憲法や法律を駆使して、様々な事件について判断を行う仕事である裁判官。
その裁判官の年収は大体どの位なのでしょうか?
今後司法試験を突破し、裁判官を目指そうと考えている方にとって知っておきたいところだと思います。
そこでこのコラムでは、裁判官の平均年収や、判事・判事補・簡易裁判所判事の違いについて解説していきます。
裁判官の平均年収は?
裁判官の報酬月額
裁判官の報酬ですが、「裁判官の報酬等に関する法律」にて公表されています。
一般のサラリーマンと異なり、国家公務員や検察官と同様に法律で月収が定められているという珍しい職業といえるでしょう。
区分 | 報酬月額(円) |
最高裁判所長官 | 2,010,000 |
最高裁判所判事 | 1,466,000 |
東京高等裁判所長官 | 1,406,000 |
その他の高等裁判所長官 | 1,302,000 |
判事1号 | 1,175,000 |
判事2号 | 1,035,000 |
判事3号 | 965,000 |
判事4号 | 818,000 |
判事5号 | 706,000 |
判事6号 | 634,000 |
判事7号 | 574,000 |
判事8号 | 516,000 |
判事補1号 | 421,500 |
判事補2号 | 387,800 |
判事補3号 | 364,900 |
判事補4号 | 341,600 |
判事補5号 | 319,800 |
判事補6号 | 304,700 |
判事補7号 | 287,500 |
判事補8号 | 277,600 |
判事補9号 | 256,300 |
判事補10号 | 247,400 |
判事補11号 | 240,800 |
判事補12号 | 234,900 |
簡易裁判所判事1号 | 818,000 |
簡易裁判所判事2号 | 706,000 |
簡易裁判所判事3号 | 634,000 |
簡易裁判所判事4号 | 574,000 |
簡易裁判所判事5号 | 438,900 |
簡易裁判所判事6号 | 421,500 |
簡易裁判所判事7号 | 387,800 |
簡易裁判所判事8号 | 364,900 |
簡易裁判所判事9号 | 341,600 |
簡易裁判所判事10号 | 319,800 |
簡易裁判所判事11号 | 304,700 |
簡易裁判所判事12号 | 287,500 |
簡易裁判所判事13号 | 277,600 |
簡易裁判所判事14号 | 256,300 |
簡易裁判所判事15号 | 247,400 |
簡易裁判所判事16号 | 240,800 |
簡易裁判所判事17号 | 234,900 |
最初は判事補12号及び簡易裁判所判事17号からスタートし、経験年数によって段階的に昇給する仕組みとなっています。
古いデータですが、判事4号(判事補任命から約20年間)までは昇給ペースに差を設けていないようなので、毎年昇給が期待でき、一定の賃金を貰う安定した職業を目指す方には裁判官は魅力的な職業といえるでしょう。
※参考:第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況
裁判官に任命(「任官」といいます。)されて1年目(判事補12号・簡易裁判所判事17号)の場合、月額報酬は234,900円。
大卒の初任給は224,500円なので、裁判官の初任給はサラリーマンの平均初任給より1割程度多いということが分かります。
※出典: 令和3年度 賃金構造基本統計調査
判事補へ任官されてから10年が経過すると、その多くは判事となります。
判事初年度の判事8号では、報酬月額が516,000円に。
任官から10年で50万円を超える報酬を手にすることができるので、裁判官の昇給スピードは非常に速いといえるでしょう。
日本で14名しかいない最高裁判所の判事の場合、報酬月額は1,446,000円と100万円を超えます。
日本の司法のトップに立つ最高裁判所長官となると、月額報酬2,010,000円にも達します。
最高裁判所長官と内閣総理大臣の報酬月額は同じ額です。
裁判官の期末手当(ボーナス)等
裁判官に残業手当は出ません。
裁判官の仕事には個人差があり、実際の労働時間に関わらず一定の労働時間働いたものとみなす裁量労働制が採られているためです。
