇用センター
一般社団法人全国保証機構
株式会社日本信用情報機構

閉じる

新規申込・ご契約

申込

申込一覧・申込状況詳細確認

関連書類

申込からご契約の流れについて

立替請求

家賃

その他

レポート

家賃延滞報告について

集金代行

集金代行状況確認

各種手続き

入金明細情報

各種レポート

集金代行の申込から各種手続きについて 口座振替依頼書(ジャックス)をダウンロードする

情報照会・変更申請

会員情報

その他

閉じる

オフィス保証、店舗保証、高級賃貸保証、家賃保証のフォーシーズ

会社情報 | 事業案内 |  採用情報 |  各種書類ダウンロード | 各種申請
サービスマニュアル | よくあるご質問 | サイトマップ

中文
新規アカウント発行
優良メンバーのご案内・新規登録・ログイン

企業を支援し、働く人を応援する

フォーシーズの賃貸保証会社としての役割について

フォーシーズ株式会社は家賃債務保証システムを提供する会社です。賃貸物件を貸す人と借りる人の間に立ち、借りようとする入居希望者様の支払い能力を保証する事により賃貸借契約をスムーズに成立させることができます。入居者様が家賃を滞納した際にはフォーシーズが家賃を立て替え払いしますので、家主様や管理会社様はお部屋を貸しやすくなります。 フォーシーズでは通常の居住用物件以外にも高級賃貸物件、オフィス、店舗、SOHO、貸地、倉庫、工場と幅広く取り扱っております。また、ご利用される入居者様は企業経営者、芸能人、スポーツ選手、フリーランス、学生、高齢者、外国人、生活保護受給の方、年金受給の方から、法人ではベンチャー企業から上場企業、更にはグローバル企業まで多岐にわたっております。 家賃債務保証なら入居から明け渡しまでの完全保証を行うフォーシーズ株式会社をご検討ください。

申込一覧

住み替えかんたんシステム

ご注意ください

大切なお知らせ

2022.12.12 適格消費者団体特定非営利活動法人消費者支援機構関西(KC's)からの 差止請求訴訟の最高裁判決について。

本日令和4年12月12日、特定非営利活動法人消費者支援機構関西(KC's)から、弊社(フォーシーズ)が過去に使用していた「住み替えかんたんシステム保証契約書」における保証契約条項(2017年12月1日版。以下「旧版条項」といいます。)の一部について、消費者契約法に違反することを理由として差止め等を求められていた差止請求訴訟について、最高裁判所第一小法廷において、旧版条項の一部の差止め等を命ずる判決(以下「本判決」といいます。)が言い渡されました。本判決において差止め等が命じられた条項(以下「差止め対象条項」といいます。)の内容は、以下のとおりです。

(13条1項前段)
 フォーシーズは、賃借人が支払を怠った賃料等及び変動費の合計額が賃料3か月分以上に達したときは、無催告にて原賃貸借契約を解除することができるものとする。
(18条2項2号)
 フォーシーズは、賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り、フォーシーズが合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡がとれない状況の下、電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から本件建物を相当期間利用していないものと認められ、かつ本件建物を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときは、賃借人が明示的に異議を述べない限り、これをもって本件建物の明渡しがあったものとみなすことができる。


一方、現在、弊社が使用している保証契約条項(2021年4月1日版)においては、差止め対象条項について、本判決以前に、以下のとおり改訂済みとなっております。

(13条1項前段)
 賃借人が支払を怠った賃料等及び変動費の合計額が賃料3か月分以上に達したことなどにより、賃借人に賃料等の支払能力がないことが明らかとなり、原賃貸借契約及び本契約における賃貸人・フォーシーズと賃借人との間の信頼関係が破壊された場合には、フォーシーズは、無催告にて原契約を解除することができるものとする。
(18条2項2号)
 削除


