仮に懲戒請求で得た個人情報を使ったとしてですが。
弁護士として懲戒請求を受けてたのだから、当然、個人情報保護法上の事業者(個人情報取扱事業者)として取得したものです。
それをどの範囲で使えるかですが、①通知・公表した利用目的の範囲内での利用、②第三者提供は原則禁止、となります。
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なる
@nalltama
ぼく素人の法解釈だと
懲戒請求でもらった住所を使い回すのは法律上問題ない
(事業で得た個人情報じゃないから個人情報保護法の対象外)
ただし一般社会通念的に目的外利用で、弁護士倫理に違反する
だと思う
だからこそ「合法だ」って逃げ方したんじゃないかなと思うよ
ぼくの解釈だとね twitter.com/jurio_eater/st…
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