食品衛生法違反者等の公表について
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第69条又は食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第63条の規定により、船橋市が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表期間については、不利益処分を行った場合は14日間を原則とします。書面による行政指導を行った場合は、原則として違反状態の改善後、14日経過するまでを公表期間とします。
食品衛生法第69条又は改正前の食品衛生法第63条の規定
厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
1 飲食店営業施設等に対する不利益処分等
食中毒の発生について(令和4年12月2日)
探知
令和4年11月25日(金曜日)、市内サービス付き高齢者向け住宅の管理者から「11月24日(木曜日)21時頃から今朝にかけて、入居者33人中13人が下痢、腹痛症状を呈していたため、食中毒を疑い届け出た。職員に体調不良者はいない。」旨の連絡があり、船橋市保健所衛生指導課が調査を開始した。
概要
調査の結果、当該施設の入居者33人中13人が、11月24日(木曜日)21時から翌朝6時にかけて下痢、腹痛の食中毒症状を呈していた。
発症者の共通喫食が当該施設での食事に限られること、発症者の便からウエルシュ菌が検出されたこと、発症者の症状がウエルシュ菌による症状と一致することから、船橋市保健所長は当該サービス付き高齢者向け住宅の給食施設を原因施設とする食中毒と断定し、当該給食施設の営業停止処分を行った。
なお、患者は全員回復している。
- 喫食者数
入居者33人、調理従事者5人 - 発症者数
入居者13人(内訳は以下のとおり)
60代 男性0人 女性1人
70代 男性1人 女性3人
80代 男性2人 女性6人 - 主な症状
下痢、腹痛 - 発症年月日
令和4年11月24日(木曜日) - 原因施設
所在地:船橋市行田3-26-22
営業者(委託給食事業者):株式会社 ウェルビーイングクリエイト 石原稔
屋 号:らいおんハートホスピスホーム船橋
業 種:飲食店営業(業態:集団給食) - 原因食品
当該施設で11月24日(木曜日)に提供された食事 - 検査
発症者便:11検体のうち4検体ウエルシュ菌陽性 1検体陰性
6検体検査中
調理従事者便(11月24日勤務者):5検体すべて陰性
食品(11月24日(木曜日)に提供された食事の保存検食):21検体検査中 - 病因物質
ウエルシュ菌 - 行政措置
営業停止3日間令和4年12月2日(金曜日)から令和4年12月4日(日曜日)まで
船橋市における食中毒発生状況
- 令和4年度 発生件数 8件、患者 139人(*本件を含まず)
- 令和3年度 発生件数 1件、患者 3人
- 令和2年度 発生件数 5件、患者 5人
2 違反食品等に対する不利益処分等
現在、お知らせする情報はありません。
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