死亡事故の損害賠償は主に、以下の3項目に分けられます。
1. 葬儀費
葬儀料、戒名料、読経料、仏壇購入料、お墓建立料など
2. 死亡慰謝料
被害者の遺族は、被害者本人分の慰謝料と遺族の慰謝料を請求することができます。
任意保険基準(参考)
| 一家の支柱 | 約1,450万円〜2,000万円 |
|---|---|
| 18歳未満(幼児・児童・学生) | 約1,200万円〜1,500万円 |
| 高齢者(65歳以上) | 約1,000万円〜1,400万円 |
| 上記以外 | 約1,300万円〜1,600万円 |
自賠責保険の場合、本人の慰謝料350万円に遺族の慰謝料が加算されます。
3. 遺族の慰謝料
自賠責保険基準(参考)
| 遺族1名の場合 | 550万円 |
|---|---|
| 遺族2名の場合 | 650万円 |
| 遺族3名以上の場合 | 750万円 |
被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算されます。
死亡までの医療費など
交通事故から死亡までの間にかかった費用で、入院費、付添人費用など
死亡による逸失利益
死亡事故の逸失利益は、あと何年働けたかを基準にして、死亡して働けなくなったための損害額を算定します。
算定方法は、給与所得者・事業主・主婦・未成年・無職など事故前の状況を元に算定致します。