青識亜論(せいしき・あろん)@Frozen_Sealion「同意のない相手に性的表現を見せる権利」ですが、表現の自由と言います。日本国憲法の21条に規定があります。Translate Tweet9:57 AM · Dec 8, 2022115 Retweets234 Quote Tweets385 Likes
妖しい楽園@ayashiirakuen·Dec 8Replying to @Frozen_Sealionちょっと、そのままの文言だと極論過ぎ 同意のない相手に会田誠の絵を見せたらNGでしょう、彼の絵は芸術に含まれてるらしいが… TPOは大切、自由と無秩序は違うでしょ544
謎の男 パーマン@nonenoname01·Dec 8Replying to @Frozen_Sealionもちろんそれに文句を言う権利もあるのです。 ただ「規制しろ・撤去しろ」は表現の存在自体を否定するので違うのですな。145
金光護@DR8Yjk8p2dee52N·Dec 8Replying to @Frozen_Sealion and @kiyoshi_ryujin見せる権利は有りますが、相手も拒否する権利があり、それを強制すると見せた者が強制わいせつに問われることもあります111111
金光護@DR8Yjk8p2dee52N·Dec 8Replying to @DR8Yjk8p2dee52N @Frozen_Sealion and @kiyoshi_ryujin特に13歳未満である場合、親などの告発で性的行為と判断されれば無条件にわいせつ罪が適応されると思います1646
田邑真紀SAY NO for any WAR@f4mcrash·Dec 9Replying to @Frozen_Sealion同意のない相手に性的な表現物を見せつける行為はド直球のセクハラであり、公共の福祉の観点から否定されると思うのだが、彼のこの理屈を援用すれば、あらゆるハラスメントは合法的な人権の行使であり、制約することはできないことになるで。公務員としての適格性を問われることにならんか?429156
ちゃん@よくしゃべる猫ワン!@chang__air·5hReplying to @felicishatch and @Frozen_Sealion単に「表現の自由の範疇」というだけの事で、「だから擁護されるべき」とか「規制できない」という事にはならない。詐欺広告もヘイトスピーチも表現の自由だけど法律でも禁止されている。12
紅い狸@Nyctereutes1834·Dec 9Replying to @Frozen_Sealion刑法第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。114146
片山 和紀@ktym0719·9hReplying to @Nyctereutes1834 and @Frozen_Sealion猥褻の定義は性器の露出など。バニーガールのイラストごときでは該当しません。1
ダース@jyunikodakara·18hReplying to @Frozen_Sealion中学生かな? 一生懸命調べたんだね! がんばったね〜! じゃあ、君が描いたエロ画を同級生に見せて、権利を行使しようか。5
kou @Kou85487905·14hReplying to @Frozen_Sealion〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
波濤万里@hatobanri·14hReplying to @Frozen_Sealion公の秩序&善良の風俗「オッスオラ達『公序良俗』!」 あおしきたん「皇女凌辱?(精子脳)」 公の秩序&善良の風俗「ヒュー!!」