磁気健康器具の預託商法を展開した「ジャパンライフ」の巨額詐欺事件で、顧客から計約1億6500万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた元会長山口隆祥被告(80)の控訴審判決で、東京高裁は18日、懲役8年とした一審判決を支持し、被告の控訴を棄却した。
控訴審で被告側は「遠からず業績が回復すると考えており詐欺罪は成立しない」などと主張したが、伊藤雅人裁判長は「取引構造はもともと持続可能性を欠き、いずれ破綻必至だった」と指摘。「資金繰りが逼迫し、配当金支払いを継続できる見込みがない状態だったことは明らか」として詐欺罪の成立を認定した。(共同通信)