教えて!住まいの先生
Q 資格取得のための研修が休日にあり、1日丸々休みの日が1ヶ月ほどないのですが、これは労働基準法に違反しているのでしょうか?
平日は通常の業務があり、今まで丸々1日休日だった日に、研修が入ることになり休みが無くなってしまいました。
通常業務日以外にはタイムカードを切っておらず、実質休み無しの日が続いています。
通常業務日には早帰りが出来たり、通常業務や研修内容が比較的楽なものの、1日休みがないと心から休んだ気にならないです。
上司に1日休みがほしいと言える訳でもなくて、どうしたものかと思っています。
1ヶ月程度我慢すれば、円滑に資格取得や研修を受けることができるので組織としたらそっちの方がいいと思います。
ですが、いくら楽でも業務に必要な勉強しなければならないため多少なりともストレスになっています。
色々と思うことがあり、愚痴をこぼしてしまいました。
前向きに日々を過ごしていきたいため、アドバイスやご意見いただきたいです。
よろしくお願い致します。
通常業務日以外にはタイムカードを切っておらず、実質休み無しの日が続いています。
通常業務日には早帰りが出来たり、通常業務や研修内容が比較的楽なものの、1日休みがないと心から休んだ気にならないです。
上司に1日休みがほしいと言える訳でもなくて、どうしたものかと思っています。
1ヶ月程度我慢すれば、円滑に資格取得や研修を受けることができるので組織としたらそっちの方がいいと思います。
ですが、いくら楽でも業務に必要な勉強しなければならないため多少なりともストレスになっています。
色々と思うことがあり、愚痴をこぼしてしまいました。
前向きに日々を過ごしていきたいため、アドバイスやご意見いただきたいです。
よろしくお願い致します。
質問日時:
2021/10/23 12:51:13
解決済み
解決日時:
2021/10/27 21:16:25
回答数: 2 | 閲覧数: 410 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2021/10/27 21:16:25
研修が「業務命令であり、それゆえにその日も賃金の対象となっている」のであれば、当然「労働日」になるので、違法です。
しかし例えば難関資格のために研修を受けてはいるが、研修は別に必須なわけでもなく、あなたが受かりたいから受けているだけ、とかならそれは「自己研鑽」ですので、労働日に当たらず、労基法違反に該当しません。
なのでまず、「業務命令での参加かどうか」と「賃金の対象となっているかどうか」が判断の基準です。その点はどうでしょうか?
しかし例えば難関資格のために研修を受けてはいるが、研修は別に必須なわけでもなく、あなたが受かりたいから受けているだけ、とかならそれは「自己研鑽」ですので、労働日に当たらず、労基法違反に該当しません。
なのでまず、「業務命令での参加かどうか」と「賃金の対象となっているかどうか」が判断の基準です。その点はどうでしょうか?
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回答
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A
回答日時:
2021/10/23 13:20:28
資格が社内独自のものだったり研修が会社内での独自のものなら労使間の問題なので双方納得済みなら問題ないですが労働者側が訴えれば違法になります。
違法に当たる部分は7日かのうち1日以上もしくは4週間で4日以上の休日を与えなければならないって部分ですね。
研修や決起集会など様々な名目での集まりが有りますが参加希望者の任意では無く全員参加型の場合は賃金が発生するとの判例があります。
違法に当たる部分は7日かのうち1日以上もしくは4週間で4日以上の休日を与えなければならないって部分ですね。
研修や決起集会など様々な名目での集まりが有りますが参加希望者の任意では無く全員参加型の場合は賃金が発生するとの判例があります。
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