本判決は、将来にわたる差止め対象条項の内容による契約の締結を禁止するとともに、同内容の条項が記載された契約書用紙の廃棄を命ずるものですが、差止め対象条項の内容が記載された旧版条項の契約書用紙は、いずれも回収・廃棄済みとなっております。また、今後、弊社において、本判決において契約締結を禁じられた差止め対象条項の内容を含む契約を締結することもございません。

なお、本判決は、あくまで消費者契約法が適用される消費者契約(消費者を賃借人とする契約)について、将来にわたる差止め対象条項の内容による契約を禁止するとともに、同内容の条項が記載された契約書用紙の廃棄を命ずるものであり、現に弊社が締結した契約における個々の条項の効力について否定するものではありません。
もっとも、本判決の趣旨を踏まえ、旧版条項の18条2項2号については、適用いたしません。一方、13条1項前段については、従前、弊社において、その適用に先立ち、内容証明郵便による2週間の期間を付した催告を必須としており、今後も、同様の対応を続けていく所存です。
よって、弊社が現在提供している保証サービス(締結済み・締結予定・新規申込み)について、本判決によりそのサービスの内容が変更されるものではありませんので、ご安心ください。

なお、本判決は、あくまで消費者契約法が適用される消費者契約について判断したものであり、事業用賃貸物件についての「ビジネスサポートシステム保証契約書」による契約については、全く影響を与えるものではありません。引き続き安心してご利用ください。

2022.04.28 ウクライナ難民の方々への居住支援について。

この度フォーシーズ株式会社ではウクライナから日本へ避難された方への居住支援として、
「住み替えかんたんシステム」の初回保証委託料を無料とさせて頂きます。
ご不明な点は、各営業拠点もしくはカスタマーサポートセンター迄お問い合わせください。
入居支援申込内容確認シートはこちらから


今後も国籍に関わらず難民支援を行い、社会貢献に努めて参ります。

2020.05.11 新型コロナウイルス感染拡大に伴う当社の対応について。

新型コロナウイルス感染症によりご逝去された方々に謹んでお悔やみ申し上げると共に、羅患された皆様に心よりお見舞い申し上げます。また、医療に携わる方をはじめ、生活必需品の取り扱いに従事されている方や物流に携わる方など、感染リスクを負いながらも社会インフラを支えておられる皆様方に篤く感謝申し上げます。


私たちフォーシーズも社会インフラを支える企業として、全社一丸となり、その責任を全うしていく所存です。その為、全ての窓口は通常通りの対応をしております。但し、在宅勤務などを活用している為、当社への来社につきましては、ご対応出来ない事をご了承下さいますようお願い申し上げます。


※緊急事態宣言発令後、家主様・不動産会社様から頂くご質問への可否を纏めました。
【可能=〇 基本不可=△ 不可=×】 


① お家賃の減額対応について 〇
→代位弁済の場合=可能です。手続きの必要は御座いません。
 集金代行の場合=可能です。WEBシステムからご登録出来ます。
 

② お家賃の免除について 〇
→代位弁済の場合=可能です。手続きの必要は御座いません。
 集金代行の場合=可能です。WEBシステムでは0円入力が出来ない為、
 営業担当者までご連絡下さい。


③ お家賃の猶予について △
→猶予につきましては、将来、家賃滞納が発生した場合に滞納未報告による保証契約解除
 リスクが御座います。猶予の覚書書面をカスタマーサポートセンターまでお送り頂けれ
 ば対応致します(敷金との相殺は出来ません)が、猶予分のお家賃については、
 将来にわたり保証致しかねます。


