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返信先: さん
「詐欺の被害を受ける人」=「免税事業者」=「消費税を支払わない方」という意味ですね。 発注者が免税業者に支払った消費税の勘定科目を消費税につけると、免税業者(支払わない方)は発注者に何を騙されたことになるんですか、と聞いてるんですが
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返信先: さん
いいえ。 発注元が消費税を払うケースでは、免税事業者側が支払わないつもりの消費税を発注元に請求している項目が詐欺にあたる認識です。(この場合、もちろん免税事業者は売り上げに依存し課税事業者になる可能性もあり、「知らなかった」と言い切れれば適法である可能性もあります)
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返信先: さん
つまり、 さんは免税事業者が、自らは免税されており納税するつもりのない消費税を発注者に請求することが詐欺にあたる疑いがあり、そのことを指摘していたのだ、ということでいいですか?
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返信先: さん
何度も言いますが、発注元が消費税を免税事業者に支払っている場合にはそのとおりです。 そして、発注元が免税事業者に消費税を支払っていない場合においては、発注元は消費税を含まない支払いをもとに控除をうけており、こちらは脱税にあたると思われます。 よって先述の二つの指摘になります
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返信先: さん
まずは後者について。それは普通に脱税でしょうね(今までのお話のでそのパターンは出てきませんでしたが)。発端となっているツイートで指摘していたのがそのパターンだというのも了解しました。
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返信先: さん, さん
そして前者、免税事業者が消費税を請求することに詐欺の疑いがあるという主張に関しては、単純に違いますよね。 どの解説を読んでも問題ないとありますが、 さん的にはこれは詐欺だと?
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返信先: さん
税法上の問題がないと書いてあると思いますが、他の法で裁判になったのが消費税そのものに対する国倍しかないのです。 なので、刑法上の問題は先述の通り残っているという認識です。 (ただし、被害者はどうせ払う税金を誰に渡すかだけなので、これに被害届がでる可能性は限りなく低いのは事実です)
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返信先: さん, さん
国税庁ホームページ掲載の論考をざっと読みました。実質的に役務の対価である報酬を区分表示して請求する点に関して景品表示法上の問題にあたる可能性が指摘はされているものの、ここに詐欺罪についての言及はありません。詐欺説はあなたの独自の見解に過ぎないようです。 nta.go.jp/about/organiza
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返信先: さん, さん
上記のように前者のパターンは慣例として行われている適法な取引です。インボイス後は発注者もこのパターンで仕入れ額控除ができなくなるので、納税額が増えます。したがって発端の「支払額が増えると文句を言っている事業者は詐欺だ」というツイートも当然に失当ということになります。
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返信先: さん
国税庁が税法にあたる部分以外の指摘をするわけがなく、景品表示法の話は「消費税を分割表示することで不当に商品が安くなること」への指摘なので、これは詐欺性を否定しておりません。商売上の慣例が違法であったケースもあります。(例えば jftc.go.jp/hourei_files/y )なので、なんら問題はありません
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返信先: さん
あなたの主張する ①免税業者が消費税を請求すると詐欺 ②発注者が免税事業者に支払った消費税の勘定科目を消費税につけると詐欺 というご説を支持する法律家の論考はあるんですか?言ってるのあなただけでしょ。
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返信先: さん
論考、出てこなかったんですね。裁判がないのは誰もそれを違法行為だと考えていないからですよ。 論理的にも①には財物の交付(1項詐欺)も不法な利益(2項詐欺)も発生しておらず、②も欺罔手段と見做せるものではなく、詐欺罪の構成要件は満たしえません。
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返信先: さん, さん
当該行為を詐欺だとするあなたの主張には根拠がなく、単に「消費税を納めない奴らはけしからん」という非合理的な情念を正当化するために生み出された悪質なデマでおり、誹謗中傷です。
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返信先: さん
日本では検察官が公判を維持できると考えた公訴しか提起されません。ゆえに素人考えの法解釈の裁判例がないことはその妥当性を保証する材料になりえません。 根拠がないものを「可能性がある」と言い逃れてデマを流し続けることには承服しかねますね。
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返信先: さん
起訴がなければ犯罪ではないですが、それは本論でないのでいいとして。 あなたの主張を基礎付ける起訴が現存しない以上、あなたは起訴が存在してもおかしくないという学説を提示しなきゃしょうがないでしょうが。
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返信先: さん
その条文の解釈が間違っていると、私は井田良と山口厚の刑法各論を確認してきちんと提示しましたよ。 大体それが詐欺罪に問えるなら消費税導入から30年の間に国税庁が刑事告発してないわけがないだろう。
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返信先: さん, さん
というか単純に法文の話でもいいですけど、あなたは①②各パターンにおいて具体的に何の行為が「欺いて」にあたり、どんな「財物の交付」にあると考えてるんですか?あなたはこの質問に答えていませんよ。
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返信先: さん
・請求額11万円でも10万円+税でも免税業者の利益は変わらず財物の交付は発生していないと思われる ・免税業者が消費税を請求することが自らを課税業者だと名乗り、それによって発注者に消費税を支払いせしめる行為だとは社会通念上到底考えられない
返信先: さん
消費税を請求することが社会通念上消費税を支払うつもりであるとは認められないというのは通らないのでは? 消費税は先述の通り、発注側で納税でき、免税事業者に渡す必要のない金銭です。 翻って、1に於いても納税の義務を果たし国庫に納めることを発注側が価値としていればそれは毀損されています。
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