弁護士神原元@kambara7·11月20日注意申し上げたいのは、今の判例法理だとデマをリツイートする行為も違法であり、名誉毀損として損害賠償が命じられるケースがあるということ。 弁護団としては、デマを流した人だけではなく、デマを拡散した人も含めて提訴を検討していることを申し上げておきたい。 いわんや今日以降の発言。 https://twitter.com/colabo_official/status/1594163693335433218…このツイートは、ツイートの作成者により削除されました。詳細はこちら598461,070
弁護士神原元@kambara7·11月20日誤解されておられる方が多いのだが、名誉毀損法においては、真実性の立証責任は被告側にある。 すなわち、他人の名誉を毀損した者は、自己の発言が、①公共の事項に関し、②公益を図る目的でなされ、③その内容が真実又は真実と信じるにつき相当な理由があったことを立証しなければならない。5390530
弁護士神原元@kambara7·11月20日そうすると、裁判において、原告の不正なり違法行為なりを立証しなければならないのは被告である。そうでなければ、人はどんな言いがかりに対してでもいちいち説明責任を負うことになってしまうではないか。 人様に言いがかりをつける者は、自己の発言の根拠を示さなければならないのは当然なのだ。14297440