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令和4年度租税及び印紙収入予算
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(注) 令和3年度以前は決算額、令和4年度は予算額である。
  昭和54年度から令和3年度までの税収の推移を掲載しています。

  各税目を個人所得課税、法人所得課税、消費課税、資産課税等に分類した上で、その税収が総税収(国税+地方税)に占める割合を表しています。
所得・消費・資産等の税収構成比の推移(国税+地方税)
(注)

1.平成23年度までは決算額、令和4年度については、国税は予算額、地方税は見込額による。

2.所得課税には資産性所得に対する課税を含む。


  各税目を個人所得課税、法人所得課税、消費課税、資産課税等に分類した上で、その税収が総税収(国税)に占める割合を表しています。
所得・消費・資産等の税収構成比の推移(国税)
(注)

1.平成23年度までは決算額、令和4年度は予算額による。

2.所得課税には資産性所得に対する課税を含む。


直間比率(国税及び地方税)の国際比較

 

(注)   ⽇本は令和元年度(2019年度)実績額。
(出典)諸外国はOECD"Revenue Statistics 1965-2020"による2019年の計数。OECD"Revenue Statistics"の分類に従って作成しており、所得課税、給与労働⼒課税及び資産課税のうち流通課税を除いたものを直接税、それ以外の消費課税等を間接税等とし、両者の⽐率を直間⽐率として計算している。

所得・消費・資産課税等の税収構成比の国際比較(国税+地方税)
(注1)日本は令和元年度(2019年度)実績、諸外国は、OECD "Revenue Statistics 1965-2020"及び同"National Accounts "による。
(注2)租税負担率は国税及び地方税の合計の数値である。また個人所得課税には資産性所得に対する課税を含む。
(注3)四捨五入の関係上、各項目の計数の和が合計値と一致しないことがある。
(注4)老年人口比率については、日本は総務省「人口推計 (2019年(令和元年)10月1日現在(補間補正値)) 」、諸外国は国際連合 "World Population Prospects: The 2019 Revision Population Database" による。

OECD諸国における所得・消費・資産課税等の税収構成比の国際比較(国税・地方税) 

 

(注1)日本は令和元年度(2019年度)決算。
(注2)諸外国は、OECD "Revenue Statistics 1965-2020"のデータを使用、計数は2019年のものである(オーストラリアは推計による暫定値)。
なお、リトアニアの計数は2019年のものが記載されていないため2017年の計数。
(注3)所得課税には、利子、配当及びキャピタルゲインに対する課税が含まれる。
(注4)資産課税等には、資産課税及びその他の課税が含まれる。資産課税とは、富裕税、不動産税(固定資産税等)、相続・贈与税及び流通課税(有価証券取引税、取引所税、不動産取得税及び印紙収入等)等を指し、日本の割合は13.9%である。