■正しい夜逃げの仕方(妄想編)
�荷物は多少残しましょう。(特にアルバム、位牌、金庫とか個人的価値観のあるものを置いて出て行くときに証拠の写メを残しておく)
�出来たら電気代は出たあとも支払いして電気の契約が切れないようにしておきましょう。(ブレーカーは落としておいても大丈夫です)
■この二点は後々非常に重要なポイントになります。
*位牌や骨壷(小さい物でよいから買って犬かなんかの写真と一緒に線香やローソク台を小さなテーブルの上にでもセットしておきましょう)
*金庫は中古でいいですから買って置いておくとよいですよ。(金庫内には千円と使わない通帳やら入れておくと尚更OK!!)
*出来たら他にも趣味のものとか、中々同じものが手に入らない一点ものなんかあればバッチしです。
■電気代は基本料金は安いですからこれを払っておくと後々いろいろな証拠及び都合は良いこと満載なのです。
あっ骨は豚バラの骨でもそれらしく入れておいて下さい!!
何度も言うように必ず証拠の写真を撮っておくことね。
皆さんお金に困ってるからといって故意に「家賃未納をして上記の証拠を残して消える」
なんて事はくれぐれもしないで下さいね。
裁判例ではせいぜい二、三百万の損害賠償しか貰えませんよ。悪用しないでね。
先ほどの鍵ブロックの事前対処の仕方の一例を明記しておきます。
ハムスターでも飼ったらどうですか?ジャンガリアンなら千円程度で買えます。
カゴと餌を揃えても二千円で揃います。
ハムスターは一日でも水や餌をやらないと死んでしまうこともあります。
たまたま鍵ブロックされる前の日に餌や水を与えるのを忘れていて死んでしまうこともあるかも・・・つまり***ですよ。
おっとローソク代ではなくローソク台でした。
つまり犬の位牌や骨壷を置いてあるということに。。。
愛犬の位牌や骨壷はもって行くことは出来なかった。
決して夜逃げではなく戻ってくるつもりだったのに。。。
なのになのに戻ってきたら金庫もないし愛犬の・・・ああなんということだ!!
まさか勝手に金庫の中まで開けて通帳やら勝手に貴重してないだろうね。
家賃を滞納すれば契約解除は出来るが合法的に追い出すのには「明け渡し訴訟」とかの裁判が必要だから大家側は大変なだけ。
電気水道ガスは契約条項に基づいて供給をストップすれば良いだけなので特に問題は発生しない。
大家は家賃未納者に対して契約解除をした時点で実は家賃はもう発生していないのよ。
「家賃相当分の損害金」なのです。だから明け渡し訴訟を行うにしても弁護士に依頼しないと難しいので
弁護士費用他を考えると大変だから法律を守らずいわゆる自力救済行為をしてしまうんだよね。
俺んちの場合はガス屋がガスを止める場合も弁護士に相談して内容証明郵便にて事前通告来ましたね。
呼んでから、警察へ現行犯逮捕してもらう。家宅侵入で窃盗の可能性もあるから。
1.・・・~の件で、Lock致しました 等の文面があれば紐付完了で速効。
2.誰がやったかわからない ←この場合は事件化すること濃厚。誰だって家に帰ってカギが変になってたら大騒ぎでしょ。
結果、管理会社の仕業って事になって出頭。
その後で自腹でカギ業者を呼ぶか(確か1万ちょっとかかる)、管理会社が手配するかは警察は介入せず直にやり合う事になる。
クレジットカードかキャッシュカードはスーパーに行く時でも財布に入れておきましょう。
ドアに張り紙なんかも出来ないから、貼られていたら証拠写真は必須
いやいや、やりたい放題は大家側の方が先行してますよ。
まず賃貸借契約書なんて賃借人の無知に付け込んで本来、認められないような契約条項盛りだくさんですし、
退去の際は敷金を返還しないばかりか原状回復費用との名目でぼったくり!!
