不動産を所有する上では、万一のリスクに備えて、火災保険と地震保険に加入する必要があります。
では、共有不動産の場合は、誰が火災保険や地震保険に加入すればいいのでしょうか?誰が保険料を支払い、誰が受取人になるのか、正しい知識を持つことが大切になります。
今回は、不動産を共有している場合の火災保険・地震保険の加入方法と、受取人を誰にするかについてご説明します。
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■火災保険の概要
今回は、共有不動産での火災保険・地震保険の加入方法についてご説明します。まず、火災保険とは何か、何を補償するものなのかを知っておきましょう。
火災保険は、火災などの災害時に建物や家財に生じた損害を補償する保険です。
建物と家財の両方が対象となりますが、どちらか一方だけに保険をかけることも可能です。
例えば、賃貸物件の場合、家主が建物の火災保険に加入し、借主が家財の火災保険に加入するのが一般的です。
保険金額には限度額があり、限度額が高いほど掛け金も高くなります。そのため、必要な範囲内の限度額で火災保険に加入することが大切です。
火災保険の対象は、火災だけではありません。
以下のような災害もカバーしています。
・火災
・落雷
・破裂・爆発
・雪・ひょう・風害
・水害
・水漏れ
・飛来物、衝突事故
・盗難
■地震保険の概要
火災保険には「地震」が含まれておりません。実は、地震による被害は、火災保険とは別の「地震保険」でしかカバーできないのです。
地震保険は火災保険と同じように損害保険会社が引き受けており、通常は火災保険とセットになっています。火災保険に加入せずに地震保険のみに加入することはできません。
地震保険は、火災保険と同様に、建物や家財を対象としています。
・地震保険の対象となる損害
地震保険は、地震や津波などの被害を補償する保険です。
たとえば、次のような場合に保険金が支払われます。
・地震による火災で自宅が焼失した
・地震で家が壊れた
・地震による津波で家が流された。
・噴火の爆風で家が壊れた
地震によって建物や家財が損害を受け、その損害が「全損」「半損」「一部損」のいずれかに分類された場合、保険金が支払われます。
建物の場合は、主要構造部(骨組み、基礎、屋根、外壁など)の損害が補償の対象となります。
■共有不動産の場合、誰が保険を契約する?
不動産を共有名義で所有している場合、火災保険や地震保険はどのように加入すればよいのでしょうか。
・保険の基本的な仕組みについて
保険契約を締結する際には、「保険契約者」「被保険者」「保険金受取人」の3者を決める必要があります。
保険契約者とは?
保険契約者とは、保険会社と火災保険や地震保険の契約を締結する人のことです。
保険契約者は、保険料を支払う義務がありますので、火災保険料や地震保険料を保険会社に支払わなければなりません。火災保険・地震保険の場合、通常は物件の所有者が保険契約者となります。
被保険者とは?
被保険者とは、保険の対象となる人のことです。
火災保険の場合、被保険者は物件の所有者でなければなりません。なぜなら、不動産の所有者以外に火災保険をかけても、意味がないからです。
受取人とは?
保険金受取人とは、火災などの災害が発生し、補償が決定したときに、保険会社から支払われる保険金を受け取る人のことです。
火災保険や地震保険の場合、保険金の受取人は被保険者と同じです。つまり、物件の所有者が保険金を受け取ることになります。
ここからは、共有不動産の場合に取り扱いがどうなるのかをご説明します。
・共有不動産の保険契約者は誰?
共有物件の場合、物件の所有者は複数人います。全員が契約者にならなければならないのでしょうか?
実は、保険会社は「共有者全員との保険契約」を結んでいるわけではありません。
共有物件の場合は、共有者の中で「代表者」を決めて保険契約者とする必要があるのです。
例えば、ご両親が亡くなり、お子さんが実家を相続することになった場合、相続財産を分割せずに共有財産として残したい場合、その中の一人を代表者として火災保険の契約者にする必要があります。
・共有不動産の保険料は誰が支払う?
共有不動産の火災保険や地震保険の保険料は誰が支払うのでしょうか?
保険料は「保険契約をしている人」が支払います。つまり、保険契約者が支払う必要があります。
共有不動産の場合は、代表者が単独で保険契約を持っているため、単独で保険料を支払わなければなりません。期限内に支払いが行われないと、保険会社から代表者に連絡が入ります。
しかし、保険料の支払いについては、共有者同士で自由に話し合い、内部で分割することができます。例えば、3人で3分の1を共有している場合は、保険料を3分の1ずつ分けるのが公平です。
この場合、代表者がまとめて保険料を支払い、後日精算するのが良いでしょう。
・共有不動産の被保険者
共有不動産の場合の被保険者は誰になるでしょうか?
実は、被保険者は「共有者全員」になります。
保険契約者のように「代表者1名」ではありません。これは、火災保険や地震保険が不動産全体に適用されるものだからです。
代表者は不動産の一部にしか権利を持っていないため、不動産全体に保険をかけるためには、共有者全員に保険をかける必要があるのです。
共有不動産の場合、「保険契約者」と「被保険者」は異なるということになります。
・保険契約者の選び方
共有不動産の場合、火災保険の契約者になれるのは1人だけです。
どのようにして一人を選べばいいでしょうか?
