8月1日付で、本学スポーツ科学学術院所属の男性教員1名(60歳代)を停職1ヵ月の懲戒処分といたしました。
1.理由
①2020年10月、個人情報を含む守秘性の高い学内資料について、その保有目的外の理由で開示を求めて入手し、目的外利用したこと(機密情報の管理義務違反)
②2020年12月、スポーツ科学学術院の複数名の教員に対し、不適切なヒアリングを行い、著しい不快感を与え、その尊厳を損ない、業務遂行上の不利益を与えたこと
また、同月、学内会議において不適切な報告を行い、当該教員らに著しい不快感を与え、その尊厳を損ない、業務遂行上の不利益を与えたこと(パワー・ハラスメント)
2.根拠規定
教員の表彰および懲戒に関する規程 第6条第3号
3.本学の対応
本学で機密情報の管理義務違反およびパワー・ハラスメント行為が行われたことについて関係の皆様に深くお詫び申し上げます。
また、本学は事案を真摯に受け止め、情報セキュリティやハラスメントに関する啓発活動を引き続き徹底するとともに、再発防止に向けた取り組みを一層強化してまいります。