殆どの人が知らずに、または裁判までやるのは面倒とかの理由などで支払いしてるのが現状です。
例えば大家が20万円の修復費用を請求してきたとしましょう。
知らずに賃借人がそのまま支払う場合が多いですが仮に賃借人がこれはおかしいということで裁判をして
判決が10万のみ認められたとしたら差額の10万円は詐欺請求であるのと変わらないのですよ。
他人の財布から騙して10万円を盗んだのと全く同じだと思うのです。
賃貸物件が回転すればするほど、原状回復費用だけでも大家や業者は莫大な金額を騙し取ってるのです。
この騙し取るための口実として最初に交わす、賃貸借契約書にて大家側だけが有利な条文や特約事項の存在なのです。
だからやりたい放題先行は大家側であることは明白ですよ。
家賃が少しでも遅れたら鍵ブロックできるとの条文も無効であることは大家側も認識しているにも関わらず
故意に明記しているわけであり、悪質極まりないのですよ。
それなりの資本金持ってる会社を 経営しているからですよ。
法人にしてからは審査に落ちたことはないですし審査結果も即日OK出ます。
家賃を払おうと思えばまったく払えないわけではないですよ。
支払いがきついときは対応悪い業者を後回しにするだけのこと。
その中のやり取りで不法的な行為をするところは支払いの優先順位が最後になるだけで、、
尚も不法行為が改めなければ裁判で敗訴したら払ってあげますねって通告してあげてます。
家賃が多少遅れても顧客には限らないわけであり、数ある業種の中で不法行為はするは
ヤクザまがいな応対しか出来ない不動産関係に対しては必然的に法律を用いて戦うだけですよ。
それに東京の場合なんかは買うより借りた場合の方がお得である 事が多いですし買うより借りた方が経費で落ちますからね。
だから今は自宅も全部法人契約ですよ。
それだと消費者が不利益を被るから消費者契約法とかあるのよ。
賃貸借契約の場合は事業者(大家や管会社等)対賃借人(消費者)契約であるから契約条項が全て有効というわけではない。
裁判例や判例がいくつも出ているにも関わらず契約条項の変更をしようとしない賃貸人!!
「双方了解の上で契約しているから後からガタガタ言うな」というのがまかり通るなら一般契約においてもクリーングオフも存在していないだろうね。
はたして賃貸借契約の時に賃借人に対して契約における今後の想定される不利益をきちんと説明しているだろうか?
サラ金は過払い金弁済が相次いで経営の危機を迎えているわけだが、賃貸借契約においても敷金、原状回復費用において
一度は支払ったお金が不法請求の可能性があると気付いて過払い金請求のように裁判を起こす人が
全国のあちらこちらで多くなったら大家、管理会社等は大変なことになるね!!
時効も5年だしね!!俺は実際敷金返還請求を時効ぎりぎりになって何件かやってみたけど全部勝訴しましたよ。
原状回復費用が掛かったとの立証責任は被告である大家側にあるけど大体の大家は証拠になるものを残しておかない場合が多いし
すでに何度か入居者が入れ替わってることも多いから尚更のこと立証が難しいのよ。
法務局での供託はあなたも述べてるとおり大家が 家賃受け取り拒否した場合でしか供託できないのよね。
だから、そのような対抗方法は出来ない。
横暴が許せないからこそ裁判ではっきりさせるだけですよ!!
まぁ、結局は未納家賃よりも大家側の不法行為による損害賠償金の方が多くなるという結果が多いわけでして!!
黙っていれば分からないだろうとの前提で賃借人が一方的に不利な契約を締結し裁判とかで敗訴した時以外は、
だまって賃借人から現状回復費用を搾取するというシステムなんだな。
泣き寝入りの場合が圧倒的多数なわけでして、詐欺と同じやり方だと思うわ。
[とりあえず文句は払うもの払ってから言うべきだと思うよ]
私はNetで高額商品の売買の仕事をしていますが、この台詞を大きな声で言ってみたい。
でも消費者保護の風潮の中で、ユーザーが随分使用したなと思えるものまこちらは泣く泣く返品、返金に応じています。
彼らがこの一件をどこに 訴えるか、掲示板に書き込むかわからないからです。
そのような仕組みに世の中が変わっているというのに、大家、不動産屋のタッグが古い慣習を利用して
いまだに甘い汁を吸っていることがバランスを欠くといっているんです。
あなた方土地と物件の商売屋は他の対ユーザー相手の産業に比して、いかに恵まれているか、比較で考えたことがないでしょ。
ユーザーは黙ってはらうもん払えばいいんだよという甘ったれた意識が骨髄までしみこんでるでしょ。
その体質にメスを入れることがおかしいかな、産業界の蛆虫に見えるんだ、その台詞には。
無効や取り消しの裁判って普通の人は出来ないと思うけどね。
弁護士に依頼してまでは費用の面からも無理だしね。
それをいいことに業者側は詐欺行為と変わらないようなことを相変わらずやってるわけで!!