共有持分の多い人が被保険者になると思われる方もいらっしゃると思います。
しかし、そのような決まりはありません。
火災保険や地震保険では、共有持分の割合に関係なく代表者を選ぶことができます。
お勧めは、「節税効果の高い方」を契約者とすることです。
火災保険や地震保険に加入していると、毎年の所得税から「地震保険料控除」を受けることができます。控除額の上限は5万円なので、所得が多い人は税金が安くなります。
共有者に収入のある人とない人がいる場合は、収入のある人が契約者となります。収入のある人が何人もいる場合は、誰が一番収入が多いかを話し合って決めた方が良いでしょう。
■保険金は誰が受け取る?
共有不動産で火災保険や地震保険に加入した場合、誰が保険金を受け取るのでしょうか?
火災保険の場合、契約者が特定できないため、保険金の受取人は基本的に「被保険者」となります。
したがって、共有物件の場合は、被保険者である共有者全員がお金を受け取ることになります。
受け取るお金の割合は、共有者がいるかどうかで変わります。
例えば、3人で共有している物件で、それぞれの持ち分が3分の1で、900万円の火災保険金が支払われた場合、1人あたり300万円を受け取ることになります。
しかし、保険会社が3人それぞれに300万円を振り込むのは煩雑なので、実際には、被保険者の中から代表者を決めて、1人が保険金を請求するというケースが多いようです。
この場合、保険金を受け取るのは請求した代表者となります。
ただし、代表者が他の共有者に無断で保険金を受け取ると問題が生じますので、他の被保険者(共有者)の委任状が必要です。
代理人が受け取った保険金は、共有者の持分に応じて分配されます。
■保険金には税金がかかる?
火災保険や地震保険などで保険金を受け取った場合、税金を払わなければならないのか心配になりますよね。
例えば、生命保険の死亡保険金を受け取った場合は、所得税や相続税がかかります。
・火災保険や地震保険には税金はかからない
実は、火災保険や地震保険の保険金には税金がかかりません。
これは、保険金が「損害の補償」のためのものだからです。
税金がかかるのは、利益が出たときだけです。
火災保険の場合は、家などの焼失、破壊、盗難などの損害が発生します。その損失を補うために保険金を受け取りますが、受取人には全く利益がないため、税金はかかりません。
・契約者と受取人が異なる場合
一般的に、契約者と受取人が異なる場合、贈与税が発生する可能性があります。
これは、保険料を支払うのは契約者ですが、保険金の受取人が契約者と異なる場合、受取人は自分で保険料を負担することなく、保険金を受け取れるからです。
しかし、火災保険や地震保険の場合は、贈与税もかかりません。
特に共有財産の場合は、契約者と受取人が異なるため、不安を感じるかもしれませんが、心配はいりません。
・課税対象となるケース
しかし、一定のケースでは、火災保険金が課税対象となる場合があります。
それは、事業者が火災保険を受け取る場合です。
例えば、休業補償、家賃補償などの対価は課税対象となります。
個人が自宅などに火災保険をかけている場合、建物や家財道具の保険金を自分で受け取った場合は非課税となります。
■共有者が死亡または離婚した場合
不動産を共有している場合、共有者が死亡するケースもあると思います。また、離婚の際の財産分与で共有者が変わる場合もあります。
ここでは、そのような場合の対処方法についてご説明します。
・共有者が亡くなった場合
不動産の共有者が亡くなった場合は、死亡した共有者の相続人が共有持分を相続します。亡くなった共有者に相続人がいない場合は、持分は他の共有者に帰属します。
このように、相続が発生すると、共有者の数と共有持分の割合が変化します。
この場合、被保険者を変更するためには、早急に保険会社に連絡する必要があります。また、亡くなった共有者が契約者でもあった場合は、契約者の変更も必要です。
相続が発生した場合には、共有者の相続状況を確認のうえ、速やかに保険契約者の名義変更を行ってください。
・離婚した場合
離婚の場合は、財産分与を行うことが通常です。
共有不動産も財産分与の対象となりますので、所有者の名義が変更される可能性があります。
たとえば、夫と妻が家を半分ずつ共有している場合、財産分与で夫の持分を妻の名義に変更するパターンなどです。
その場合、被保険者も変更しなければなりませんし、夫が契約者であった場合は、契約者を変更するかどうかも検討しなければなりません。
相続の場合と違い、夫が生きている場合は、契約者を変更する必要はありませんが、契約者を変更しない限り、夫が保険料を支払うことになります。
保険契約者、被保険者、受取人が同じになるように、新たな名義人に変更するのが一般的です。
離婚や相続の際には、検討すべきことややるべきことが多く、火災保険や地震保険は後回しにされがちです。忘れたからといって罰則があるわけではなく、保険会社からの通知もありません。
自分で意識して申請する必要がありますので、忘れないようにしましょう。
■おわりに
共有不動産であっても、火災保険や地震保険は大切な財産を守るために必要な保険です。まずは共有者同士で話し合って契約者を決め、不動産や家財の内容に応じて適切な内容の保険契約を締結してください。