住所込みで個人情報が懲戒相手に知れることは分かった上で懲戒請求しただろうし、懲戒された側の弁護士は、その住所情報を、当該懲戒手続外に一切使用してはならない、という理由はないと思います。特に、懲戒請求者を不法行為で訴えたいと希望する依頼者に開示してはならない理由は見当たらない。
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返信先: さん
え?弁護士ってそんなに個人情報の扱い雑なんですか?
世間知らずなようなので教えてあげますが同じグループ会社でもJP日本郵政(配達する方)とJPゆうちょ・かんぽは個人情報共有なんてしませんよ。
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