④ お家賃の敷金相殺について ×
→不可能です。保証契約解除(契約書第12条)原因となります。

2022.12.12

適格消費者団体特定非営利活動法人消費者支援機構関西(KC's)からの 差止請求訴訟の最高裁判決について。

本日令和4年12月12日、特定非営利活動法人消費者支援機構関西(KC's)から、弊社(フォーシーズ)が過去に使用していた「住み替えかんたんシステム保証契約書」における保証契約条項(2017年12月1日版。以下「旧版条項」といいます。)の一部について、消費者契約法に違反することを理由として差止め等を求められていた差止請求訴訟について、最高裁判所第一小法廷において、旧版条項の一部の差止め等を命ずる判決(以下「本判決」といいます。)が言い渡されました。本判決において差止め等が命じられた条項(以下「差止め対象条項」といいます。)の内容は、以下のとおりです。

(13条1項前段)
 フォーシーズは、賃借人が支払を怠った賃料等及び変動費の合計額が賃料3か月分以上に達したときは、無催告にて原賃貸借契約を解除することができるものとする。
(18条2項2号)
 フォーシーズは、賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り、フォーシーズが合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡がとれない状況の下、電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から本件建物を相当期間利用していないものと認められ、かつ本件建物を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときは、賃借人が明示的に異議を述べない限り、これをもって本件建物の明渡しがあったものとみなすことができる。


一方、現在、弊社が使用している保証契約条項(2021年4月1日版)においては、差止め対象条項について、本判決以前に、以下のとおり改訂済みとなっております。

(13条1項前段)
 賃借人が支払を怠った賃料等及び変動費の合計額が賃料3か月分以上に達したことなどにより、賃借人に賃料等の支払能力がないことが明らかとなり、原賃貸借契約及び本契約における賃貸人・フォーシーズと賃借人との間の信頼関係が破壊された場合には、フォーシーズは、無催告にて原契約を解除することができるものとする。
(18条2項2号)
 削除


本判決は、将来にわたる差止め対象条項の内容による契約の締結を禁止するとともに、同内容の条項が記載された契約書用紙の廃棄を命ずるものですが、差止め対象条項の内容が記載された旧版条項の契約書用紙は、いずれも回収・廃棄済みとなっております。また、今後、弊社において、本判決において契約締結を禁じられた差止め対象条項の内容を含む契約を締結することもございません。

なお、本判決は、あくまで消費者契約法が適用される消費者契約(消費者を賃借人とする契約)について、将来にわたる差止め対象条項の内容による契約を禁止するとともに、同内容の条項が記載された契約書用紙の廃棄を命ずるものであり、現に弊社が締結した契約における個々の条項の効力について否定するものではありません。
もっとも、本判決の趣旨を踏まえ、旧版条項の18条2項2号については、適用いたしません。一方、13条1項前段については、従前、弊社において、その適用に先立ち、内容証明郵便による2週間の期間を付した催告を必須としており、今後も、同様の対応を続けていく所存です。
よって、弊社が現在提供している保証サービス(締結済み・締結予定・新規申込み)について、本判決によりそのサービスの内容が変更されるものではありませんので、ご安心ください。

なお、本判決は、あくまで消費者契約法が適用される消費者契約について判断したものであり、事業用賃貸物件についての「ビジネスサポートシステム保証契約書」による契約については、全く影響を与えるものではありません。引き続き安心してご利用ください。

2022.04.28

ウクライナ難民の方々への居住支援について。

この度フォーシーズ株式会社ではウクライナから日本へ避難された方への居住支援として、
「住み替えかんたんシステム」の初回保証委託料を無料とさせて頂きます。
ご不明な点は、各営業拠点もしくはカスタマーサポートセンター迄お問い合わせください。
入居支援申込内容確認シートはこちらから


今後も国籍に関わらず難民支援を行い、社会貢献に努めて参ります。

2020.05.11

新型コロナウイルス感染拡大に伴う当社の対応について。

新型コロナウイルス感染症によりご逝去された方々に謹んでお悔やみ申し上げると共に、羅患された皆様に心よりお見舞い申し上げます。また、医療に携わる方をはじめ、生活必需品の取り扱いに従事されている方や物流に携わる方など、感染リスクを負いながらも社会インフラを支えておられる皆様方に篤く感謝申し上げます。


