家族の一人が亡くなったとき、残された家族は亡くなった人(被相続人)の遺産をどのように分配すればよいのでしょうか。
亡くなった人の遺産を誰がどれだけ相続するかは、民法で定められています。
この記事では、法定相続分の概要と、法定相続人とその順位、法定相続分の割合についてご紹介します。
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■法定相続分とは?
まずは、相続を理解する上で欠かせない「法定相続分」についてご紹介します。
・法定相続分の概要
法定相続分とは、被相続人の遺産を共同相続人がどれだけ相続できるかなど、民法で決められている割合のことです。そのため、被相続人が亡くなると、相続人の範囲と民法で定められた法定相続分に応じて相続財産が分配されます。
ただし、法定相続分とは、相続人の間で遺産分割協議がまとまらなかった場合に分配される分であることに注意が必要です。
・遺言書がある場合
相続人の範囲や法定相続分は民法で定められていますが、被相続人が遺言を残している場合には、原則として遺言の内容に沿って遺産分割が行われます。(指定相続)
被相続人が遺言を残している場合には、遺言の内容に沿って遺産分割が行われます。
ただし、遺言で特定の相続人や非相続人を受益者として指定している場合は、遺留分を確認することが重要です。
遺留分とは、一定の範囲の相続人に法的に保証された最低限の相続財産を得る権利です。
この権利を持っている人は、遺留分が侵害された場合、財産の返還を請求することができます。
したがって、遺言書があったとしても、遺言書の内容によっては、遺留分を使って財産の返還を請求できる可能性があることを覚えておきましょう。
・法定相続人と優先順位
以下では、法定相続人の範囲と優先順位について説明します。
第一位:配偶者
亡くなった人(被相続人)に配偶者がいた場合、その配偶者が最も優先順位の高い法定相続人となります。
配偶者は常に相続人であり、他に法定相続人がいない場合には、配偶者が唯一の相続人となります。
他に法定相続人がいる場合でも、配偶者と他の相続人が相続人となります。
第二位:子供
配偶者の次に優先されるのは、亡くなった方(被相続人)の子供たちです。
被相続人に複数の子供がいた場合は、その全員が法定相続人に含まれ、法定相続分を均等に分けます。
また、被相続人の子供が死亡していても、被相続人の直系卑属である子供や孫は相続人となります。(この場合、被相続人に最も近い世代が優先されます)。)
この場合の法定相続分は、配偶者が1/2、子が1/2となります。(子供が2人の場合は1/4、3人の場合は1/6)。)
第三位:両親と祖父母(直系卑属)
子の次に多いのが、父母や祖父母といった故人の直系尊属です。
父母と祖父母の両方がいる場合、法定相続人としては、故人に最も近い父母(相続人)が優先されます。
この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、直系卑属が3分の1となります。
第四位:兄弟姉妹と遺留分による相続人
被相続人に子、孫、父母、祖父母などの直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹と直系卑属が優先されます。
故人に複数の兄弟姉妹がいる場合、法定相続分は兄弟姉妹間で均等に分割され、兄弟姉妹が死亡している場合はその子供たちで分割されます。
兄弟姉妹が死亡している場合は、子供たちが相続人となります。この場合、配偶者が3/4、直系卑属が1/4を相続します。
代襲相続
代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に死亡しており、本来の相続人に代わっていることを意味します。
例えば、被相続人の父親よりも先に子供が亡くなり、その子供に子供(孫)がいた場合、その孫が代襲相続人となり、相続権を取得します。
■法定相続人に含まれない人
さて、ここまで法定相続人とその順位について説明してきましたが、以下の項目に該当する人は、法定相続の対象に含まれないので注意が必要です。
法定相続人(相続人)の範囲に含まれない人は
・内縁関係にある人、事実上の婚姻関係にある人
・離婚した元旦那さん、元奥さん
・相続を放棄した人
・その他(相続欠格事由に該当する者など)
以上のように、法定相続人には、配偶者、子と孫、父母と祖父母、兄弟姉妹、代襲相続人などがあります。
上記に加えて、内縁関係、事実婚、離婚した元夫・元妻の相続人は含まれないことを理解しておきましょう。
・相続からの除外
相続人が被相続人を虐待したり侮辱したりした場合、被相続人は家庭裁判所に相続人の排除を申し立てることができます。
この場合、被相続人は相続権だけでなく、遺留分も奪われる可能性があります。
・相続欠格
相続欠格とは、相続人が自分に有利な遺言書の訂正をしてもらうために、故意に被相続人の生活を脅かすことをいいます。
■法定相続分の割合には決まりがあるのか?
ここまで、法定相続人とその順位について説明してきましたが、ここからは、具体的な事例に基づいて、法定相続の割合について説明します。
・相続人の組み合わせによって異なる
1、配偶者と子供がいる場合
配偶者と子がいる場合、その割合は1/2となります(子が複数いる場合は、全員が同じ割合となります)。
被相続人の遺産が2億円で、法定相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者が1億円、子が5000万円となります。
2、配偶者+父母・祖父母(直系尊属)の場合
配偶者が3分の2、父母・祖父母(直系卑属)が3分の1
被相続人の相続財産が3億円で、法定相続人が配偶者と父母の場合、配偶者が2億円、父母が5千万円ずつとなります。
3、 配偶者+兄弟姉妹または代襲相続人
配偶者が相続財産の3/4を取得し、代襲相続人が1/4を取得します。
被相続人の遺産が3億円で、法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者が2億2500万円、兄弟姉妹が3750万円ずつとなります。
被相続人に配偶者がおらず、2人以上の子、父母などの直系尊属、兄弟姉妹で相続財産を分ける場合は、原則として均等に分けられます。
■法定相続分の放棄
法定相続分を相続せずに放棄することは可能です。
これは、自分の相続分や範囲のみを放棄するということです。
つまり、今後の遺産分割や相続の手続きには一切関与しないことになります。
ただし、相続分を放棄しても、借金の返済や支払いを求められた場合には、それに応じる必要があることに注意が必要です。
“相続 “に関するご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
また、相続に関する判断で困ったことや困難なことがあれば、弁護士などの専門家に相談しましょう。
■おわりに
法定相続分は、民法で定められた割合であり、相続の範囲や優先順位も明確に定められています。
そのため、被相続人(遺言者)の遺言がない限り、法律に基づいて相続財産を分割することが望ましいといえます。
しかし、相続には問題やトラブルがつきものです。
そのため、相続が発生した場合には、専門家に相談することが望ましいといえます。
法的に相続権のある人が正しい相続分を得るためには、事前に法定相続分とそれに伴う権利や順位を知っておくことが大切です。