その一方、「裁判官の報酬以外の給与に関する規則」によれば、裁判官には期末手当・勤勉手当(ボーナス)が付与されています。
条文上は非常に複雑ですが、簡単に説明すると「報酬月額に一定割合を足した金額がボーナスの基礎額」となり、その「基礎額に民間ボーナス月収と同程度の月額を乗じたものがボーナス合計額」になります。
例えば、令和4年度では、判事補12号には年間4.30か月分のボーナスが、判事の場合には3.25月分のボーナスが支給されています。
※出典:国家公務員の給与(令和4年度版)
毎年2回、上記を分割した額が6月と12月にボーナスとして支給されています。
具体的な金額額としては、判事補12号で約110万円、判事8号の場合約250万円。
かなり高額のボーナスであることが分かります。
判事1号ともなると、なんと500万円を超えるボーナスが付与されています。
※出典:平成29年3月17日 官報(号外第53号) 及び 平成30年7月1日時点の裁判官の推定年収等の一覧表(地域手当0%の場合)
また、期末手当以外にも、同期の弁護士などとの収入差が大きくならないように、初任給調整手当といったものもあります。
(判事補12号の場合、毎月87,800円が付与)
その他にも、物価の高い地域に赴任した場合には、地域手当といったものもあります。
裁判官は残業手当がないものの、月額報酬やボーナス、さらには他の手当も付与されており、十分な配慮がなされていると言えるでしょう。
裁判官の推定年収
上記の報酬月額やボーナスを踏まえ、裁判官の推定年収がいくらなのか見ていきましょう。
新任の判事補12号の場合、地域手当を考慮しない場合でも年収は約500万円と推察されます。
国税庁の令和2年分民間給与実態統計調査結果によると、民間企業に勤務した給与所得者の平均年収は433万円(男性532万円・女性293万円)のため、裁判官は1年目からいきなり民間企業の平均年収を大幅に上回ることになります。
また、基本的に裁判官は経験を経ることにより号数が上がっていきます。
判事1号ともなると、年収は1,900万円程度となるでしょう。
裁判官の年収の幅としては、概ね500万円~2,000万円。
12~13年のキャリアがある裁判官の平均年収は1,000万円以上だと考えられます。
このように、司法試験に合格して裁判官になることで、高い年収を目指すことが可能です。
※関連コラム:裁判官になるには?3つのルートを解説!年齢は関係ある?必要な勉強時間は?
判事・判事補・簡易裁判所判事の違いは?
先ほど裁判官の官名として、判事・判事補・簡易裁判所判事の3つを挙げました。
これらは同じ裁判官であるものの、役割や権限が異なります。
簡易裁判所判事とは
簡易裁判所は、請求金額が一定以下の民事事件や罰金刑に該当する刑事事件といった比較的軽微な事件を担当し、簡易裁判所判事はこのような事件について判決などの権限を行使します。
簡単に言えば、主に軽微事件を担当する裁判官といえるでしょう。
判事補とは
判事補は、司法修習を終え、裁判官に任官されてから10年未満の、比較的若い裁判官です。
判事から裁判官についてのノウハウを学びながら実務経験を積んでいるため、原則として1人で裁判を行うことができず、裁判長になることができません。
ニュースなどでは3人の裁判官が法廷で座っている映像をみることがあるかと思います。
その際にテレビの右側(左陪席)によく座っているのが判事補です。
判事補が10年のキャリアを積み、判事として再任されれば、晴れて判事になることができます。
判事とは
判事は、10年以上のキャリアを積んだ一人前の裁判官といえるでしょう。
裁判所では、裁判官が1人で携わる事件(単独事件)と3人が携わる事件(合議事件)がありますが、判事はそのどちらも裁判長として裁判をまとめることができ、あるいは裁判長を支援する役割に就きます。
ニュースの映像で3人が法廷で座っている映像を見ると、真ん中に座っている裁判長、そして左側に座っている人(右陪席)が判事として活動していることが通例です。
よく注視してみると良いでしょう。
以上で裁判官の年収と判事・判事補・簡易裁判所判事の違いについての解説を終わります。
高い年収を目指せる裁判官。
興味がある方はぜひ司法試験をめざしてはどうでしょうか。