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会話

注意申し上げたいのは、今の判例法理だとデマをリツイートする行為も違法であり、名誉毀損として損害賠償が命じられるケースがあるということ。 弁護団としては、デマを流した人だけではなく、デマを拡散した人も含めて提訴を検討していることを申し上げておきたい。 いわんや今日以降の発言。
引用ツイート
Colabo*Tsubomi Cafe
@colabo_official
【弁護団声明】 『Colabo及び仁藤夢乃さんに対するネット上の攻撃について』 現在、若年被害女性を支える活動をしている一般社団法人Colabo及びその代表理事である仁藤夢乃さんに対するデマ拡散、誹謗中傷等インターネット上の攻撃が主にTwitter、YouTube、noteにおいて、激化しています。
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誤解されておられる方が多いのだが、名誉毀損法においては、真実性の立証責任は被告側にある。 すなわち、他人の名誉を毀損した者は、自己の発言が、①公共の事項に関し、②公益を図る目的でなされ、③その内容が真実又は真実と信じるにつき相当な理由があったことを立証しなければならない。
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そうすると、裁判において、原告の不正なり違法行為なりを立証しなければならないのは被告である。そうでなければ、人はどんな言いがかりに対してでもいちいち説明責任を負うことになってしまうではないか。 人様に言いがかりをつける者は、自己の発言の根拠を示さなければならないのは当然なのだ。
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返信先: さん
ヘイ、バ神原。お前もパカ弁じみたことするのか?w 落ちぶれてんな。お前の行動は火にガソリン注いでいることに気付けないくらい脳味噌がマヌケなのか?
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