債務不履行に対しては法律を厳守して回収なり裁判をやればいいだけのこと!
正当な理由であるかどうかは判決が出るまでは誰もわからないし、強制力はないのだから、
「払うもの払ってから言うべき」という発想は根本的に間違いだな。
賃貸借に限らず普通のサービス対価商行為や売買等にても当然ながら同じように支払い拒否をするという選択肢は消費者にはあるわけですよ。
払うものを払ってしまったら取り返すのが難しいしね。
賃貸借関係に関してはお互い法律を厳守すればいいのだし業者側による消費者の無知に漬込んで搾取する行為や自力救済行為は止めてもらいたいものだ。
保証会社の事前求償に基づく回収は弁護士法違反です!!
そもそも事前求償なんて言葉は保証会社の都合で作られた造語です。
求償権は「代位弁済に基づいて」の行為ですから代位弁済をする前に求償するなんて事は出来ませんし、というかまぁ詐欺と変わらんですね。
契約条項に「事前求償」が明記されていますが、契約条項に明記されていても全てが有効ではありません。
ましてこのような条項は公序良俗に反し無効でしょうね。
事前求償が出来るのなら、どんな形でも債権回収業を営むことが出来てしましますね。
債権回収業はサービーサー法に基づいてのものでありその適用も金融関連に限られており、法務省の許可を得るのにも資本金5億(うろ覚え)他厳しい条件が課されます。
つまり一般債権回収業は日本の法律では今のところ保証会社のような業者としての営業は認められてないのです。
保証会社のはしりの会社も「どうしたら(家賃)債権回収代行を合法的に出来るか?」と考えて求償権を思いついたそうです。
しかしこの求償権に基づく回収そのものが今後、法規制がなされる可能性は今後大きいと思いますよ。
「求償権」を立てに回収行為が合法とされるなら、どんな債権でも出来てしまうことになるので、例えばサービーサー法そのものも無意味
になってしまいますし893が堂々と債権回収業を出来ることになってしまいます。
形ばかりの保証の名目で実際には代位弁済をせずに「事前求償」ということで取立て行為し放題になってしまいますしね。
だけどまぁ、事前求償なんてよく考えたものだな・・最初に保証会社を始めたのがサラ金関係だしな。
保証会社そのものには未来はないでしょう。大手保証会社も倒産してますしそもそも普通に営業していて成り立つはずがないもの。
いかに代位弁済するまえに家賃を取りたてし、退去同意の誓約書に一筆書かせてささっと退去させることが出来るかが勝負ですもんね!!
家賃延滞のまま居座られたら保証会社は成り立たないしな。
業としての債権回収を行う為の口実の為の保証会社の契約条項に明記されている事前求償が民法での事前求償と同じには出来ないです。
だから全くの造語だと言い切れるのです。
名ばかりの保証で実際には事前求償を元に家賃の回収ばかりか退去等、明らかに債権回収業としての業務を行っているわけであり、違法行為で
あることは明白です。
法律が適用されるのはあくまでもその法律の元に認められてる場合だけですよ。
マトモな大家なら、シンプルに源泉を出せるような入居者を入れるだろう。
または大企業・公務員で証明可能な人ね
そういうのは差別的だからまあ通常厳選だわな
親が一戸建て所有者なんて不条理な条件を出す賃貸物件も中にはあるよ。
上記のような手段は長年の勤務先・源泉押さえられた勤労者には無理だもの。
強制退去?契約書に何が書かれていようとも「明け渡し訴訟」にて勝訴し強制執行手続きを踏まない限り強制退去させることは出来ません。
また明け渡し訴訟にて明け渡しの判決が認められる基準は概ね、三ヶ月位の滞納がないと無理ですよ。
その明け渡し訴訟の場合でも事前に「家賃滞納による契約解除通告」も書面に行われないとダメですしね。
明け渡し訴訟で判決が出て強制執行までは早くて一年から二年は掛かる。
つまり、その程度の期間は居座ることが出来るということだ!!
