【内部告発】TDCスタッフィングの「脱法雇用契約」を徹底的に斬る!【ブラック企業】

TDCスタッフィングにおいては、「脱法雇用契約」が横行している事実があります。

これはどういうことかと申しますと、「雇用契約」が細切れになっていることです。

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非正規雇用の場合は数か月・1年単位とすることが実務的に多いですが、TDCスタッフィングのカード募集の現場労働者は、図のように数週間、極端な場合は数日単位の雇用契約を細切れに締結しております。
なお、雇用契約を細切れとすることに関しては、現在の日本の労働契約法においては、明確に禁止されていないのが現状であります。

TDCスタッフィングにおいては、カード募集の現場の労働者においても、勤務時間が多い方は雇用保険や健康保険に加入している労働者も存在します。このような労働者においても、やはり数週間ないし数日単位の「細切れの雇用契約」であるのです。

【脱法雇用契約を許さない!法改正の議論を!】
このような雇用契約が合法とされた場合、労働契約法で守られるはずの労働者の身分が、著しく不安定となってしまいます。
新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言時においては、原告においてもTDCスタッフィングから、安易に雇用契約を解消された形になってしまいました。
全国的に、TDCスタッフィングの労働者の身分が極めて不安定となり、行政の援助が必要となった方もいらっしゃるという話も聞きました。

日本の法律は、全般的に、「規律密度」が極めて小さく、あいまいな箇所が多い点が問題です。日本の法律は「ざる法」であると主張される方もいらっしゃいます。また、日本国憲法においても、文字数が海外と比べて少ないという指摘もあります。
このように、「規律密度」が小さいことは、TDCスタッフィングのような「脱法的雇用契約」を許す結果にもつながってしまいます。

かりに、脱法的雇用契約が判決で認容されることになりましたら、労働者の身分が極めて不安定化することとなってしまいます。

例えば、雇用契約が1年以上経過していれば、このような細切れの雇用契約であっても、他の労働者よりはスキルが身についているものですし、収入もある程度依存していることから、初回の雇用契約から1年以上が経過した者は、事前の雇止め通知や雇用契約締結の意思確認を要する形にするなど、法改正が必要と言えます。

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