社労士とは

社労士の登録料・費用はいくら?合格後の登録方法や更新も解説

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社労士試験に合格したあとの社労士資格の登録はどのような方法、条件で行うのでしょうか。

今回のコラムでは社労士資格の登録の方法や登録料・費用等について解説していきます。

社労士として働くことを予定している方や、社労士試験合格を目指されている方はぜひご覧ください。

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社労士になるには登録が必要

まず、社労士試験に合格しただけでは社労士として働くことはできません。

あくまで、社労士試験に合格したことで得られるのは「社労士としての登録を受ける資格」であり、実際に社労士として働くためには「社労士としての登録」をしなければなりません。

社労士として働く上での必須条件が社労士登録ですので、極めて重要な事柄です。

以下で登録の内容等を具体的に見ていきましょう。

社労士の登録の条件

社労士としての登録の条件は2つあります。

①社労士試験に合格していること

社労士登録をするためには前提として社労士試験に合格していることが条件です。

こちらは当然必要となる条件ですので、社労士試験合格を目指しましょう。

②「2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験」があること又は「事務指定講習」を履修すること

2つ目の条件としては、「2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験」があることです。

ここでいう「2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験」とは、労働社会保険諸法令で定める特定の事務経験を2年以上経験していることをいいます。

ここでいう特定の事務とは以下のようなものを具体例として挙げることができます。

・雇用保険、健康保険、厚生年金保険の被保険者資格取得届・喪失届に関する事務

・労働保険の概算・確定保険料の申告・納付に関する事務

・就業規則(変更)届に関する事務

・時間外労働・休日労働に関する協定届の作成

・労働者名簿の調製

以上の特定事務以外にも「2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験」に当たる場合がありますので、該当すると思われる事務経験がある方は、都道府県社会保険労務士会又は全国社会保険労務士連合会に問い合わせてみましょう。

他方で、「2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験」があることという条件を満たす方は多くないと思われます。

その場合、代わりの条件として、「事務指定講習」を履修することという代替措置が用意されています。

ここでいう「事務指定講習」とは、①通信指導課程(4月間)と②面接指導課程(4日間)の2種類で構成される講習会をいいます。

これら両方の講習を履修することで、「2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験」と同等の経験があるとみなされます。

以上2つの条件を満たすと、社労士としての登録ができるようになります。

社労士の登録の種類

次に社労士登録の種類について解説していきます。

社労士登録にも大きく分けて2種類あります。

①開業登録

まず開業登録とは、個人で社労士として働くうえで必要となる登録をいいます。

具体的には、社労士事務所を立ち上げるうえで必須となる登録です。社労士として個人で依頼人から仕事を引き受ける働き方の場合の登録制度といえます。

②勤務等登録

次に勤務等登録とは、(1)勤務登録と(2)「その他」登録の2つを指します。

(1)勤務登録とは、社労士事務所等に雇われて働く場合や一般企業の社員として社労士業務を行う場合に必要となる登録です。

このように、事務所や会社に雇用されて働く形態が勤務登録のため、個人で仕事を引き受けることはできません。この点が開業登録との大きな違いです。

(2)「その他」登録とは、勤務先を登録しないものの、社労士として登録することをいいます。

そのため、社労士として業務に従事することはできません。

もっとも、社労士としての登録はしていますから、社労士会の研修等には参加可能です。

出産や育児などで一旦休業する場合や、社労士として働く準備の段階では、「その他」登録が用いられます。

社労士の登録料

次に社労士登録にかかる費用について解説していきます。

まず、内訳としては

①事務指定講習費用

②連合会加入の登録手数料、登録免許税

③社労士会加入の入会金、年会費

の3種類があります。

①事務指定講習費用について、もちろん「2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験」がある方はこの講習自体を受講する必要はありませんので、この費用はかかりません。

そして、②連合会加入の登録手数料、登録免許税と③社労士会加入の入会金、年会費は両方とも払う必要があります。

全国社会保険労務士連合会(連合会)と都道府県社会保険労務士会(社労士会)の両方に登録・加入をして初めて社労士としての業務を扱うことができるようになります。

そのため、②、③のどちらか一方を支払えばよいのではなく、両方の費用を支払うことが必要です。以下に①~③がどの程度の費用なのか、解説していきます。

①事務指定講習費用

前述の①通信指導課程(4月間)と②面接指導課程(4日間)の2種類で構成される講習会である事務指定講習を受講する場合、7万円の費用がかかります。

②連合会加入の登録手数料、登録免許税

全国社会保険労務士連合会に加入するためには登録手数料、登録免許税を支払う必要があります。

開業登録の場合も勤務等登録の場合も、登録手数料、登録免許税は全国一律でそれぞれ3万円かかります。

これら登録手数料、登録免許税は都道府県社会保険労務士会の入会費・年会費とは異なり、全国共通の費用です。これらは初回の登録時にのみ必要な費用です。

③社労士会加入の入会金、年会費

都道府県社会保険労務士会に加入する場合には入会金と年会費を支払う必要があります。

入会金も年会費も登録する社労士会によって異なります。開業登録であれば開業先の社労士会、勤務登録の場合は勤務先の社労士会に登録することになります。

以下では東京都の社労士会を例に、入会金、年会費をご紹介します。

入会金について、開業登録する場合は5万円、勤務登録する場合は3万円です。

年会費について、開業登録の場合は9万円6千円、勤務登録の場合は4万2千円です。

入会金は加入時のみ、年会費は毎年支払う必要があります。

以上のように、初回の登録時に払う費用としては、「事務指定講習を受講の上、東京都社労士会の開業登録」を例とした場合、7万円(①の費用)+6万円(②の費用)+14万6千円(③の費用)=27万円6千円がかかることがわかりました。

たしかに初回の登録のためにはまとまった大きな費用がかかるため負担は大きいです。

もっとも、初回以降は年会費の負担のみになりますので、社労士として勤務を続けていけば収入も多くなるため、負担は徐々に軽減されていくといえます。

登録の有効期限・更新について

社労士登録の期限はありません。

一度社労士に合格すれば、いつでも社労士登録をすることができます。

そのため、焦って登録をするという必要もありません。

また、社労士に更新の必要はありません。

もっとも、社労士登録を抹消した場合は、再登録の手続が必要となります。

この社労士の再登録についても無期限でいつでも再登録できますが、連合会の登録費用と社労士会の入会費が再度必要となります。

そのため、一旦社労士業務を休業する場合にも社労士登録を抹消するのではなく、勤務等登録(特に「その他」登録)にしておく方が良い場合もあります。

さらに、社労士の資格には更新がないため、もちろん更新料もありません。

しかし、各都道府県の社労士会が定める年会費は2年目以降であっても毎年支払う必要があります。

そのため、所属する社労士会毎に年会費は異なるので、自分の所属する社労士会の年会費はいくらなのか把握しておくことが大切です。

※関連コラム「社労士とは?仕事内容をわかりやすく解説!

まとめ

社労士として働くうえでは社労士試験に合格するだけではなく、社労士登録が必要であるということがわかりました。

また、初回登録の上ではある程度のまとまった費用も必要であるということは留意しておきたいポイントです。

今回のコラムがみなさんの社労士として働くまでのプランニングの参考になりましたら幸いです。

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