一、裁判所からの特別送達を受け取らない。
二、二回目の送達で受け取る(必然的に)これでひと月程度間が空く
三、第1回目の口頭弁論は大体一ヶ月から一ヶ月半先になっている。
四、第1回目の口頭弁論を答弁書のみ提出で欠席(擬制陳述)
五、第二回目の口頭弁論は大体一ヶ月から一ヶ月半先になっている。
(もちろん出廷する。家賃未払いの反論(抗弁)は主に大家側が
賃貸人としての責務を果たしていないからだ等)
�修理箇所があるのに何度が要請したのに直してくれない。
(直してくれたら払うと言ってたのに!!)
�家賃の遅れの催促が一度も無かったので気付かなかった。
(それでいきなり契約解除の通達があった)
何でもいいから反論するような口実をすると単純な内容ではなくなる
ので弁論整理が何度かされることになる。
第1回口頭弁論 欠席(答弁書のみで擬制陳述)
第2回~第4回 弁論整理(争点のまとめ)
第5回 最終弁論(本人、証人尋問)
ここまでの期間(早くて一ヶ月から一ヵ月半の間隔が空く。年末年始、GW
お盆など挟むと二ヶ月以上空く事もある)
■ここまでで最低、7ヶ月から10ヶ月位経過
最終弁論から判決まで一ヶ月半から二ヶ月かかる
■つまり第一審判決まで8ヶ月位から一年弱経過
では判決が出た後はどうなるか?
�控訴しましょう(控訴状提出期限の二週間ぎりぎりに提出)これで半月延びます。
�控訴理由書の期限は50日ですからこれもぎりぎりに提出(この時点で判決が出てから二ヶ月経過します)
�控訴審の日程期日は大体二ヶ月は掛かります。(この時点で第一審の判決が出てから4ヶ月経過しております)
�控訴審は一回の審議で終わることが多いですからその判決を待ちます。(大体、判決まで一ヵ月半から二ヶ月かかります)
�以上のように控訴審の判決までは最低6ヶ月は掛かるのです。
■以上のように一審、二審トータルで早くて一年二、三ヶ月から一年半掛かります。
さらに半年近くの引き伸ばすのにはやはり同じく上告期限の二週間ぎりぎりに上告書を提出(手順は控訴とほぼ同じ)
*100%上告棄却されるのですがこの場合も半年近くは時間稼ぎが可能
■つまり二審までで一年半前後は掛かりますし上告もやれば早くて二年はかかります。
■さてさて「明け渡し訴訟」の判決が出たからといって直ぐ退去する義務はありません。
勝訴した大家側は判決をもとに退去の要求をしてきますがそれに応じる義務はないということなのです。
「明け渡し訴訟」に限らず例えば「貸金請求等」の訴訟でもそうですがこのままではあくまでも勝訴判決をもらったに過ぎません。
■なんとか回収もしくは本件の場合であれば「明け渡しをさせる」為には強制執行手続きをしなければなりません。
�この場合も判決文が被告に届いたとの「送達証明が必要になります」この送達証明と執行付与書の二点が必要になります。
�判決文を被告が受け取らなければ再度m附郵便という書留で裁判所から送達してもらわなければなりません。
(この二回目の場合は被告が受け取らなくても送達証明が出されます)
�つまり細かいことを言えばここでも二週間掛かるのです。
*判決が出てから強制執行に必要な書類が手元に来るまで一ヶ月位はかかります。
�それらの書類ができてようやく強制執行手続申請ができます。
■さてさて、ようやく強制執行手続きが開始されたわけですがまだまだ簡単には退去させれません。
これからがまた日数が掛かるのです!!
