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会話

住所込みで個人情報が懲戒相手に知れることは分かった上で懲戒請求しただろうし、懲戒された側の弁護士は、その住所情報を、当該懲戒手続外に一切使用してはならない、という理由はないと思います。特に、懲戒請求者を不法行為で訴えたいと希望する依頼者に開示してはならない理由は見当たらない。
引用ツイート
高木健一
@zzTyV6vdCnkuLnm
返信先: @turupeta2さん, @nabeteru1Q78さん
仁藤さんが暇空茜の住所を調べたら簡単にわかる状態になっている以上は、暇空茜のアンバサさんへの懲戒請求は根拠の無い言いがかりかと。
画像
返信先: さん
え?弁護士ってそんなに個人情報の扱い雑なんですか? 世間知らずなようなので教えてあげますが同じグループ会社でもJP日本郵政(配達する方)とJPゆうちょ・かんぽは個人情報共有なんてしませんよ。
59
返信先: さん
それが通用するなら開示請求の必要はなくなるのでは? これって弁護士が暇空氏の同意なく、利害相反してる団体に勝手に個人情報を教えたって事ですよね?
47
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