スレッド
会話
年商の3〜6割(業種による)が経費とみなされるので、実質負担はもっと少ない。
2.「消費税は預り金ではない」
…おそらく東京地裁平成2年3月26日判決を受けての話だとは思うんだけど、この判決は「住民税の特別徴収のように、課税庁から消費者に対する課税の仲介しているわけではない」の意味
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これは消費税が“消費者”に対し直接な租税関係を結んでいるわけではない、という意味であり、消費税納税義務者は当然に納税義務がある。あと経理的には税別だと借受・仮払消費税に、税込だと租税公課として経費計上してますよね。納税義務の法的整理であって、インボイスどうこうではないはず…
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3.著者の意見「消費税がなくなればインボイスが消える」
…売上に10%積み増ししていた理由が消滅するなら結局「神」の年商は10%減りますけど、いいんですかその結論
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4.そもそものインボイス(適格請求書)についてなんですが、
消費税が免税されてる相手に対しては支払に消費税乗せられないよね、じゃあ課税事業者さんが払ってねって話なので、…当然そうなると思うんだけど、何がおかしいのかわからないんだよな…
返信先: さん
あと、「事務がめんどくさくなる!」っていう反論はよくあるんだけど、確定申告してるんなら帳簿はつけてるわけで、
ぶっちゃけ確定申告きちんとできるレベルの帳簿つけてたら、簡易課税の場合、そこまで事務ないですよね仮払消費税は考えなくていいし。……消費税エアプ?
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返信先: さん
仕入れ先が適格なんちゃらに該当してないってとこにも消費税のせて払わなきゃいけないのか。
払い損になっちゃうんだ。
なんで適格なんちゃらじゃない所にも消費税払うんだろ?
そこも払わなきゃいけないのかな?
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返信先: さん
これ、相当変な話だなというのは仰るとおりなんですが、消費税の性質上、「不・非課税」でない取引は全て課税取引になりますね。
適格事業者で無いということは消費税納めなくていいわけなので消費税支払わなくていいじゃんって思うのですが、建前としては「課税取引は課税される。課税取引なので」
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