■強制執行により部屋の中に物が一つでもおいてあれば差し押さえ、売却等の手順を踏まなければなりません。
�執行官による差し押さえ
�次回、一ヶ月先位に売却の期日が決まるので仕方なく大家が買い取るでしょう(価値のなさそうなものでも差し押さえ、売却処理をしなければなりません)
極端な話、古新聞や古雑誌でも勝手に処分は出来ません。全て強制執行による差し押さえ、売却処分しか出来ないのです。
(だから任意に賃借人が出て行かない限り手間と費用は大家側の負担は大変なのです)
■売却期日が決まり売却日に大家が自分で買い取ってようやく「明け渡しが完了」するのです。
■一年半から二年掛かる理由は以上のような流れになるからなのです。
■強制執行手続きによる差し押さえが済んだあとに荷物が増えたらどうなるのでしょうね?
それでも勝手に大家は荷物処分できないですし。。。
執行官が荷物保管やらなんかあるみたいですけど実際にはそこまでやることはまずないでしょうね。
■家賃滞納者を合法的に追い出すのは費用も時間も掛かって大変ですね!!
■裁判を経ずに勝手に荷物処分やら鍵を変えたりは自力救済行為であり犯罪なのです。
普通に普通の裁判を受けてのやり取りだけです。
大家側が提訴してくることにより判決~まで一切家賃の催促はしなくなりますから
逆に管理会社、保証会社、不動産屋、大家側との絡みは(家賃取立て)なくなるので悠々自適に暮らすことが出来ます。
だから、うるさい取り立てが来た場合は「払うつもりはない、裁判でもやってくれ」とはっきり通告すればいいのです。
「なんで払わないんだ?払え」とか言われても「それは今。言うことではない。法廷できちんと証言します」でOK!!
■(憲法第32条により。。)
■債権債務はどちらかがその存在を認めない限り司法を判断を仰ぐしかないのであり判決が確定しないかぎり、
それを強要することは出来ないのです。(未納家賃にて同じ事です。ましてや明け渡しももちろんのこと)
保証会社の事前求償に基づく回収は弁護士法違反です!!
そもそも事前求償なんて言葉は保証会社の都合で作られた造語です。
求償権は「代位弁済に基づいて」の行為ですから代位弁済をする前に求償するなんて事は出来ませんし、というかまぁ詐欺と変わらんですね。
契約条項に「事前求償」が明記されていますが、契約条項に明記されていても全てが有効ではありません。
ましてこのような条項は公序良俗に反し無効でしょうね。
事前求償が出来るのなら、どんな形でも債権回収業を営むことが出来てしましますね。
債権回収業はサービーサー法に基づいてのものでありその適用も金融関連に限られており、
法務省の許可を得るのにも資本金5億(うろ覚え)他厳しい条件が課されます。
つまり一般債権回収業は日本の法律では今のところ保証会社のような業者としての営業は認められてないのです。
保証会社のはしりの会社も「どうしたら(家賃)債権回収代行を合法的に出来るか?」と考えて求償権を思いついたそうです。
しかしこの求償権に基づく回収そのものが今後、法規制がなされる可能性は今後大きいと思いますよ。
「求償権」を立てに回収行為が合法とされるなら、どんな債権でも出来てしまうことになるので、
例えばサービーサー法そのものも無意味になってしまいますし893が堂々と債権回収業を出来ることになってしまいます。
形ばかりの保証の名目で実際には代位弁済をせずに「事前求償」ということで取立て行為し放題になってしまいますしね。
だけどまぁ、事前求償なんてよく考えたものだな・・最初に保証会社を始めたのがサラ金関係だしな。
保証会社そのものには未来はないでしょう。大手保証会社も倒産してますしそもそも普通に営業していて成り立つはずがないもの。
いかに代位弁済するまえに家賃を取りたてし、退去同意の誓約書に一筆書かせてささっと退去させることが出来るかが勝負ですもんね!!
家賃延滞のまま居座られたら保証会社は成り立たないしな