ドライブレコーダーが証拠にならない?証拠隠滅?大切な予備知識を!

雑学&その他

日本にどれくらいの車があるのでしょうか?
なんと7,662万台です。(日本自動車工業会による)

 

そして、車の運転は日々の買い物やレジャーなど
私たちの生活の中にしっかり溶け込んでします。

 

沢山の車が走り回るのですから
交通事故も沢山起きています。

 

2019年には38万1,002件の事故が
発生していました。(交通事故総合分析センターによる)

 

事故に遭わず済むのなら、
それにこしたことはありませんが、
万が一の事態に備えておく必要があります。

 

事故に遭った時(起こしてしまった時)に大切なのが、
事故の発生状況を記したものです。

 

以前は周囲の目撃情報でしたが、
最近はドライブレコーダーの映像記録が
注目されています。

 

確かに「記録映像は有力な証拠になる」と
思われるのですが、
取り扱いを間違うと証拠とならない場合があります。

 

ドライブレコーダーの映像を扱うときに
注意したいことをまとめてみました。

 

 

ドライブレコーダーの記録が証拠にならない場合はある?

 

 

交通事故の損害賠償のような民事訴訟では、
証拠として記録を提出することができます。

 

ですが、提出したものが全て採用されるとは限りません。

 

証拠として使うかどうかは、裁判官が決めることなのです。

 

ドライブレコーダーの記録を提出しても、
裁判官が「警察による『実況見分調書』で十分」と
判断すれば、使わなくてもよいのです。

 

映像の内容によって証拠とならない場合もあります。

 

例えば、事故の発生時の状況が移っていない場合がそれです。

 

当人は撮影していると思っていても
撮影範囲がずれていたり、
メモリーがいっぱいで保存されていなかったりした場合です。

 

また、画質が悪くて信号の色などが判別できないもの
も使われないようです。

 

ですが、一般的には「客観的な証拠」として
ドライブレコーダーの記録は用いられています参考

 

 

自分に不利なドライブレコーダーを隠すと証拠隠滅になる?

 

 

事故状況を明らかにする客観的な証拠として
採用されているドライブレコーダーの記録ですが、
一方で「自分に不利な状況」を記録していることもあります。

 

例えば、
「信号の見間違え」
「一旦停止なのに止まりきっていない(減速しただけ)」
「車間距離が短い」
などなど。

 

では、ドライブレコーダーの記録は全て提出する必要があるか?
といえばそんなことはありません。

 

例えば事故の相手から提出の要求があっても
それに応じる必要はありません。

 

ですが、裁判官からの要請ならはなしは違います。

 

民事訴訟法221条の「文書提出命令の申立て」の結果から
「文書提出命令」が出された時には、提出する義務があります。

 

 

まとめ

 

最近は、交通事故の他にも「あおり運転」のようなトラブルについても、
ドライブレコーダーの記録が活躍しています。

 

「客観的な証拠」として認められてきています。

 

ですが、編集したり改変したりすれば証拠になりません。

 

相手側にもドライブレコーダーがあるのですから、
編集した場所は分かってしまいます。

 

提出するなら、編集せずに全て提出する方が
よいとの意見もあります。

 

そして提出にあたっては、弁護士さんに
相談したほうがよいようです。

 

無料で相談を受け付けているところは
ネットで検索するとすぐ見つかりますから。

 

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