私たちフォーシーズも社会インフラを支える企業として、全社一丸となり、その責任を全うしていく所存です。その為、全ての窓口は通常通りの対応をしております。但し、在宅勤務などを活用している為、当社への来社につきましては、ご対応出来ない事をご了承下さいますようお願い申し上げます。


※緊急事態宣言発令後、家主様・不動産会社様から頂くご質問への可否を纏めました。
【可能=〇 基本不可=△ 不可=×】 


① お家賃の減額対応について 〇
→代位弁済の場合=可能です。手続きの必要は御座いません。
 集金代行の場合=可能です。WEBシステムからご登録出来ます。
 

② お家賃の免除について 〇
→代位弁済の場合=可能です。手続きの必要は御座いません。
 集金代行の場合=可能です。WEBシステムでは0円入力が出来ない為、
 営業担当者までご連絡下さい。


③ お家賃の猶予について △
→猶予につきましては、将来、家賃滞納が発生した場合に滞納未報告による保証契約解除
 リスクが御座います。猶予の覚書書面をカスタマーサポートセンターまでお送り頂けれ
 ば対応致します(敷金との相殺は出来ません)が、猶予分のお家賃については、
 将来にわたり保証致しかねます。


④ お家賃の敷金相殺について ×
→不可能です。保証契約解除(契約書第12条)原因となります。

フォーシーズからお客様へ

フォーシーズからお客様へ 『“人が煩わしいと思う事、やりたくないと思う事”を率先して行う事により、人々に喜びを与え、世紀を越えた社会貢献企業であり続けます。』

フォーシーズが最も大切にしているものがこの企業理念であり、企業理念を実現する事業として家賃債務保証業を行っています。

2004年 業界初のISO9001を取得、2008年 業界初のプライバシーマークを取得、2009年 業界初の制服、専用車両の導入、2015年 信託銀行スキームの導入、2017年 家賃債務保証業者登録制度への登録をし、“企業理念を全員経営で実現”を合言葉に発展を続けております。

貸す人と住む人の間に立ち、入居時の保証や家賃の立替を実施しスムーズな賃貸借契約をお約束します。家賃債務保証なら入居から明け渡しまでの完全保証を行うフォーシーズ株式会社をご検討ください。

お客様相談窓口

ご意見・ご要望・クレームなどは、
フリーダイヤルにお問合せください。

0120565906

(平日10:00~17:00)

お問合せフォームはこちら

4csリクルートサイト
入居者様支援窓口

家賃の支払いにお困りで
食料支援・公的支援が必要な方は
当窓口からご相談ください。

食料
フォーシーズブログ
  • お部屋探し
  • プレミアム・スーパープレミアム会員限定特典ページ
  • オフィス・店舗探し
  • 倉庫・工場・貸地探し
  • ビジネスサポートシステム優良メンバー限定特典ページ
慈恵病院 Soeブログ 障がい者スポーツ選手雇用センター
一般社団法人全国保証機構 株式会社日本信用情報機構
プライバシー ASR くるみんマーク

お客様相談窓口

ご意見・ご要望・クレームなどは、フリーダイヤルにお問合せください。

0120565906 (平日10:00~17:00)

お問合せフォームはこちら
4csリクルートサイト
入居者様支援窓口

家賃の支払いにお困りで食料支援・公的支援が必要な方は当窓口からご相談ください。

フォーシーズブログ
お部屋探し
オフィス・店舗探し 倉庫・工場・貸地探し
プレミアム・スーパープレミアム会員限定特典ページ
ビジネスサポートシステム優良メンバー限定特典ページ
慈恵病院
Soeブログ
障がい者スポーツ選手雇用センター
一般社団法人全国保証機構
株式会社日本信用情報機構
プライバシー
ASR
くるみんマーク

© 2015 4c’s Co., Ltd.