鈴折@sin_Lv98暇空氏は多分「懲戒請求書に書いた住所を別件の訴訟に流用した」という事実で中川弁護士を再度懲戒請求すると思うけど、どーすんだろね。私は弁護士法23条違反(守秘義務違反)だと思うけど… ちなみに秘密漏示罪(刑法134条1項)という犯罪でもあるよ。警察に捕まったら弁護士バッジ無くなるよ午前8:48 · 2022年12月12日482 件のリツイート16 件の引用ツイート993 件のいいね
鈴折@sin_Lv98·14時間返信先: @sin_Lv98さん別事件の訴訟被告の住所を特定する為、というのは秘密漏示罪の正当事由にならん気がするけど…。それも身体生命に関わる緊急事態ならまだしも、住民監査請求された逆恨みからのSLAPPみたいなもんでしょ1126274
鈴折@sin_Lv98·14時間そもそも、マトモな危機感もってたら、自分を懲戒請求した個人的利害のある相手を被告にする事件なんて、守秘義務違反を疑われるから弁護団に入る事自体を断るわな…。普通に懲戒処分されかねん気がするけど…1133305
鈴折@sin_Lv98·14時間何でこの人らはツイッターバトルの果てに弁護士資格を投げ捨てるような真似をするんだろうね…。ツイッターバトルを理由に表現の自由とかの人権を平然と踏みにじろうとする人間が、弁護士として関わっちゃいけない相手だって、普通の危機感持ってたら分かると思うけど…1122298
鈴折@sin_Lv98·14時間弁護士法28条、職務基本規定17条「弁護士は、係争権利を譲り受けることができない」 一般論として、弁護士は「赤の他人として」代理すべきであって、自分も紛争当事者になるような形で代理人として介入すべきではないと言われているはず1117279
Ikunao Sugiyama@Dursan·13時間返信先: @sin_Lv98さん, @zakmustangさん余命三年事案で、弁護士会から 会員への受渡はありとなったので、 勘違いしたとかしか考えられないです。939