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注意申し上げたいのは、今の判例法理だとデマをリツイートする行為も違法であり、名誉毀損として損害賠償が命じられるケースがあるということ。 弁護団としては、デマを流した人だけではなく、デマを拡散した人も含めて提訴を検討していることを申し上げておきたい。 いわんや今日以降の発言。
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Colabo*Tsubomi Cafe
@colabo_official
【弁護団声明】 『Colabo及び仁藤夢乃さんに対するネット上の攻撃について』 現在、若年被害女性を支える活動をしている一般社団法人Colabo及びその代表理事である仁藤夢乃さんに対するデマ拡散、誹謗中傷等インターネット上の攻撃が主にTwitter、YouTube、noteにおいて、激化しています。
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誤解されておられる方が多いのだが、名誉毀損法においては、真実性の立証責任は被告側にある。 すなわち、他人の名誉を毀損した者は、自己の発言が、①公共の事項に関し、②公益を図る目的でなされ、③その内容が真実又は真実と信じるにつき相当な理由があったことを立証しなければならない。
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そうすると、裁判において、原告の不正なり違法行為なりを立証しなければならないのは被告である。そうでなければ、人はどんな言いがかりに対してでもいちいち説明責任を負うことになってしまうではないか。 人様に言いがかりをつける者は、自己の発言の根拠を示さなければならないのは当然なのだ。
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少し疑問なのですが。 誹謗中傷は分かるとして、デマ…が何に対してデマと言ってるのか得に具体的な例が、声明文ないに無い様に見えるのですが具体的なデマの内容は提示されないのでしようか? それをせずに、デマに加担と言われれば適正な批判すら抑え込む事に成ると思うのですが…
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また、水原氏に関しては信じるに足る(と当人は確信している)情報を、提示の上疑問提起と背監査請求。 また請求を認められた事実は現段階ではデマと切り捨てる事も出来ないと感じています。 現段階では、コラボ側に説明責任が有り…早期に疑惑を晴らす必要がある様に思いますがどうでしょうか?
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ん?じゃあ、仁藤夢乃さんを女の子達の生活保護費や募金の不正を訴えたら仁藤さんに説明責任や立証責任があるということですか?
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他の方も書いておられるが、先ずは何がデマなのかハッキリ明示されないと、発言に対する威嚇と捉えられかねないのでは? 勿論何故デマなのか、筋の通った客観的理由も沿えてほしいところ。 まあ、近々そこを公表してくださるようなので、震えて待つことにしましょう。
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