弁護士神原元@kambara7注意申し上げたいのは、今の判例法理だとデマをリツイートする行為も違法であり、名誉毀損として損害賠償が命じられるケースがあるということ。 弁護団としては、デマを流した人だけではなく、デマを拡散した人も含めて提訴を検討していることを申し上げておきたい。 いわんや今日以降の発言。Translate TweetQuote TweetColabo*Tsubomi Cafe@colabo_official·8h【弁護団声明】 『Colabo及び仁藤夢乃さんに対するネット上の攻撃について』 現在、若年被害女性を支える活動をしている一般社団法人Colabo及びその代表理事である仁藤夢乃さんに対するデマ拡散、誹謗中傷等インターネット上の攻撃が主にTwitter、YouTube、noteにおいて、激化しています。Show this thread7:36 AM · Nov 20, 2022·Twitter for iPhone365 Retweets55 Quote Tweets497 Likes
弁護士神原元@kambara7·3hReplying to @kambara7誤解されておられる方が多いのだが、名誉毀損法においては、真実性の立証責任は被告側にある。 すなわち、他人の名誉を毀損した者は、自己の発言が、①公共の事項に関し、②公益を図る目的でなされ、③その内容が真実又は真実と信じるにつき相当な理由があったことを立証しなければならない。3177242
弁護士神原元@kambara7·3hそうすると、裁判において、原告の不正なり違法行為なりを立証しなければならないのは被告である。そうでなければ、人はどんな言いがかりに対してでもいちいち説明責任を負うことになってしまうではないか。 人様に言いがかりをつける者は、自己の発言の根拠を示さなければならないのは当然なのだ。7136189
世尾 忍@yowoshinobu_00·2hReplying to @kambara7少し疑問なのですが。 誹謗中傷は分かるとして、デマ…が何に対してデマと言ってるのか得に具体的な例が、声明文ないに無い様に見えるのですが具体的なデマの内容は提示されないのでしようか? それをせずに、デマに加担と言われれば適正な批判すら抑え込む事に成ると思うのですが…1458
世尾 忍@yowoshinobu_00·2hReplying to @yowoshinobu_00 and @kambara7また、水原氏に関しては信じるに足る(と当人は確信している)情報を、提示の上疑問提起と背監査請求。 また請求を認められた事実は現段階ではデマと切り捨てる事も出来ないと感じています。 現段階では、コラボ側に説明責任が有り…早期に疑惑を晴らす必要がある様に思いますがどうでしょうか?433
エバラユウキ@LJuWV2hxyA3y5CM·2hReplying to @kambara7他の方も書いておられるが、先ずは何がデマなのかハッキリ明示されないと、発言に対する威嚇と捉えられかねないのでは? 勿論何故デマなのか、筋の通った客観的理由も沿えてほしいところ。 まあ、近々そこを公表してくださるようなので、震えて待つことにしましょう。835
破魔矢@打ち手(名前はただのお飾り)@parupunnte_dqn·1hReplying to @kambara7多分お金周りのことなんやろうけんデマなのかどうかの確認をコラボへの監査早くして欲しい これで無実が判明されればデマか本当かハッキリするやろ29
ネコ飼いたい@1W44ZdOrwhIj7uT·56mReplying to @kambara7 and @Z4mibyc8FYL06mB都が監査に動いた時点で公益性がある出来事 公金の使い道が正しかったとであるかをcolaboが証明してくれることを切に願う!2
傳右衛門安和@hakkouichiu1904·14mReplying to @kambara7では何がデマでどうデマなのかしっかり証明しないといけませんね。そうでないとただの批判を許さない言論弾圧です。